公認心理師のカリキュラム等検討会報告書の概要

井上博文

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テーマ:臨床心理士になるには

公認心理師のカリキュラム等検討会報告書の概要についてという報告書が昨日より、厚労省のホームページで掲載されています。これは、現臨床心理士の方、これから、臨床心理士や公認心理師をお考えの方は見ておくべきものであろうかと思います。以下、重要と思うものをいくつか引用させていただきます。

2.公認心理師となるために大学等で修めるべき科目
○大学において修める科目は25科目とする。うち、実習については、80時間以上を実施。
※実習については、保健医療、福祉、教育等の分野の施設において、見学等により実施。
○大学院において修める科目は10科目とする。うち、実習については、450時間以上を実施
※実習については、見学だけではなくケースを担当する。医療機関(病院又は診療所)での実習は必須。

3.大学卒業後の実務経験
○文科大臣・厚労大臣が認めるプログラムにのっとって業務が実施されている施設において2年以上の実務経験。
※プログラムとは、公認心理師法第2条第1号から第3号までに掲げる行為(要心理支援者に対する相談援助等)の業務の実施に関する計画。標準的には3年間でプログラムを終えることを想定。
→これについては、事実上、そのような場を見つけることはかなり難しいと思います。おそらく大学は、学生の実習先の確保でかなり苦労しているので、卒業後のケアまでする余裕はほとんどないと思います。実質的には大学院に行く方が妥当な資格と言えると思います。

4.受験資格の特例
○法の施行日前に、大学又は大学院に入学した者が認められる受験資格の特例については、2.で定める科目のうち5割程度の科目を修めていること。
(いわゆる現任者について)
○法施行の際現に、5年以上(常態として週1日以上勤務している期間を通算)心理に関する支援等を業として行い、所定の講習会(30時間程度)の課程を修了した者に受験資格の特例を認める。

現在、臨床心理士の方と今院生の方は、「受験資格の特例」をしっかり見ておくことが必要です。ちまたではいろいろが都市伝説が流れていますが、実際は、この公認心理師のカリキュラム等検討会の報告以上の情報はないと言っていいと思います。裏話のような情報も実際はほとんどありません。予測はちらほらありますが、基本的にはまだまだこれから決まることの方が多いのが実際です。最新情報をしっかり見て、都市伝説には振り回されないようにしておきましょう。


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井上博文(塾講師)

株式会社コムニタス

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