セカンドオピニオン|依頼中の弁護士の対応に不安があるとき
この記事は、2026年10月1日時点の民法、弁護士法、刑法、個人情報の保護に関する法律にもとづいて解説しています。2025年6月1日施行の改正刑法により懲役刑と禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されており、本文の法定刑はこれを反映しています。
風俗店を利用してしばらく経ったころ、知らない番号から「あの子の彼氏だけど」「あの子の知り合いの者です」と男性から連絡が来た――。ご相談の現場では、このような入り口で始まるトラブルが一定数あります。「彼女が傷ついている。どう責任を取るのか」「話をつけたいから会ってほしい」と言われ、どう返事をすればよいか分からないまま電話を切った、という方も少なくありません。
インターネット上では「美人局の可能性が高いので無視すればよい」「払えば終わる」といった説明も見かけます。どちらにも一理はありますが、実際には、キャスト本人との間に解決すべき問題が本当にあるのかという点と、連絡してきた男性にその話をする立場があるのかという点を分けて考えないと、払っても終わらない、無視しても終わらない、という状態に陥ることがあります。
この記事では、キャストの交際相手や知人を名乗る男性から連絡が来た場面に絞り、男性が自分の名で請求できるのか、キャストの代わりに話す権限があるのか、連絡を受けた直後に何をし、何を控えるべきかを整理します。店が交渉に出てきた場合の問題は店がキャストに代わって示談交渉をしてよいのか|非弁行為という視点で、家族や職場に知らせると言われた場合の違法性は「家族と職場にバラす」と言われた|告知の中身別に見る違法性で詳しく扱っています。
最初に確かめたいのは「誰の立場で」連絡してきたのか
名乗り方によって、話の前提が変わる
「彼氏」「知人」「兄」「店の関係者」など、男性の名乗り方はさまざまです。ただ、名乗りそのものよりも、その男性が自分自身の損害を主張しているのか、キャスト本人の代わりに話していると言っているのか、要求を伝えに来ただけなのかによって、検討すべきことが変わります。
| 男性の言い分の形 | 検討の中心 |
|---|---|
| 自分も傷ついた、自分に払えと言う | 男性自身に請求の根拠があるか |
| 彼女の代わりに話していると言う | キャスト本人から代理を任されているか |
| 彼女に頼まれて伝えに来ただけと言う | 最終的に誰と、どの形で話をまとめるか |
| 店と一緒に話をしたいと言う | 店・男性・キャストそれぞれの立場と非弁の問題 |
名乗りが本当かどうかは、こちらからは確かめにくい
男性が本当に交際相手なのか、キャストが連絡を頼んだのかを、こちら側から確かめる手段は限られています。キャストに直接連絡して確認しようとすると、かえって執拗な接触と受け取られるおそれもあります。名乗りを前提に話を進めるのではなく、「誰と話をまとめれば終わるのか」が確定するまで、金銭や書面のやり取りに入らないことが出発点になります。
また、男性がどのようにしてこちらの電話番号や氏名を知ったのかも、後の対応に関わります。店が客の情報を本人の同意なく第三者に渡すことは、個人情報保護法27条1項の第三者提供の制限との関係で問題になり得ます。情報を握られている不安については風俗店・キャストに個人情報を握られた|悪用・晒しを防ぐにはも参考になります。
交際相手は「自分の名で」慰謝料を請求できるのか
キャストに生じた損害は、キャスト本人のもの
サービス中の行為によってキャストの身体や性的自由が傷つけられたのであれば、損害賠償を求める権利は、まずキャスト本人にあります(民法709条、710条)。損害が誰に帰属するのかという整理は誰に払うのか|店の損害とキャスト個人の損害は別で扱っていますが、交際相手の男性も、この意味では本人とは別の人です。
交際相手自身の慰謝料が認められる場面は限られる
不貞慰謝料では、配偶者が婚姻共同生活の平和を害されたことを理由に、第三者へ慰謝料を請求できるとされています。しかし、これは法律上の夫婦であることを前提にした考え方です。婚姻関係にない交際相手については、婚約や内縁に近い実態がある場合などを除き、第三者に対して自分自身の慰謝料を求める根拠は認められにくいと考えられています。
さらに、風俗店での接客はキャストの仕事として行われ、客は店の定めた料金を支払ってサービスを受けています。客が店のルールの範囲で利用したことを理由に、交際相手が独自に慰謝料を請求する理屈は成り立ちにくいといえます。
行為の有無が争点になる場合は、別に考える
