払ってしまった後に取り戻せるか|恐喝・強迫を理由とする返還

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

店を出てから、あるいは振り込みを終えてしばらくしてから、「あれは払わされたのではないか」と感じ始める方がいます。その場では言われるままに出したお金でも、時間が経つほど、相手の口調や言い回しが引っかかってきます。

 この記事は、そうした場面で「脅されて払ったお金を返してもらえるのか」を整理するものです。先にお伝えすると、戻る場合も戻らない場合もあり、どちらに向かうかは金額の大小ではなく、支払を求めた側の言動と、そのときあなたが置かれていた状況の中身で分かれます。

 あわせて押さえておきたいのが、刑事の恐喝罪と、民事でお金を返してもらうことは、同じ出来事を扱っていても別の物差しで判断されるという点です。ここを分けずに考えると、見通しが立てにくくなります。

この記事が想定している場面


  • 店やスタッフから強い言葉で支払を求められ、その場で現金を渡した。
  • 帰れない雰囲気のまま金額を告げられ、後日振り込んだ。
  • 家族や職場に知らせると言われて、告げられた額を払った。
  • 複数の人に囲まれた状態で金額を決められ、その場で応じた。


 いずれも、支払った後になって「あれは自分の意思だったのか」という迷いが残る場面です。なお、この記事は支払を逃れるための方法をまとめたものではありません。店側の請求に理由がある場合もありますし、あなた自身の行為が別に問題になる場面もあります。その前提でお読みください。

「脅された」と「お金が戻る」は別の物差し

 刑事の恐喝罪は、国が相手を処罰するかどうかという話です。民事の返還請求は、あなたと相手の間でお金を戻すかどうかという話です。手続も、判断する人も、求められる説明の程度も異なります。

 そのため、次のような食い違いが起こります。警察が事件として取り上げなかったからといって、民事で返してほしいと主張する道までなくなるわけではありません。逆に、相手が刑事で処分を受けたとしても、それだけでお金が手元に戻るわけでもありません。

刑事にならなくても民事の主張が残ることがある

 刑事は人を処罰してよいかという重い判断をするため、事実の認定が慎重になります。民事は、当事者どちらの言い分がより確からしいかを比べる作業です。同じ出来事でも結論が分かれることがあるのは、この違いによります。

法律でいう「脅されて払った」は、身動きが取れなかった場合に限られない

 民事で返還を求めるときの入口は、支払うという意思表示が脅しによるものだったといえるかどうかです。ここでよく聞かれるのが、「刃物を出されたわけでもなく、自分の足で歩いて自分の財布から出したのだから、脅されたとはいえないのでは」という受け止めです。

 しかし、判断の枠は、怖さのあまり選択の自由を完全に失ったことまでは求めていないとされています。相手の言動が正当な請求の範囲を超えていて、それによって怖いと感じ、その気持ちがあったから支払った、という流れがあれば、脅しによる支払として扱われる余地があります。

 むしろ、まったく身動きが取れない状態であった場合には、そもそも合意が成立していないという整理になることもあります。その場で落ち着いて見えたか、抵抗したかどうかだけで決まるものではありません。

確かめられるのは三つの点


  1. 告げられた内容が、正当な請求として認められる範囲を超えていたといえるか。
  2. その言動によって、実際に怖いと感じたか。
  3. その気持ちがあったから支払ったといえる流れがあるか。


 一つ目は、金額が高いかどうかではなく、何を材料にして支払を迫ったかという点から見られます。

脅したのが店ではなく別の人だった場合

 この種の場面では、支払を迫った人と、お金の渡り先が一致しないことがあります。キャスト個人が言ったが振込先は店だった、店とは関係のない同席者が凄んだ、といった形です。

 この点について、法律はだまされた場合と脅された場合を違う扱いにしています。だまされた場合は、第三者がだましたときに限り、相手方がその事情を知っていたか知り得た場合でなければ取り消せません。これに対し、脅された場合にはそのような限定が置かれていません。第三者に脅されて支払を約束したときは、受け取った側がその事情を知らなかったとしても取り消せる、というのが条文の読み方です。

 脅された側を責める理由がないから、と説明されています。誰の発言だったのかがはっきりしない場面ほど、この違いは意味を持ちます。

返してもらう組み立ては一つではない

 「返してほしい」という結論は同じでも、法律上の言い分としては複数の組み立てがあります。

組み立て中心になる主張示すことになる中身金額の面で出る違い
支払の約束を取り消す脅しがあったので支払の意思表示を取り消す。取り消すと初めからなかったことになり、受け取った側は元に戻す義務を負う正当な範囲を超えた言動があったこと、怖いと感じたこと、それが支払につながったこと受け取った側が事情を知っていた場合、利息を付けて返す扱いになることがある
違法な行為による損害として請求する脅して金銭を出させた行為そのものを違法な行為と位置づけ、渡した額を損害として請求する相手の行為の違法性、渡した金額、その二つのつながりこちら側の落ち度が金額の調整に反映されることがある
支払う理由がなかったと主張する請求の根拠そのものが存在しなかったとして返還を求める請求の名目に対応する事実がないこと請求の中身次第で、全額か一部かが変わる


 どれか一つを選ばなければならないわけではなく、事情に応じて組み合わせることもあります。ただし、どれを軸に置くかで、集めるべき材料も、認められる金額の考え方も変わってきます。

落ち度の扱いは組み立てによって変わる

 店のルールに反する行為があったなど、あなた自身の側にも問題があった場合、その事情がどこに効いてくるかは組み立てによって違います。違法な行為による損害として請求する形では、こちらの落ち度が金額の調整として考慮される仕組みがあります。一方、支払の約束を取り消して元に戻すよう求める形では、その調整の仕組みは正面には出てきません。

