【風俗トラブル】店を名乗る番号から何度も着信、出ないままでいい?

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

この記事は、2026年10月15日時点の刑法、民法、弁護士法などの規定をもとに、風俗店の利用客の立場から書いています。


「利用した翌日から、店の名前を名乗る番号から何度も着信がある。出るのが怖くて、そのままにしている」。風俗トラブルのご相談では、こうした状態から話が始まることが少なくありません。着信が重なるほど、出ないことでかえって状況が悪くなるのではないかという不安も大きくなります。

 結論からいえば、出ないままでいること自体で、請求が成立したり、責任が重くなったりするわけではありません。ただし、出ないままでよいかどうかは、利用時に何があったか、そしてその番号が本当に店のものかどうかによって変わります。この記事では、着信が続いているときに確かめること、出ない間にしておくこと、出ると決めた場合の注意点を順に整理します。

何度もかかってくる電話は、何を求めているのか

 店側が繰り返し電話をかけてくる目的は、多くの場合、利用者本人と直接話をすることにあります。用件としては、キャストからトラブルの申告があった、規約違反があったと店が考えている、といったものが考えられます。一方で、忘れ物の確認のような事務的な連絡であることもあります。

 押さえておきたいのは、着信の回数そのものは、法的な効果を生まないという点です。電話に出なかったからといって、相手の言い分を認めたことにはなりませんし、支払義務が生じるわけでもありません。反対に、着信が止んだからといって、問題が片づいたとも限りません。着信が途絶えた後の見通しについては、【風俗トラブル】風俗トラブルの後、数日たっても連絡が来なければ終わったと考えていい?で詳しく解説しています。

出ないままでよい場面、そのままにしないほうがよい場面

 着信への向き合い方は、利用時の出来事に心当たりがあるかどうかで分かれます。目安を表にまとめます。

利用時の状況着信への向き合い方の目安
特に心当たりがないただちに対応しなくてもよいことが多い。用件を確かめたい場合は、先に留守番電話やSMSの内容を見る
指摘されうる出来事がある(本番行為、避妊具の破損、撮影、身体の接触をめぐる行き違いなど)出る・折り返す前に弁護士に相談し、誰がどう応じるかを決めておく
心当たりがあるかどうか判断がつかない心当たりがある場合と同じ扱いにして、先に相談する


 ここでいう「そのままにしない」は、すぐに電話に出るという意味ではありません。出ないまま時間だけが過ぎると、相手の言い分だけを前提に話が進んだり、警察への相談に向けて動かれたりするおそれがあります。出る前に、誰がどのように応じるかを決めておく、という意味です。

 心当たりがある場合に注意したいのは、刑事手続との関係です。例えば不同意性交等罪(刑法177条)が問題になる事案では、店やキャストが警察に相談すれば、捜査が始まることがあります。着信に応じないまま時間が過ぎても、それだけで刑事上のリスクが小さくなるわけではありません。

「店を名乗る番号」が本当に店の番号か確かめる

 着信の表示に店名が出ていたり、留守番電話で店名を名乗っていたりしても、それだけで利用した店からの連絡だとは限りません。次の点を確かめておくと、その後の判断がしやすくなります。

  • 利用した店の公式サイトや予約時の記録にある番号と一致するかどうか。
  • 留守番電話やSMSに、店名・担当者名・用件が残っているかどうか。
  • 同じ店名で、複数の異なる番号からかかってきていないかどうか。
  • 番号をインターネットで検索したとき、店や別の業者の情報が出てくるかどうか。


 番号が店のものと一致しない場合や、利用していない店名を名乗っている場合は、店の名前を使った別の人物からの連絡である可能性もあります。こうした場合の確かめ方は、【風俗トラブル】請求元の店が実在するか分からない|払う前の確認方法や【風俗トラブル】キャストの交際相手・知人を名乗る男性から連絡が来たをご覧ください。

 また、店とは別に、見覚えのない番号からの着信が混じっている場合は、警察からの連絡である可能性も考えておく必要があります。警察からの電話は、家族などに聞かれることへの配慮から、留守番電話に用件を残さないこともあります。警察署の番号は検索で確かめられることが多いので、番号を控えたうえで、折り返す前に弁護士に相談すると落ち着いて対応できます。【刑事事件】警察から電話が来た段階で弁護士に相談する意味もあわせてご参照ください。

出ない間にしておきたいこと

 電話に出ないと決めた場合でも、何もせずに待つのではなく、後で必要になる材料を整えておくことが大切です。

着信とメッセージの記録を残す

 着信履歴の画面、留守番電話の音声、SMSやLINEの文面は、日時がわかる形で保存しておきます。着信の頻度や時間帯、相手が名乗った名前、要求の内容が変わっていく様子は、後に弁護士が相手方とやり取りする際の手がかりになります。請求額が連絡のたびに変わる場合の考え方は、【風俗トラブル】請求額が連絡のたびに増えていく|金額が動く請求への向き合い方で解説しています。

利用時の出来事をメモにしておく

 利用した日時、店名、キャストの名前、入室と退室の時刻、利用中の会話ややり取りを、記憶が新しいうちに書き出しておきます。相手から何を言われても、手元にメモがあれば、事実と異なる点を落ち着いて確かめられます。