ただし、本番行為の強要や盗撮など、利用のルールを超えた行為がキャスト本人に対してあったとされる場合は、キャスト本人の損害の問題として別途検討が必要です。その場合でも、請求する立場にあるのはキャスト本人であり、交際相手の男性ではありません。行為の有無に食い違いがある場合は、電話口で認めるような発言を急がないことが大切です。
「彼女の代わりに話す」と言われたとき
代理を任されていなければ、合意はキャストに及ばない
他人の代わりに合意をするには、本人から代理権を与えられている必要があります(民法99条1項)。代理権のない人が本人の代わりにした合意は、本人が追認しない限り、本人に対して効力を生じません(同法113条1項)。
つまり、交際相手の男性と示談書を交わし、男性に示談金を支払っても、キャスト本人がその合意を知らない、あるいは認めないと言えば、キャストとの関係では解決していないことになりかねません。
男性に払ったお金は、本人に払ったことにならない場合がある
受け取る権限のない人への支払いは、原則として本来の相手への支払いとは扱われません。例外として、受け取る権限があるように見える人に、事情を知らず、かつ落ち度なく支払った場合に限り有効とされます(民法478条)。見知らぬ男性が「彼氏だ」と名乗っただけの場面で、確認をせずに支払った場合がこの例外に当たるとは考えにくいでしょう。男性に払った後で、キャスト本人や店から改めて請求される「二重払い」のおそれが残ります。本人確認をしないまま支払った後の問題は【風俗トラブル】支払った後に相手が別人だと分かった|本人確認をしない示談の危うさで詳しく解説しています。
報酬目的で間に入る人がいるときは、非弁の問題も
弁護士でない人が、報酬を得る目的で、業として他人の法律事件について交渉などを行うことは、弁護士法72条で禁じられています(違反した場合、同法77条3号により2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)。交際相手が一度だけ自分の判断で連絡してきた場合に直ちにこれに当たるとは限りませんが、示談金の一部を受け取る約束がある、同じような交渉を繰り返している、といった事情があれば問題になり得ます。2026年2月には、宮崎市で風俗店の店長らが客との示談交渉や示談金の受け取りをしたとして、弁護士法違反の疑いで逮捕されたと報じられました。
美人局を疑う事情と、思い当たることがある場合の向き合い方
慎重に構えたほうがよい事情
交際相手を名乗る男性からの連絡が、すべて美人局というわけではありません。ただ、次のような事情が重なる場合は、慎重に構える必要があります。
- キャスト本人とは連絡が取れず、男性だけが前に出てくる。
- 金額の根拠を示さず、まとまった額を早く払うよう求めてくる。
- 現金での手渡しや、男性個人名義の口座への振込を指定してくる。
- 家族や勤務先に知らせることを、支払いと引き換えのように持ち出す。
- 話し合いの場所を男性側が指定し、一人で来るよう求めてくる。
美人局と正当な請求の見分け方は美人局と正当な慰謝料請求の見分け方|払う前に確認すべきことで、マッチングアプリで同様の男性が現れた場面についてはマッチングアプリで美人局に遭った|「彼氏を名乗る男」への対処で扱っています。
家族や職場への言及があるとき
「払わなければ家族や会社に知らせる」と告げて金銭を求めることは、相手に何らかの請求の根拠があったとしても、手段や金額によっては恐喝罪(刑法249条、10年以下の拘禁刑)に当たり得ます。身体などへの危害をほのめかす言葉があれば、脅迫罪(同法222条)の問題にもなります。請求が恐喝に変わる線については店の請求が恐喝に変わる線引き|正当な権利行使との境界をご覧ください。
思い当たることがある場合も、話す相手を整える
一方で、ご自身の行為に思い当たる点がある方もいるでしょう。その場合でも、向き合う相手はキャスト本人であり、話をまとめる形はキャスト本人またはその代理人弁護士との合意です。交際相手の男性を通じて謝罪や支払いを重ねても、本人との関係が整理されなければ、後から別の請求が来る余地が残ります。
連絡を受けた直後にすること・控えること
会わない、その場で払わない、書かない
男性から「会って話そう」と言われても、すぐに応じる必要はありません。相手が指定した場所に一人で出向くと、複数人に囲まれ、書面への署名や支払いを求められる場面に発展することがあります。その場での言動が後にどう扱われるかは複数の店員に囲まれた場面|その場での言動が後に持つ意味で解説しています。電話やメッセージでは「確認したうえで改めて連絡します」と伝えるにとどめ、金額や事実関係に踏み込んだ返答は控えるのが無難です。
記録を残す
後に恐喝や非弁の有無を検討する材料になるため、次のものは消さずに残しておきましょう。
- 着信履歴、SMS、LINEなどのメッセージ(相手のアカウント名やIDが分かる画面を含む)。
