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【宗教法人】規則から考える寺院の管理と運営

拾井央雄

拾井央雄

テーマ:寺院の管理・運営

宗教法人

第1条(名称)

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第1章 総則
(名称)
第1条 この寺院は、宗教法人法による宗教法人であって、「○○寺」と称する。
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【宗教法人】

宗教法人の名称は、必ず規則に定めておく必要があります(法12条1項2号)。
また、登記もされます(法52条2項2号)。

では、「宗教法人」とはどのような法人なのでしょうか。
自宅の仏壇を礼拝施設として宗教法人を設立することもできるのでしょうか。

この項については、【宗教法人の管理・運営(1)】 -宗教法人-をご覧ください。

【名称】

宗教法人の名称としては、当然ですが、基本的に他の法人や団体と識別できるような名称を使用しなければなりません。

では、包括宗教団体「○○宗」から離脱した後も「○○宗○○寺」を名乗ることができるでしょうか。

この項については、【宗教法人の管理・運営(2)】 -名称-をご覧ください。

【厚生年金】

宗教法人にも厚生年金保険の適用はあるでしょうか。
厚生年金保険法には「法人の事業所」とだけありますので、これには宗教法人も含まれることになります。
そして、被保険者の資格取得を届出なかった場合の罰則も設けられています(同法102条、27条)。

では、「常時従業員を使用するもの」とありますが、代表役員や責任役員もこの「従業員」にあたるのでしょうか。

この項については、【宗教法人の管理・運営(3)】 -厚生年金-をご覧ください。

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(事務所の所在地)
第2条 この宗教法人(以下、「法人」という。)は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。
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宗教法人の所在地は規則記載事項(法12条1項3号)及び登記事項(法52条2項3号)です。
宗教法人の「住所」になり(法7条)、宗教法人の所轄庁もこの所在地によって定まります(法5条1項)。

この項については、【宗教法人の管理・運営(4)】 -所在地-をご覧ください。

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(目的)
第3条 この法人は、竹輪宗の教義を広め、儀式行事を行い、及び檀信徒を教化育成することを目的とし、その目的を達成するために必要な業務を行う。
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目的は、規則記載事項であり(法12条1項1号)、また登記事項(法52条2項1号)です。

「宗教法人」とは、宗教法人法によって法人格を与えられた「宗教団体」をいいます(法4条2項)。
そして「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化育成することを主たる目的とする団体をいうとされます(法2条)。
したがって、規則に定める目的には、「宗教の教義をひろめること」「儀式行事を 行うこと」「信者を教化育成すること」の3つが必ず含まれていることになります。

この項については、【宗教法人の管理・運営(5)】 -目的-をご覧ください。

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(包括宗教団体)
第4条 この法人の包括宗教団体は、宗教法人「○○宗」とする。
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包括宗教団体がある場合、規則記載事項(法12条1項4号)であり、また登記事項(法52条2項4号)です。

包括宗教団体の規則は、規則変更・財産処分・役員人事等について被包括宗教団体を拘束する規定を置き、その上で被包括関係を設定する場合は包括宗教団体の承認を要するとの規定を置いているのが一般的です。

したがって、被包括関係を設定しようとする宗教団体は、包括宗教団体の拘束規定の効力が当該宗教団体に及ぶ旨の規定を規則に設けた上で、包括宗教団体の承認を受けることになります。
このような規則により、被包括宗教団体は、包括宗教団体に拘束されます(法12条1項12号)。

この項については、【宗教法人の管理・運営(6)】 -被包括関係-をご覧ください。

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(公告の方法)
第5条 この法人の公告は、機関誌「○○寺報」に2回掲載して行う。
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公告の方法は規則記載事項であり(法12条1項11号)、また登記事項です(法52条2項9号)。

合併、解散、重要な財産の処分、被包括関係の設定・廃止の場合に公告が必要になります。
信者等の利害関係人が承知した上でこれらが行われること、また信者等が異議を述べた場合には責任役員会等の議決機関で再検討することが期待されています。

