遅ればせながら公認心理師法改正

井上博文

井上博文

テーマ:公認心理師試験対策

昨年12月に公認心理師法が改正されています。
ここで述べたものだと思い込んでいましたが、どうも書いていなかったようで、今更ですが、記します。
欠格事由の箇所ですが、北海道試験問1で出題されています。
こちら

この時、次のように書きました。
問1
公認心理師の登録取消しの事由として、正しいものを1つ選べ。
①成年被後見人になった。
②民事裁判の被告になった。
③クライエントの信頼を失った。
④スーパービジョンを受けなかった。
⑤保健医療、福祉、教育等の担当者と連携しなかった。


これは公認心理師法の「欠格事由」として、「第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない」とあります。

 一 成年被後見人又は被保佐人
 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
 三 この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
 四 第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
から考えると、正解は①と言えます。

とあったのですが、今回この箇所が改正されました。

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。
〇 改正前
第1号 成年被後見人又は被保佐人
第2号~第4号 (略)
〇 改正後
第1号 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの
第2号~第4号 (略)

<文部科学省令・厚生労働省令>
(公認心理師法第3条第1号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者)
〇 改正前
(新設)
〇 改正後
第1条 公認心理師法第3条第1号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により公認心理師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

テストに出そうですね。ちょっと抽象的になったように思えますが、法律が変わると正答が変わりますので、狙われやすいことは明らかでしょう。



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株式会社コムニタス

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