公認心理師養成における各大学の対応についての調査
今回は教育基本法に着目します。ブループリントでは「教育分野に関する法 律、制度」で小項目のキーワードが、教育基本法、学校教育法、学校保健安全法、いじめ防止対策推進法、教育相談所、教育支援センター、特別支援教育、通級となっています。ここでは教育基本法に触れ、次回以降にその続きに触れたいと思います。
教育基本法は、昭和22年(1947年)に制定され、平成18年(2006年)に改正されました。前文は以下の通りです。
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
今の政権の人々に日々音読していただきたいものですが、続いて、
第一条
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
とあります。「心身ともに健康な国民の育成」は重要な文言です。
もう一つ、第四条も重要です。教育の機会均等です。
第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
この教育基本法を見ると、いつもたくさんの疑問がでますが、今はそれは置き、重要キーワードを覚えていきましょう。次回は学校教育法です。
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