偽造と変造はどう違うのか|文書に関する罪の全体像
示談書の最後のほうに、「甲と乙は、本件に関し、本示談書に定めるもののほか、何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する」といった一文が置かれていることがあります。これが清算条項と呼ばれる条項です。示談金の額ほど注目されませんが、「この件はここで終わりにする」という部分を担っているのは、この一文です。
示談をした後になって、同じ相手から「やはり足りない」と連絡が来る、別の名目で請求書が届く、というご相談は少なくありません。そうした場面で最初に確認するのが、示談書に清算条項があるか、あるとしてどこまでの範囲を清算しているか、という点です。
この記事では、清算条項が何を書いた条項なのかを、実際によく使われる文言を分解しながら整理します。そのうえで、後から追加請求を受けにくい形にするために、どこを確認しておくとよいのかを説明します。
この記事で扱うこと・扱わないこと
この記事は、清算条項という条項そのものの意味と読み方を中心に扱います。次の点は、それぞれ別の判断が必要になるため、ここでは踏み込みません。
・示談金の額が妥当かどうかという評価
・清算条項以外の条項(接触禁止、口外禁止、分割払いなど)の設計
・清算条項があるのに請求が届いてしまった後の具体的な対応手順
・すでに捜査や裁判が進んでいる事件で、いつ示談を申し入れるかという個別の判断
また、事案の内容によって適切な文言は変わります。ここで挙げる文言はあくまで一般的な例であり、そのまま使えば足りるという趣旨ではありません。
清算条項とは何を書いた条項なのか
示談は法律上は和解契約にあたる
示談は、法律上は和解契約として扱われるのが一般的です。民法695条は、和解を、当事者が互いに譲り合って争いをやめることを約束する契約と定めています。そして民法696条は、和解によっていったん決着した権利関係については、後から異なる内容の証拠が出てきたとしても、それを理由に蒸し返すことはできないという趣旨を定めています。
つまり、示談書に署名した時点で、そこで取り決めた範囲については一区切りがつく仕組みになっています。清算条項は、その「一区切りの範囲」を文字にしておくための条項だと考えると分かりやすいと思います。
「清算」であって「精算」ではない
実務では「清算条項」と書きます。金額を計算し直すという意味の「精算」と取り違えられることがありますが、この条項が扱っているのは金額の計算ではなく、権利義務が残っているかどうかの確認です。ここを取り違えると、条項の役割そのものを読み違えることになります。
「確認する」という書き方をとる理由
清算条項は、「請求しないことを約束する」ではなく、「債権債務が存在しないことを相互に確認する」という書き方をとることが多い条項です。約束として書く方法もありますが、確認という形にすることで、そもそも請求できる権利が残っていないという整理になり、後から争いになったときの説明が簡潔になります。
もっとも、書き方の違いよりも重要なのは、何について、誰と誰の間で、どこまでを確認したのかという中身のほうです。次の章で、その中身を部品に分けて見ていきます。
清算条項の一文を五つの部品に分けて読む
冒頭に挙げた文言は、五つの部品に分けることができます。それぞれが別々の役割を持っており、どこか一つが曖昧なままだと、そこから後日の請求が入り込む余地が残ります。
| 部品 | 条項での意味 | 曖昧なままだと後から入りやすいもの |
|---|---|---|
| 甲と乙は | 誰と誰の間で終わるのか | 示談書に署名していない人からの請求 |
| 本件に関し | どの出来事について終わるのか | 別の出来事だという説明を付けた請求 |
| 本示談書に定めるもののほか | これから履行する約束は残ること | 支払済みかどうかをめぐる行き違い |
| 何らの債権債務が存在しない | 何が消えるのか | 金銭以外の要求、返還や削除の要求 |
| 相互に確認する | 双方向に働くこと | 自分の側からの請求も出せなくなる点の見落とし |
①「甲と乙は」=誰と誰の間で終わるのか
清算条項の効力は、原則としてその書面に当事者として関与した人の間で働きます。関与していない人との関係まで当然に終わるわけではありません。
たとえば、相手方の家族や勤務先、取引先など、事件をきっかけに別の立場から請求が出てくる可能性がある場面では、誰を当事者として書面に入れておくかが実際上の分かれ目になります。会社と個人が別の主体として登場する事案でも同じことがいえます。裁判例にも、会社との間で清算条項を含む和解をした後に、その役員個人に対する請求が残っていると判断されたものがあります。
「関係者全員との関係を終わらせたつもりだった」という思い違いは、条項の文言ではなく署名の欄で起きることが多い、と考えていただくとよいと思います。