この項については、【宗教法人の管理・運営(7)】 -公告-をご覧ください。

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第2章 役員その他の機関
第1節 代表役員及び責任役員
(員数)
第6条 法人には、3人の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とする。
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責任役員の員数、任期及び職務権限は、規則記載事項です(法12条1項5号)。
代表役員の任期及び職務権限は、規則記載事項です(同)。
それぞれの呼称、資格及び任免も規則記載事項です(同)。

3人以上の責任役員と、1人の代表役員が宗教法人の機関として法定されています(法18条1項)。

責任役員は宗教法人の意思決定機関であり、決定した意思に基づいて代表役員が事務を執行します。
会社における取締役と代表取締役のような関係にあります。

この項については、【宗教法人の管理・運営(8)】 -機関-をご覧ください。

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(資格及び選任)
第7条 代表役員は、○○宗の規程に従ってこの寺院の住職の職にある者とする。
2 責任役員は、次の各号に掲げる者とする。
一 代表役員
二 ○○宗の規程に従って置いた干与人のうちから代表役員が選任した者 1名
三 ○○宗の規程に従って置いた総代のうちから代表役員が選任した者 1名
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代表役員、責任役員の資格、選任方法は、規則記載事項です(法12条1項5号)。

「住職を代表役員とする」と定めた場合(いわゆる「充て職」)は、住職への就任に関する資格、選任方法を定めておく必要があります。
住職の選任方法は、包括宗教法人の規則で定められていることが多いでしょう。
包括宗教法人の規則により充て職制が定められていることもあります。

この項については、【宗教法人の管理・運営(9)】 -機関2-をご覧ください。

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(任期)
第8条 代表役員の任期は、この寺院の住職の職にある間とする。
2 代表役員以外の責任役員の任期は、5年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠の責任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 代表役員及び責任役員は、任期満了後でも、後任の役員又はその代務者が就任するときまで、なおその職務を行うものとする。
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代表役員、責任役員の任期は、規則記載事項です(法12条1項5号)。

この項については、【宗教法人の管理・運営(10)】 -機関3-をご覧ください。

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(代表役員の職務権限)
第9条 代表役員は、この法人を代表し、その事務を総理する。
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代表役員の職務権限は、規則記載事項です(法12条1項5号)。

代表役員の職務権限については、「代表役員は、宗教法人を代表し、その事務を総理する。」 と法定されています(法18条3項)

この項については、【宗教法人の管理・運営(11)】 -機関4-をご覧ください。

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(責任役員会及びその職務権限)
第10条 責任役員は、責任役員会を組織し、次の各号に掲げるこの法人の事務を決定する。
一 予算の編成
二 決算(財産目録、貸借対照表及び収支計算書)の承認
三 歳計剰余金及び予算外収入の処置
四 特別財産及び基本財産の設定及び変更
五 不動産及び重要な動産に係る取得、処分、担保の提供、その他重要な行為
六 主要な境内建物の新築、改築、増築、模様替え及び用途変更等
七 境内地の模様替え及び用途変更等
八 借入れ及び保証
九 事業の管理運営
十 規則の変更並びに細則の制定及び改廃
十一 合併並びに解散及び残余財産の処分
十二 その他この規則に定める事項
十三 この法人の事務のうち責任役員が必要と認める事項
2 責任役員会は、代表役員が招集する。ただし、責任役員の定数の過半数から招集を請求されたときは、代表役員は、速やかに招集しなければならない。
3 責任役員会の議事は、この規則に別段の定めがある場合を除き、責任役員の定数の過半数で決する。
4 責任役員会における責任役員の議決権は、各平等とする。
5 会議には、議事録を作成する。
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責任役員の職務権限は、規則記載事項です(法12条1項5号)。

