【宗教法人の管理・運営(5)】 -目的-
(代表役員の職務権限)
第9条 代表役員は、この法人を代表し、その事務を総理する。
*規則記載事項である(法12条1項5号)。
代表役員の職務権限について、「代表役員は、宗教法人を代表し、その事務を総理する。」 と法定されている(法18条3項)
法人を代表する。(対外的な職務権限)
法人の代表として行う代表役員の行為=宗教法人の行為であり、その効果は法人に帰属する。
したがって、工務店との請負契約や不動産の売買契約などは、代表役員が宗教法人の代表者として行うことになる。
ただし、「宗教法人は、法令の規定に従い、規則で定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」と法10条で定められている。
代表役員が法人を代表してした行為が目的外の行為であった場合(不法行為の場合を含む)については規則第3条ですでに説明したので、そちらを参照のこと。
事務を総理する。(対内的な職務権限)
「総理」=統一して管理する(広辞苑)
法人の重要な事務の決定権は責任役員にある(法18条4項)。
代表役員は責任役員会の決定に従って執行しなければならない。
代表役員が責任役員会の招集権を持つか。
→「事務の総理」として招集権があるとは考えられる。
ただし、規則に定めておくことが望ましいのは言うまでもない。