【宗教法人】規則から考える寺院の管理と運営
(資格及び選任)
第7条 代表役員は、○○宗の規程に従ってこの寺院の住職の職にある者とする。
2 責任役員は、次の各号に掲げる者とする。
一 代表役員
二 ○○宗の規程に従って置いた干与人のうちから代表役員が選任した者 1名
三 ○○宗の規程に従って置いた総代のうちから代表役員が選任した者 1名
*代表役員、責任役員の資格、選任方法は規則記載事項である(法12条1項5号)。
「充て職」
「住職を代表役員とする」と定めた場合(いわゆる「充て職」)は、住職への就任に関する資格、選任方法を定めておく必要がある。
住職の選任方法は、包括宗教法人の規則で定められていることが多い。
包括宗教法人の規則により充て職制が定められていることもある。
代表役員、責任役員の欠格事由(法22条各号)
① 未成年者
② 成年被後見人又は被保佐人
③ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
未成年者が住職となりうるような場合は充て職とする場合に注意が必要である。
代表役員・責任役員と宗教法人との関係は民法の委任関係にある。受任者が破産した場合委任契約は終了するから(民法653条)、代表役員が破産すればその地位を失うことになる。
法上は、責任役員が3名以上で、そのうちの一人を代表役員とするとのみ定められている(法18条1項)。
代表役員は、規則に定めがなければ責任役員の互選によって定めることになる(法18条2項)。