この定めにしたがって、責任役員は宗教法人の事務を決定します(法18条4項)。

この項については、【宗教法人の管理・運営(12)】 -機関5-をご覧ください。

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第2節 代務者
(置くべき場合)
第11条 次の各号の一に該当するときは、代務者を置かなければならない。
一 代表役員又は責任役員が、死亡、解任、辞職、任期満了その他の事由によって欠けた場合において、速やかにその後任者を選ぶことができないとき。
二 代表役員又は責任役員が、病気、長期旅行その他の事由によって三月以上その職務を行うことができないとき。
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代務者をおくべき場合は法定されています(法20条1項)。

この項については、【宗教法人の管理・運営(13)】 -代務者-をご覧ください。

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(資格及び選任)
第12条 代表役員の代務者は、前条第一号に該当するときは、○○宗の規程に従ってこの寺院の住職代務者となった者をもって充て、同条第二号に該当するときは、代表役員が指定した者が就任する。ただし同号に該当するときであって代表役員が指定できない事情があるときは、○○宗の規程に従ってこの寺院の住職代務者となった者をもって充てる。
2 代表役員以外の責任役員の代務者は、○○宗の規定に従って他の寺院の住職の職にある者及びこの寺院の檀信徒のうちから代表役員が選任する。

(職務権限)
第13条 代務者は、代表役員又は責任役員に代わって、その職務を行う。
2 代務者は、その置くべき事由がやんだときは、当然その職を退くものとする。
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代務者の職務権限は規則記載事項であり(法12条1項5号)、登記事項です(法52条2項6号)。
代務者の選任方法は、規則の定めによることになります(法20条1項)。

この項については、【宗教法人の管理・運営(14)】  -代務者2-をご覧ください。

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第3節 仮代表役員及び仮責任役員
(選定)
第14条 代表役員又はその代務者は、この法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。この場合においては、代表役員以外の責任役員のうちから、責任役員会において仮代表役員を選定しなければならない。
2 責任役員又はその代務者は、その責任役員又は代務者と特別の利害関係がある事項については、議決権を有しない。この場合において、議決権を有する責任役員又はその代務者の員数が責任役員会における当該事項に係る議決数に満たないこととなったときは、○○宗の規定に従って他の寺院の住職の職にある者及びこの寺院の檀信徒のうちから、責任役員会においてその議決数に達するまでの員数以上の仮責任役員を選定しなければならない。
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代表役員は、当該宗教法人と利益が相反する事項については、代表権を持ちません(法21条1項)。
その場合、仮代表役員を選任することになります。

住職でない人を仮の代表役員にするわけですが、その選任方法は、規則の定めによることとされています(法21条1項)。
したがって、選任方法を規則に定めておかなければなりません。

この項については、【宗教法人の管理・運営(15)】  -仮役員-をご覧ください。

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(職務権限)
第15条 仮代表役員又は仮責任役員は、前条に規定する事項について当該代表役員若しくは責任役員又はその代務者に代わってその職務を行う。
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仮代表役員及び仮責任役員の職務権限は、法21条3項に規定されています。

仮代表役員を選任しないでした代表役員の利益相反行為は、無権代理となります。

この項については、【宗教法人の管理・運営(16)】 -仮役員の職務権限-をご覧ください。

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第4節 役員の解任
(代表役員の解任)
第16条 代表役員は、○○宗の規定によりこの寺院の住職の職を失った場合、解任される。

(責任役員の解任)
第17条 代表役員以外の責任役員が次の各号の一に該当するときは、責任役員会において各々定数の3分の2以上の議決を経て、代表役員は当該責任役員を解任することができる。
一 心身の故障のため、職務の遂行に支障がある場合
二 職務上の義務に明らかに違反した場合
三 責任役員たるにふさわしくない行為があった場合

(代務者の解任)
第18条 代表役員及び責任役員の代務者の解任については、前2条の規定を準用する。
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役員の解任は、規則記載事項となっています(法12条1項5号)。
そのため、役員の解任は、まず規則の定めに従うことになります。