 ただし、落ち度があることによって、相手に一定の金額を請求する理由が認められ、その分は戻らないという結論になることもあります。落ち度がなくなるわけではなく、どの入口から入るかで表れ方が変わる、という理解が実際に近いと思います。

「おかしいと思いながら払った」ことは決め手にならない

 支払った後のご相談で多いのが、「納得していないのに払ったのだから、もう自分の責任だ」という受け止めです。たしかに、支払う理由がないと分かったうえで進んで払った場合には、返還を求めにくくなる仕組みがあります。

 ただ、この仕組みは自由な意思で払った場合を念頭に置いたものと解されています。怖いと感じてやむを得ず出したお金は、進んで払ったものと同じには扱われないという整理です。「おかしいと思いながら払った」ことが、そのまま返還をあきらめる理由になるわけではありません。

 もう一つ、後ろめたい事情のために渡したお金は返してもらえないという仕組みもあります。こちらについても、悪い事情が相手の側にだけある場合や、こちらの事情が相手に比べて軽い場合には、返還を求める余地が残るとされています。

刑事事件になっても、お金は自動では戻らない

 被害届や告訴を考える方は多いのですが、刑事手続は相手を処罰するかどうかを決める仕組みであって、あなたにお金を戻すための仕組みではありません。

 捜査で押収された被害品については、被害者に返す理由がはっきりしている場合に返還する仕組みが用意されています。ただ、現金は他のお金と混ざってしまうと「これがそのときのお金だ」と示しにくくなります。渡してから時間が経つほど、この形での回収は組み立てにくくなります。

 実際には、相手が刑事手続の当事者になったことをきっかけに、示談や被害弁償という形で返金が行われる例があります。ここで気をつけたいのが、返金させることを目的として告訴や通報をちらつかせる言い方です。伝え方によっては、今度はこちら側の言動が問題にされることがあります。

何が「怖くて払った」ことの裏づけになるか


材料どこに効くか手当ての仕方
その場のやり取りの記録どのような言葉で支払を迫られたかが分かる会話の記録が残っていれば保存する。上書きされる形式のものは早めに別に控える
支払の前後の連絡当日の言い分と食い違いがないかを見る材料になる通知や履歴を消さずに残す。相手の表示名や連絡先も控える
支払の痕跡いつ、いくら、誰に渡ったかを示す振込の控え、明細、領収の書面。現金の手渡しは痕跡が残りにくい
周囲の状況何人に囲まれていたか、どこで、どのくらいの時間かが分かる当日中に日時と場所、人数、言われた言葉を書き出す
相談した記録後から作った説明ではないことを示す材料になる家族や知人への連絡、相談窓口の受付日を控える


 どれか一つあれば足りるという性質のものではなく、複数の材料が同じ方向を向いているかどうかが見られます。

動ける期間は一つではない


  1. 支払の約束を取り消せる期間は、脅された状態から抜け出し、取り消せると分かったときから数えます。
  2. 違法な行為による損害として請求できる期間は、損害と相手を知ったときから数えます。
  3. 渡したお金の返還そのものを求める期間は、また別の数え方になります。


 いずれも、出来事から一定の年数が経つと、権利そのものを使えなくなります。加えて、期間が残っていても、相手方に資金が残っているか、店側や通信事業者の記録が保存期間内かによって、実際に回収できるかどうかは変わります。時間は、どの入口から見ても不利に働きます。

かえって不利になりやすいこと


  1. 取り消せると分かった後で、残額や追加分を払ってしまうこと。支払を受け入れた行動として扱われることがあります。
  2. やり取りの記録を消してしまうこと。自分に不利な部分も含めて残っているほうが、説明全体の信用につながります。
  3. その場の勢いで「訴える」「通報する」と繰り返すこと。伝え方によっては、こちらの言動が別に問題にされることがあります。
  4. 実際より強い表現で経緯を説明すること。一か所でも事実と違う点が出ると、説明全体の見方に影響します。
  5. 相手と直接のやり取りを続けること。長引くほど、新たな約束や追加の支払につながりやすくなります。


弁護士が入ると変わること


  • どの組み立てで返還を求めるかを、手元に残っている材料から選べる。
  • やり取りの窓口を移し、相手からの直接の連絡を止められる。
  • 返還と、これ以上の請求をしないことを一つの書面にまとめられる。
  • 刑事の手続と民事の請求のどちらを先に動かすかを、順序として決められる。


 なお、弁護士でない人が報酬を得て代理人として交渉することは制限されています。相手方から「代わりに話をつける」と申し出る人が現れた場合は、その立場を確かめてください。

まとめ


  • 刑事の恐喝罪と、民事でお金を取り戻すことは、別の物差しで判断される。
  • 自分で財布を出したことは、脅しによる支払だという主張を直ちに否定するものではない。
  • 脅した人とお金の渡り先が違っていても、取り消しを主張できる余地がある。
  • 返還の組み立ては複数あり、どれを軸にするかで材料も金額の考え方も変わる。
  • こちら側の落ち度は、どの組み立てを選ぶかによって効き方が異なる。
  • 「おかしいと思いながら払った」ことは、返還をあきらめる理由になるとは限らない。
  • 刑事事件になっても、お金が自動的に戻る仕組みではない。
  • 期間の制限は複数あり、時間が経つほど選べる手段は狭くなる。


 当事務所では、支払ってしまった後のご相談も受け付けています。渡した金額や経緯が整理できていない段階でも構いませんので、記録が残っているうちにご相談ください。

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Mybestpro Members

若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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