公認心理師試験重要キーワード 精神力動理論(アプローチ)
「学校教育法」は、学校教育に関する規定を定めています。
もちろん、ブループリントに教育基本法とともに記載されています。
23 公認心理師に関係する制度
(3)教育分野に関する法律、制度
教育基本法、学校教育法、学校保健安全法、いじめ防止対策推進法
この箇所に相当します。いじめ防止対策推進法は第1回試験、第2回試験ともに出ましたので重要です。またここで触れたいと思います。
北海道試験問29
学校教育法に規定されている内容として、正しいものを1つ選べ。
① 学校には各種学校が含まれる。
② 中等教育学校の修業年限は3年とする。
③ 校長は教育上必要があると認めるときは、児童生徒に転校を命じることができる。
④ 市町村の教育委員会は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を加えることができる。
⑤ 市町村の教育委員会は、他の児童生徒の教育を妨げると認められる児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命じることができる。
正答は⑤です。公認心理師過去問詳解 2018年12月16日試験完全解説版によれば、正答率は36.1%ですから、難問と言えます。解説もこちらをしっかり見てください。これは選択肢の妙はなく、純粋にこの法律の知識を問う問題です。そのため日本語力では解けません。とはいえ、主語をしっかり見て、読み違えのないようにしておかねばなりません。
①学校教育法第1条において、「この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。」一方、各種学校とは、日本において学校教育法に基づいて、「学校教育法の第1条に規定される学校」(一条校)以外で、学校教育に類する教育を行うもので、所定の要件を満たす教育施設のことである。
とあり、学校と各種学校が異なります。
例えばこの中にしれっと学校法人の「予備校」とか認定こども園とかが入っていて、○か×かを問うような問題はよくありそうです。
②学校教育法第65条 中等教育学校の修業年限は、6年とする。
③学校教育法に「転校を命じることができる」との規定はない。
これは知識がないと解けません。
④学校教育法第11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
「教育委員会」ではなく「校長および教員」が懲戒を加えられるということです。
⑤正しい。学校教育法第35条 市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
一 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
三 施設又は設備を損壊する行為
四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
出席停止については知っていても、それが学校教育法であるかどうかがはっきりしなくなりますので、これも正確な知識が必要です。ブループリントにある他の法律も含めてしっかり読み込んでおきましょう。
学校教育法は、1947(昭和22)年3月に教育基本法と同時に制定され、日本国憲法、教育基本法の理念を学校教育制度に具現化した法律です。学校教育法は、2006(平成18)年の教育基本法の改正を受け、2007(平成19)年に改正され、13章146条から構成されています。また、2016(平成28)年の学校教育法一部改正では、小中一貫教育を実施することを目的とする「義務教育学校」の制度が新たに創設されました。
④相当の第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
体罰は教育上必要があるとか、そういうことではなくできないというように読めますので、例えば、「正当な理由がなければ体罰を加えてはいけない」とあると×ということになります。
文部科学省は、「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例」を挙げています。
認められる懲戒(通常、懲戒権の範囲内と判断されると考えられる行為)(ただし肉体的苦痛を伴わないものに限る。)※学校教育法施行規則に定める退学・停学・訓告以外で認められると考えられるものの例
・放課後等に教室に残留させる。
・授業中、教室内に起立させる。
・学習課題や清掃活動を課す。
・学校当番を多く割り当てる。
・立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる。
・練習に遅刻した生徒を試合に出さずに見学させる。
となっています。
学校教育法は、2007 年4 月、改正学校教育法が施行され、法令上、「特殊教育」がなくなり、「特別支援教育」となりました。旧学校教育法において規定されていた特殊教育の対象となった障害は、視覚障害(盲(もう)・弱視)、聴覚障害(聾(ろう)・難聴)、肢体不自由、知的障害、病弱・身体虚弱、言語障害、情緒障害、重度重複障害です。
以下が新しい箇所です。
第八章特別支援教育
第七十二条 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
(平一九法九六・追加)
第七十三条 特別支援学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、前条に規定する者に対する教育のうち当該学校が行うものを明らかにするものとする。
(平一九法九六・追加)
第七十四条 特別支援学校においては、第七十二条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じて、第八十一条第一項に規定する幼児、児童又は生徒の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする。
(平一九法九六・追加、平二七法四六・一部改正)
第七十五条 第七十二条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、政令で定める。
(平一九法九六・追加)
第七十六条 特別支援学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の必要のある場合においては、そのいずれかのみを置くことができる。
② 特別支援学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。
(平一九法九六・追加)
特別支援教育とは、「従来の特殊教育の対象の障害だけでなく、LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥/多動性障害)、高機能自閉症を含めて障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けて、その一人一人の教育的ニーズを把握して、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するために、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行うもの」と定義されます。
特別支援教育に変更されたことで、従来の「盲・聾・養護学校」は特別支援学校、「特殊学級」は特別支援学級に変わり、対象に発達障害も含まれるようになり、「通級による指導」も同じく対象が広がりました。特別支援学級とは、特別支援学校における対象ほど生活や学習上の困難さが重くはなく、通級指導教室では十分な学習の効果が期待できない児童生徒に対する学級です。そのため、通常の学校の中に配置されています。通級による指導との違いは、その児童生徒の在籍する学級が、知的障害や自閉症・情緒障害などの障害の分類によって特別支援学級が構成される点です。
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