もっとも、規則に決められていなかったら解任できないというわけではありません。

この項については、【宗教法人の管理・運営(17)】 -役員の解任-をご覧ください。

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第5節 檀徒、干与人及び総代
(檀徒)
第19条 檀徒とは、○○宗の教義を信行し、かつ檀徒名簿に記載された者をいう。
2 檀徒は、○○宗及びこの寺院の護持興隆に努めなければならない。

(干与人)
第20条 この法人に、干与人として正干与及び副干与各1名を置く。
2 干与人は、宗教法人○○宗を包括宗教法人とする他の寺院の住職のうちから、この法人の代表役員が選定する。
3 干与人の任期は5年とする。ただし再任を妨げない。
4 第8条第3項及び第4項の規定は、干与人について準用する。
5 干与人は、この寺院の住職の進退に関し干与する。

(総代)
第21条 この法人に、総代3人を置く。
2 総代は、檀徒のうちから代表役員が選任する。
3 総代の任期は5年とする。ただし再任を妨げない。
4 第8条第3項及び第4項の規定は、総代について準用する。
5 総代は、代表役員に協力し、この法人の目的達成及び維持興隆に努めるものとする。
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檀徒(信徒、門徒、会員その他)を規則に入れる意味として、 法律上、「信者その他の利害関係人」として財産処分などの公告の対象となり、また帳簿閲覧請求や解散に対する意見申述の主体となります。
したがって、その範囲について規則に定めておくのが望ましいと言えます。

この項については、【宗教法人の管理・運営(18)】 -檀徒、干与人及び総代-をご覧ください。

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第4章 財務

(資産の区分)
第26条 この法人の資産は、特別財産、基本財産及び普通財産とする。
2 特別財産は、宝物及び什物のうちから設定する。
3 基本財産は、次の各号に掲げる財産とする。
一 境内地、境内建物その他の財産のうちから基本財産として設定するもの
二 基本財産として指定された寄付財産
三 基本財産に編入された財産
4 普通財産は、特別財産及び基本財産以外の財産とする。

(特別財産及び基本財産の設定及び変更)
第27条 特別財産又は基本財産の設定又は変更をしようとするときは、責任役員会の議決を経なければならない。

(基本財産の管理)
第28条 基本財産たる現金は、銀行に預け、又は確実な有価証券に替えるなど、代表役員が適正に管理しなければならない。
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宗教法人は、「礼拝の施設その他の財産」を所有する宗教団体が、その財産を維持運用することを前提にして法人格を与えられています(法1条1項)。
「礼拝施設その他の財産」のあることが、宗教法人であることの重要な要件になっているということです。

普通の会社なら社屋がなくても設立できますが、宗教法人はそうではないのです。
この違いが宗教法人の特色のひとつと言えます。

この項については、【宗教法人の管理・運営(19)】 -財産の管理-をご覧ください。

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(財産の処分等)
第29条 次に掲げる行為をしようとするときは、責任役員会の議決を経て、その行為の少なくとも1月前に、檀徒その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。ただし、第三号から第五号までに掲げる行為が、緊急の必要に基づくものであり、又は軽微のものである場合及び第五号に掲げる行為が一時の期間に係るものである場合は、この限りでない。
一 不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。
二 借入(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く。)又は保証をすること。
三 主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替をすること。
四 境内地の著しい模様替をすること。
五 主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらを第3条に規定する目的以外の目的のために供すること。
2 前項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、○○宗の代表役員の承認を受けなければならない。ただし、同項ただし書に該当する場合は、この限りでない。

(経費の支弁)
第30条 この法人の経費は、普通財産をもって支弁する。

(予算の編成)
第31条 予算は、毎会計年度開始一月前までに編成し、総代会及び責任役員会の議決を経なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(予算の区分)
第32条 予算は、経常収支及び臨時収支の二部に区分し、各々これらを科目に区分して、歳入の性質及び歳出の目的を明示しなければならない・

