公認心理師の欠格事由

井上博文

井上博文

テーマ:公認心理師試験重要キーワード

以前にもお伝えしましたが、公認心理師の欠格事由が法改正されています。

今回この箇所が改正されました。

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。
〇 改正前
第1号 成年被後見人又は被保佐人
第2号~第4号 (略)
〇 改正後
第1号 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの
第2号~第4号 (略)

<文部科学省令・厚生労働省令>
(公認心理師法第3条第1号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者)
〇 改正前
(新設)
〇 改正後
第1条 公認心理師法第3条第1号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により公認心理師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

とあり、「公認心理師の業務を適正に行うことができない者」とは「公認心理師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」

いずれもテストに出そうですね。当然と言えば当然の記述ですが、法律が変わると正答が変わりますので、狙われやすいことは明らかでしょう。模試でも出ていますので、是非問題を解いておいてください。


禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

油断をしていると、上記の「2年」というのはくせ者です。ここで引っかかってしまうかもしれませんので、要注意です。

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