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【宗教法人の管理・運営(22)】 -規則の変更 他-

拾井央雄

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テーマ:寺院の管理・運営

第6章 補則

(規則の変更)
第39条 この規則を変更しようとするときは、総代会の意見を聞き、責任役員会において定数の三分の二以上の議決を経た上、○○宗の承認及び所轄庁の認証を受けなければならない。

(合併又は解散)
第40条 この法人が合併又は解散しようとするときは、総代会に及び責任役員会において定数の三分の二以上の議決を経た上、○○宗の承認及び所轄庁の認証を受けなければならない。

(残余財産の帰属)
第41条 この法人の残余財産は、○○宗に帰属する。

(包括宗教法人の規則等の効力)
第42条 ○○宗の規則及び規程のうち、この法人に関係のある事項に関する規定は、この規則に定めるもののほか、この法人についてその効力を有する。

(備付書類及び帳簿)
第43条 この法人の事務所には。常に次に掲げる書類及び帳簿を備付けなければならない。
一 規則及び認証書
二 役員名簿
三 財産目録及び収支計算書
四 境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類
五 責任役員会及び総代会の議事に関する書類及び事務処理簿
六 事業に関する書類

(施行細則)
第44条 この規則の施行に関する細則は、責任役員会において、定数の三分の二以上の議決を経て、代表役員が別に定める。

宗教法人

規則の変更

一般的な規則変更

何十年も前に作った規則に従った運営が、時代の変化に合わなくなることもあります。
そのようなときは、規則を変更する必要があります。

規則の変更手続きについては、法26条に規定されています。
まず、宗教法人の規則に従って、規則変更の手続きを行います。

つまり、規則変更手続きを規則に定めておかないといけないということです。
これは、基本的には各宗教法人で任意に決めることができます。

もっとも、規則の変更も宗教法人の事務にあたりますので、責任役員が決定しなければなりません。
たとえば、「信者総会で決定する」などとと定めることはできません。
規則の変更は重要な決定事項ですから、2/3以上の議決とするなど、通常の場合よりも厳しくしている場合があります。

また、包括宗教法人の規則によって、その承認を要すると定められている場合があります。
そのような場合は、被包括宗教法人の規則にもその旨を定めておきます。
さらに、規則の変更には所轄庁の認証が必要ですので(法26条1項)、その旨も規定しておきます。

設立の際に登記が必要な事項(法52条2項各号)を変更する場合は、変更の登記が必要です(法53条)。

包括関係に関する規則変更

包括関係に入ったり抜けたりするときの規則の変更は、少なくとも所轄庁に認証申請をする2か月前までに、規則案の要旨を示して公告をしなければなりません(法26条2項)。

包括関係を設定する場合は、包括宗教法人の承認を受けなければなりません(法26条3項)。
これは当たり前といえば当たり前です。

包括関係を廃止する場合は、公告と同時に包括宗教法人に通知しなければなりません(法26条3項)。
包括宗教法人の承認が必要と規則に書かれていても、そのような承認を得ずに包括関係を廃止することができます(法26条1項)。
ただし、通知を受けた包括宗教法人は、被包括宗教法人の規則変更手続きが違法であるような場合は、所轄庁及び文科省にその旨を通知することができます(法26条4項)。

備付書類及び帳簿

備付書類は、法25条2項に挙げられています。

貸借対照表は、作っている場合だけですし、収支計算書についても、公益事業以外の事業をしておらず、収入が8000万円以下であれば作成が免除されています(法附則23条)。

備付書類に対しては、①信者その他の利害関係人であること、②備付書類を閲覧することについて正当な利益があること、③閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められること、の要件を満たせば、閲覧を請求することができます(法25条3項)。
閲覧請求の手続きについては、施行細則で定めておくのがよいでしょう。

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拾井央雄
専門家

拾井央雄(弁護士)

京都北山特許法律事務所

エンジニア15年〜弁理士5年と弁護士としては異例の経歴を持ち、技術系分野に精通。知的財産や技術系法務のエキスパートとして数多くの事業者を支援。また自身が住職である立場から宗教法人のサポートも手掛ける。

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