(特別会計の設定)
第33条 特別の必要があるときは、総代会の意見を聞いた上、責任役員会の議決を経て、特別会計を設けることができる。

(決算)
第34条 決算に当っては、財産目録、貸借対照表及び収支計算書を毎会計年度終了後三月以内に作成し、総代会の意見を聞いた上、責任役員会の承認を受けなければならない。

(歳計剰余金の処置)
第35条 歳計に剰余を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。ただし、総代会の意見を聞いた上、責任役員会の議決を経て、その一部又は全部を基本財産に編入することができる。

(会計年度)
第36条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。
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宗教法人の存続は、財産の適正な維持運用が前提となっています。
そのため法律は、財産の処分に関して、規則に記載しなければならないこととしています(法12条1項8号)。

そこで、規則の29条1項が、法律に対応した規定になっています。

この項については、【宗教法人の管理・運営(20)】 -財産の処分-をご覧ください。

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第5章 事業

(公益事業)
第37条 この法人は、次の事業を行う。
○○寺墓地「こんにゃく苑」運営事業
2 前項の事業は、別に定める「○○寺墓地こんにゃく苑運営規程」に基づき、代表役員が管理運営する。
3 第1項の事業に関する会計は、一般会計から区分し、特別会計として経理しなければならない。

(公益事業以外の事業)
第38条 この法人は、次の事業を行う。
○○寺ガレージ運営事業
2 前項の事業は、別に定める「○○寺ガレージ運営規程」に基づき、代表役員が管理運営する。
3 第1項の事業に関する会計は、一般会計から区分し、特別会計として経理しなければならない。
4 第1項の事業から生じた収益は、この法人のために使用しなければならない。
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ここでいう「事業」は、墓地やガレージの経営のように、本来の宗教活動以外の事業のことを指しています。
宗教法人は、公益事業を行うことができます(法6条1項)。
また「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」(法2条柱書)という目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うこともできます(法6条2項)。
宗教法人が事業を行う場合は、規則に記載しなければなりません(法12条1項7号)。

この項については、【宗教法人の管理・運営(21)】 -事業-をご覧ください。

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第6章 補則

(規則の変更)
第39条 この規則を変更しようとするときは、総代会の意見を聞き、責任役員会において定数の三分の二以上の議決を経た上、○○宗の承認及び所轄庁の認証を受けなければならない。

(合併又は解散)
第40条 この法人が合併又は解散しようとするときは、総代会に及び責任役員会において定数の三分の二以上の議決を経た上、○○宗の承認及び所轄庁の認証を受けなければならない。

(残余財産の帰属)
第41条 この法人の残余財産は、○○宗に帰属する。

(包括宗教法人の規則等の効力)
第42条 ○○宗の規則及び規程のうち、この法人に関係のある事項に関する規定は、この規則に定めるもののほか、この法人についてその効力を有する。

(備付書類及び帳簿)
第43条 この法人の事務所には。常に次に掲げる書類及び帳簿を備付けなければならない。
一 規則及び認証書
二 役員名簿
三 財産目録及び収支計算書
四 境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類
五 責任役員会及び総代会の議事に関する書類及び事務処理簿
六 事業に関する書類

(施行細則)
第44条 この規則の施行に関する細則は、責任役員会において、定数の三分の二以上の議決を経て、代表役員が別に定める。
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何十年も前に作った規則に従った運営が、時代の変化に合わなくなることもあります。
そのようなときは、規則を変更する必要があります。

規則の変更手続きについては、法26条に規定されています。
まず、宗教法人の規則に従って、規則変更の手続きを行います。

つまり、規則変更手続きを規則に定めておかないといけないということです。

この項については、【宗教法人の管理・運営(22)】 -規則の変更 他-をご覧ください。

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拾井央雄(弁護士)

京都北山特許法律事務所

エンジニア15年〜弁理士5年と弁護士としては異例の経歴を持ち、技術系分野に精通。知的財産や技術系法務のエキスパートとして数多くの事業者を支援。また自身が住職である立場から宗教法人のサポートも手掛ける。

拾井央雄プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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