着信拒否の設定は範囲に注意する

 店のものと確認できた番号を着信拒否にすること自体は、差し支えありません。ただし、電話帳に登録していない番号をすべて拒否する設定にすると、警察や弁護士からの連絡まで届かなくなるおそれがあります。拒否する場合は、番号を一つずつ指定するほうが安全です。また、着信拒否をすると、相手が別の番号やSMS、郵便など別の手段に切り替えることもあります。拒否した後も、届いた連絡の記録は続けて残しておきましょう。

家族が電話に出る可能性に備える

 固定電話や家族と共有している端末に連絡が来るおそれがある場合は、早めに対応を考えておく必要があります。家族がすでに電話に出てしまった場合については、【風俗トラブル】家族が店からの電話に出てしまった|家族への説明とその後の交渉をご覧ください。

出る・折り返すと決めた場合の注意点

 着信が続き、用件だけは確かめておきたいという場合もあるでしょう。その場合は、次の点を意識しておくと、後から不利な材料を残しにくくなります。

  • 通話を録音できる状態にしてから話します。
  • 相手の名前、店名、用件、連絡先を聞き取ることにとどめます。
  • 利用時の出来事について、こちらから説明したり謝罪したりすることは控えます。
  • 金額の提示を受けても、その場で支払うとは答えません。
  • 会って話したいと言われても、その場で日時や場所を決めません。
  • 「弁護士に相談してから改めて連絡します」と伝えて、通話を終えます。


 電話でのやり取りであっても、当事者が合意すれば口頭で示談が成立したと主張される余地があります(民法522条2項は、契約の成立に書面などの方式を原則として求めていません)。その場で「払います」と答えてしまうと、後から金額や内容を見直す交渉が難しくなることがあります。折り返す前の心構えについては、【風俗トラブル】帰宅途中に店から着信が続いている|折り返す前に決めておくこともあわせてご覧ください。すでに自分で連絡してしまった方は、【風俗トラブル】弁護士に頼む前に自分で連絡してしまった|その後の交渉への影響が参考になります。

着信が続くこと自体が問題になる場合

 店が客に連絡すること自体は、ただちに違法とはいえません。ただし、電話の中身によっては、店側の行為が法的に問題となることもあります。例えば、支払わなければ家族や勤務先に知らせると告げて金銭を求める行為は、恐喝罪(刑法249条)や脅迫罪(刑法222条)が問題となる場合があります。

 また、店がキャストに代わって報酬目的で示談交渉を行い、示談金の受け取りまで担うような場合には、弁護士でない者による法律事務の取扱いを禁じる弁護士法72条との関係が問題になることがあります。実際に、キャストと客のトラブルをめぐって客と示談交渉をしたとして、風俗店の店長らが同条違反の疑いで逮捕されたとの報道もあります。

 とはいえ、相手の行為が問題になりうることと、こちら側の責任がなくなることは別の話です。相手の対応に問題がある場合でも、利用時の出来事について責任を問われる可能性は残ります。両方を切り分けて考えることが大切です。

弁護士が窓口になると、着信はどう変わるか

 弁護士に依頼すると、弁護士が代理人として受任したことを店に通知し、以後の連絡は弁護士宛てにするよう求めます。これにより、ご本人への直接の着信は止まるのが通常です。法律上連絡を禁じる強制力があるわけではないため、まれに連絡を続ける相手もいますが、その場合もご本人が応じる必要はなく、弁護士から改めて申し入れを行います。

 窓口を一本化することで、相手の要求の中身を書面で確かめ、支払うべきものがあるのか、あるとすればいくらが妥当なのかを冷静に検討できるようになります。ご自身で対応するか弁護士に任せるかの判断については、【風俗トラブル】店との交渉を自分でするか弁護士に任せるか|分かれ目になる5つの事情で整理しています。

よくあるご質問


着信拒否にしたことで、相手を怒らせて不利になりませんか

 着信拒否にしたこと自体が、法的に不利な事情として扱われることは通常ありません。ただ、相手が連絡手段を変えてくることはあるため、心当たりがある場合は、拒否と並行して弁護士への相談を進めておくと安心です。

出ないままでいると、家族や勤務先に連絡されますか

 予約時に伝えた情報の範囲によっては、本人に連絡がつかないことを理由に、別の連絡先を探そうとする店もあります。ただし、家族や勤務先に知らせると告げて支払いを迫ることは、それ自体が問題となりうる行為です。店が把握している情報については、【風俗トラブル】予約時に伝えた本名・電話番号はどう使われるのかで解説しています。

着信が数日で止まりました。もう対応は不要でしょうか

 着信が止んだ理由は、請求をあきらめた場合もあれば、別の手段を検討している場合もあり、外からは見分けがつきません。心当たりがある場合は、記録とメモを保管したまま、一度弁護士に見通しを確かめておくと、その後を落ち着いて過ごしやすくなります。

まとめ

 店を名乗る番号から何度も着信があっても、出ないこと自体で責任が重くなるわけではありません。ただ、利用時に指摘されうる出来事があるなら、出ないまま放置するのではなく、誰がどう応じるかを先に決めておくことが大切です。番号が本当に店のものかを確かめ、着信やメッセージの記録を残し、出る場合は用件を聞くだけにとどめる。この順序を意識するだけでも、後から選べる手立ては変わってきます。

 弁護士法人若井綜合法律事務所では、風俗トラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。店を名乗る番号からの着信が続き、出るべきかどうか迷っている段階でも、ご相談いただけます。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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