②「本件に関し」=どの出来事について終わるのか
示談書では、冒頭で対象となる出来事を特定し、それを「本件」と定義したうえで、清算条項に「本件に関し」と書く形がよく使われます。この五文字があると、清算される範囲は本件として特定した出来事に限られ、それ以外の債権債務は残っているという読み方につながります。
この点は、状況によって有利にも不利にも働きます。当事者間に別の取引や貸し借りがあり、そちらは別に整理したいのであれば、範囲を限定しておくほうが安全です。逆に、この相手との関係を一切残したくないのであれば、限定を外す書き方を検討することになります。どちらがよいかは、他に何が残っているかによって変わります。
いずれにしても、「本件」として何をどこまで書いたかが実質的な射程を決めます。日付、場所、行為の内容が抽象的すぎると、後から「あれは別の件だ」という説明を付けた請求が入り込む余地が残ります。文言の具体的な作り分けについては、示談書の条項設計を扱った記事で詳しく説明しています。
③「本示談書に定めるもののほか」=残る約束
この部分は、示談書自体で取り決めた義務は清算の対象から外す、という意味を持ちます。示談金を分割で支払う取り決めであれば、残りの支払いを求めることは清算条項があっても当然にできます。
つまり、支払いが終わっていない段階で届いた請求は、蒸し返しではなく約束どおりの履行を求めるものです。後から連絡が来たときに、それが清算されたはずの請求なのか、示談書に書かれた義務の履行を求めるものなのかを見分けることが、最初の切り分けになります。振込の控えや領収書を残しておく意味は、ここにあります。
④「何らの債権債務が存在しない」=何が消えるのか
清算の対象は、金銭の支払いに限られません。損害賠償請求権のほか、物の返還を求める権利、その他の民事上の請求権も含めて、当事者間に残っていないことを確認する趣旨の文言です。
一方で、ここで扱われているのは民事上の権利義務であり、刑事の手続はこの条項では動きません。この点は後の章で改めて触れます。
⑤「相互に確認する」=双方向に働く
清算条項は片方向の条項ではありません。「相互に」と書かれているとおり、自分の側から相手に請求する権利も同時に整理されます。
支払う立場の方にとっては、後から追加請求を受けにくくなる一方で、たとえば払いすぎだったと後で考えた場合の返還請求なども、原則としてはこの条項の対象に含まれることになります。清算条項は、双方にとって区切りを付けるための条項だという理解が実態に近いと思います。
清算条項がない示談書はどうなるのか
清算条項がなければ示談が無効になる、というものではありません。取り決めた内容自体は有効ですし、争いになっていた点について合意した以上、その部分は和解として一区切りがついていると評価されます。
問題になりやすいのは、どこまでが合意の対象だったかが後から争点になるという点です。示談書に金額と支払方法しか書かれていない場合、慰謝料は含まれていたのか、治療費は別なのか、といった議論が残りやすくなります。清算条項は、この議論をあらかじめ書面上で閉じておくための条項だといえます。
実際、後から請求が届いたご相談で示談書を拝見すると、清算条項自体がない、あるいは対象の特定が一行だけ、という書面は珍しくありません。
清算条項があっても止まらないもの
示談書に書いた支払いそのもの
前述のとおり、示談金の未払分に対する請求は清算条項の対象外です。分割払いの残額や、支払期日を過ぎたことによる遅延分の請求は、この条項があっても止まりません。
刑事の手続
清算条項は当事者間の民事上の権利義務についての取り決めであり、捜査機関や裁判所を拘束するものではありません。現在は多くの性犯罪が非親告罪とされており、告訴がなくても捜査や起訴が可能です。また、被害届には法律上の取下げの手続が定められておらず、告訴の取消しができるのは公訴の提起前とされています。
もっとも、示談が成立していることや、相手方が処罰を求めない意思を示していることは、刑事訴訟法248条が定める起訴・不起訴の判断において考慮され得る事情です。清算条項だけでは刑事は動かない一方で、示談書そのものが刑事手続で意味を持たないという趣旨ではありません。
当事者以外の人が持つ権利
精神的損害に対する慰謝料の請求権は、原則としてその損害を受けた本人に属します。ご家族が別に固有の請求権を持つと評価される事案もあり、その場合は、本人と清算をしていても家族との関係は別に残ります。①で述べた署名欄の話と重なる部分です。
清算条項が覆される場合について
このほか、示談の時点で予想できなかった損害については条項の効力が及ばないと判断された裁判例があるほか、錯誤や詐欺・強迫が認められれば合意自体を取り消せる場合もあります。これらは条項の射程の限界という別のテーマになりますので、詳しくは関連記事をご覧ください。
