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井上博文

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井上博文(いのうえひろふみ) / 塾講師

株式会社コムニタス

コラム

公認心理師試験(追加試験)北海道試験の問題について

2018年12月20日

テーマ:公認心理師になるには

コラムカテゴリ:出産・子育て・教育

12月16日に公認心理師試験(追加試験)と称された、北海道で震災にあわれた方々に対する措置として設定された試験が行われました。北海道の方々は本当に大変な思いでこの試験を迎えられたと思います。あらためてお見舞い申し上げます。
私たちとしては、この北海道試験は、9月9日試験に比べると、規模の小さいものになることは承知していましたが、第2回試験と同じような位置づけで捉えていました。9月9日試験の問題、解答、配点、合格最低点などの情報はすべてオープンにされている以上、おそらく9月9日よりは難しい問題になることを予測していました。そこで、事務長を北海道まで出張させて、問題を入手しました。問題数は、当然かもしれませんが、154問で9月9日と同じでした。話題の事例問題の数も同じでしたが、2択問題が増えていました。より3点を取るのが難しくなったようです。ただ、全体的にとにかく難しいのです。素人の私ではかなり厳しく、主任や合格した事務員も声をそろえて難しいと言います。昨日も主任のうなり声がずっと響いていました。今回は、9月9日以上に公認心理師法関係が増えたように思いますが、難しかったのは、選択肢だと思います。
問1を引用しますと、
公認心理師の登録取消しの事由として、正しいものを1つ選べ。
①成年被後見人になった。
②民事裁判の被告になった。
③クライエントの信頼を失った。
④スーパービジョンを受けなかった。
⑤保健医療、福祉、教育等の担当者と連携しなかった。


これは公認心理師法の「欠格事由」として、「第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない」とあります。

 一 成年被後見人又は被保佐人
 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
 三 この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
 四 第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
から考えると、正解は①と言えます

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