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井上博文

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井上博文(いのうえひろふみ) / 塾講師

株式会社コムニタス

コラム

第一回公認心理師試験 振り返り②

2018年9月13日

テーマ:公認心理師になるには

コラムカテゴリ:出産・子育て・教育

公認心理師試験の解答速報が複数出ていますが、それぞれ少しずつ修正されており、あわてずゆっくり待った方がより洗練されたものが出ると思います。私たちも、辰巳さんの協力を得ながら、解説作成チームが、解答速報を出す予定にしています。
今、振り返りをしていますが、これはあくまで私個人の見解であって、京都コムニタス及び辰巳法律研究所の解説作成チームの公式見解ではありません。その点ご了承ください。

問2は、「児童虐待について緊急一時保護を最も検討すべき事例を1つ選べ」となっています。これは、比較的簡単だったと思います(私でもすぐわかったからという基準ですが)。
解答は②の「子どもは保護を求めていないが、すでに重大な結果がある」でしょう。これはだいたいどの速報も一致していますし、「すでに重大な結果がある」なら保護をすべきということがわかります。例えば①の「重大な結果の可能性があり、繰り返す可能性がある」という選択肢は、可能性だけではどうだろうか、という疑問が残りますし、そもそも主語が不明確です。特に「繰り返す」のが誰であるかは問題文でも明確ではありません。もちろん、それが不正解の根拠には必ずしもなりませんが、やはり、②を上回る解答にはなり得ないでしょう。

問3
「14歳の女子A、中学生。摂食障害があり、精神科に通院中である。最近、急激にやせが進み、中学校を休みがちになった。Aの母親と担任教師から相談を受けた公認心理師であるスクールカウンセラーが、Aの学校生活や心身の健康を支援するにあたり、指示を受けるべき者として、最も適切なものを1つ選べ」
これはサービス問題という出題者の意図を感じざるを得ない問題です。このAは「精神科に通院中」であることがまずポイントです。今回の試験で私がとても気になったのは問題文中に「公認心理師」とあるかどうかですが、この問題はありました。つまり医師と公認心理師の関係で、すでにAが通院中であるという条件が成立しています。そのためこれは公認心理師法に基づく必要があります。42条の医師の指示については以前書きましたのでこちらを参照ください。「公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない」という条文です。したがって、これは解答としては明確に③の主治医と言えるでしょう。辰巳さんの解答再現でも93%が指示していました。



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