示談金を受け取る側から読むとどう見えるか
清算条項は、支払う側にとっては終わりを確保する条項ですが、受け取る側から見ると今後の追加請求ができなくなることを承諾する条項です。署名する前に検討すべき順序が変わります。
治療が続いている、被害の全体像がまだ確定していない、といった段階では、金額の当否を判断する材料がそろっていないことがあります。そうした場合は、示談の時期そのものを検討したり、対象の範囲を限定した書き方を検討したりすることが考えられます。「清算条項を入れないでほしい」と求めるより、何を対象とするかを詰めるほうが、実際には話がまとまりやすい場面が多いように思います。
どちらの立場であっても、清算条項は相手を封じるための仕掛けではなく、双方が同じ理解で区切りを付けるための条項です。
後から追加請求を受けにくい形にするための確認点
示談書の案を受け取ったとき、あるいは自分の側で用意するときに、清算条項について確認しておきたい点を挙げます。
1 署名するのは誰か。関係者のうち、書面に入っていない人はいないか。
2 「本件」として特定した出来事に、日時・場所・行為の内容が書かれているか。
3 他に当事者間で整理していない事柄があるか。あるなら範囲を限定するか、そちらも含めるかを決めたか。
4 示談金の支払方法と期日が書かれ、支払の記録が残る形になっているか。
5 清算条項が相互のものになっているか。自分の側の請求も対象に含まれることを理解しているか。
6 刑事の手続に関する条項がある場合、その意味と限界を確認したか。
いずれも、署名した後では動かしにくくなる部分です。案を受け取ったその場で署名せず、いったん持ち帰って確認する時間を取ることをおすすめします。
よくある質問
清算条項があれば、二度と請求されないと考えてよいですか
清算条項がある場合、その範囲に含まれる請求は原則として認められないという扱いになります。ただし、範囲外の請求、示談書自体の履行を求める請求、当事者以外の人からの請求などは残り得ます。「一切の可能性がなくなる」と言い切れる条項ではない、という理解が正確だと思います。
口約束でも清算したことになりますか
合意そのものは口頭でも成立し得ますが、後から範囲を証明することが難しくなります。「これで終わりにしましょう」というやり取りだけでは、何がどこまで終わったのかが残りません。書面にしておく意味は、主にこの点にあります。
相手方が用意した示談書に清算条項が入っていました。修正を求めてもよいのでしょうか
示談は双方の合意で成立するものですので、内容について意見を述べること自体は差し支えありません。対象の特定を具体的にする、当事者を追加する、といった修正を求めることは実務上もよく行われます。修正の要否は立場によって変わりますので、判断に迷う場合は署名前にご相談ください。
示談書を公正証書にする必要はありますか
一括で支払いを済ませる事案では、通常の示談書で足りることが多いといえます。分割払いで支払いが長期にわたる場合など、支払いの確保を重視する場面では、公正証書の作成を検討する余地があります。
弁護士に相談する意味
清算条項をめぐる相談では、条項の文言を整えること以上に、何をどこまで終わらせたいのかを先に決めることが中心になります。誰との間で終わらせるのか、他に残っている事柄はないか、刑事の手続との関係はどうなるのか。この整理ができていれば、文言は後から合わせられます。
また、すでに請求が届いている場合には、それが清算された範囲の請求なのか、履行を求めるものなのか、別の当事者からのものなのかで、取るべき対応が変わります。弁護士が窓口になることで、やり取りの記録が残り、相手方との連絡先を一本化できるという実務上の利点もあります。
当事務所では、刑事事件に関する示談や、示談成立後の請求についてのご相談を承っています。書面の案をお持ちいただければ、署名前の段階で確認することも可能です。
まとめ
・清算条項は、示談によって当事者間に債権債務が残っていないことを相互に確認する条項である。
・示談は法律上は和解契約にあたり、取り決めた範囲については後から蒸し返せないのが原則である。
・条項は五つの部品に分けて読むと理解しやすい。当事者、対象の特定、留保、清算の対象、相互性である。
・効力が及ぶのは、原則として書面に当事者として関与した人の間である。
・「本件に関し」の有無で、清算される範囲は変わり得る。
・示談書自体で取り決めた支払いは、清算条項があっても履行を求めることができる。
・清算条項は民事の取り決めであり、捜査機関を拘束するものではない。
・相互に働く条項であるため、自分の側の請求権も同時に整理されることになる。
・受け取る側にとっては、今後の追加請求ができなくなることを承諾する条項である。
・署名前に、当事者と対象の特定を確認しておくことが、後日の行き違いを減らすことにつながる。


