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【宗教法人の管理・運営(13)】 -代務者-

拾井央雄

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テーマ:寺院の管理・運営

第2節 代務者
(置くべき場合)
第11条 次の各号の一に該当するときは、代務者を置かなければならない。
一 代表役員又は責任役員が、死亡、解任、辞職、任期満了その他の事由によって欠けた場合において、速やかにその後任者を選ぶことができないとき。
二 代表役員又は責任役員が、病気、長期旅行その他の事由によって三月以上その職務を行うことができないとき。

宗教法人
1.代務者をおくべき場合は法定されている(法20条1項)。
 ・代表役員又は責任役員が死亡その他の事由によって欠けた場合において、すみやかにその後任者を選ぶことができないとき(1号)。
 ・代表役員又は責任役員が病気その他の事由によって3か月以上その職務を行うことができないとき(2号)。

2.この法人では住職を代表役員としているので、後任の住職がすぐに決まらないときは、代務者が選任されることになる。

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専門家

拾井央雄(弁護士)

京都北山特許法律事務所

エンジニア15年〜弁理士5年と弁護士としては異例の経歴を持ち、技術系分野に精通。知的財産や技術系法務のエキスパートとして数多くの事業者を支援。また自身が住職である立場から宗教法人のサポートも手掛ける。

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