【墓地の管理・運営(01)】 -約款-
第2節 代務者
(置くべき場合)
第11条 次の各号の一に該当するときは、代務者を置かなければならない。
一 代表役員又は責任役員が、死亡、解任、辞職、任期満了その他の事由によって欠けた場合において、速やかにその後任者を選ぶことができないとき。
二 代表役員又は責任役員が、病気、長期旅行その他の事由によって三月以上その職務を行うことができないとき。
1.代務者をおくべき場合は法定されている(法20条1項)。
・代表役員又は責任役員が死亡その他の事由によって欠けた場合において、すみやかにその後任者を選ぶことができないとき(1号)。
・代表役員又は責任役員が病気その他の事由によって3か月以上その職務を行うことができないとき(2号)。
2.この法人では住職を代表役員としているので、後任の住職がすぐに決まらないときは、代務者が選任されることになる。