- 通話の録音、または通話直後に書き留めたメモ(日時と言われた内容)。
- 男性が名乗った氏名、キャストとの関係、伝えてきた金額と支払方法。
- 店を利用した日時、領収書や予約の記録。
身の危険を感じるときは、警察へ相談する
自宅や職場の近くに来ている、危害をほのめかされた、という場合は、警察への相談を検討してください。ご自身にも非がある場合に警察へ相談することへのためらいについては、自分にも非がある場合の警察相談|恐喝被害を申告する際の障害で触れています。
弁護士が窓口に入ると何が変わるのか
男性との直接のやり取りを止める
弁護士が代理人に就くと、男性に受任したことを通知し、以後の連絡は弁護士宛てに行うよう求めます。男性が本当にキャストから代理を任されているのであれば、その根拠を書面で示すよう求めることもできます。男性が誰の立場で、何を根拠に求めているのかを、こちらから確かめる側に回れることが大きな違いです。窓口を移すことで見込める効果と限界は弁護士に窓口を移すという選択|代理人通知が効く場面・効かない場面をご覧ください。
話をまとめる相手と、合意書の当事者を確定させる
キャスト本人との間に解決すべき問題がある場合は、本人の意思を確認したうえで、本人または本人の代理人弁護士を当事者とする合意書を作成します。当事務所でも、【解決事例】デリヘルで罰金100万円を請求された|借用書への署名前に相談し、キャスト本人の署名入り合意書で解決のように、本人の署名を得る形で解決した事例があります。また、交際相手を名乗る人物からの要求に弁護士が対応した例として、【解決事例】不倫相手の交際相手を名乗る人物からの付きまとい|弁護士の介入により家族・職場への不当要求を拒絶し沈静化させた事例も参考になります。
男性側が「弁護士に相談した」と言ってきた場合に、本当に代理人が就いているかを確かめる方法は【不当要求対応】『弁護士に相談した』と言われた|本当に代理人が就いたのかを確かめるで解説しています。
よくあるご質問
無視し続ければ、いずれ連絡は止まりますか
止まることもありますが、家族や勤務先への接触に進むこともあり、どちらになるかは事前に分かりません。無視するかどうかを考えるよりも、記録を残し、必要に応じて弁護士を窓口にして、相手が連絡すべき先をはっきりさせる方が、結果として収まりやすい場面が多いといえます。
男性から「彼女が被害届を出すと言っている」と伝えられました
被害届を出すかどうかはキャスト本人が判断することで、男性が代わりに決められるものではありません。また、その言葉が本当かどうかは、その時点では分かりません。刑事手続に進む可能性がある事情があるなら、なおさら男性との間で金銭を動かすのではなく、弁護士を通じて本人側の意思を確認し、示談の当事者を整えることが重要になります。
男性にすでに一部を支払ってしまいました
支払った経緯と金額、支払方法の記録を残してください。支払いがキャスト本人に届いているのか、男性に受け取る権限があったのかによって、返還を求める余地や、本人との関係で残る問題が変わります。支払った後に取り戻せるかについては払ってしまった後に取り戻せるか|恐喝・強迫を理由とする返還もご覧ください。
まとめ
- キャストに生じた損害の賠償を求める権利は、まずキャスト本人にあります(民法709条、710条)。
- 婚姻関係にない交際相手が、自分自身の慰謝料を第三者に求められる場面は限られます。
- 代理権のない男性と交わした合意は、キャストが追認しない限りキャストに効力が及びません(民法99条1項、113条1項)。
- 受け取る権限のない男性への支払いは、原則として本人への支払いとは扱われず、二重払いのおそれが残ります(民法478条)。
- 報酬目的で業として間に入る人物の交渉は、非弁行為として問題になり得ます(弁護士法72条)。
- 家族や勤務先に知らせると告げて金銭を求めることは、恐喝罪に当たり得ます(刑法249条)。
- 会わない、その場で払わない、書かないを守り、記録を残したうえで、話をまとめる相手を確定させることが出発点です。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、風俗トラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。キャストの交際相手や知人を名乗る男性から連絡が来た段階でご相談いただければ、誰と話をまとめればよいのかを整理し、男性との直接のやり取りを弁護士に移すことができます。
連絡に返事をする前、会う約束をする前、お金を支払う前のご相談をお勧めします。すでに会ってしまった、一部を支払ってしまったという方も、その後の対応で守れるものがありますので、お一人で抱え込まずにご連絡ください。


