【宗教法人の管理・運営(18)】 -檀徒,干与人及び総代-
(任期)
第8条 代表役員の任期は、この寺院の住職の職にある間とする。
2 代表役員以外の責任役員の任期は、5年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠の責任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 代表役員及び責任役員は、任期満了後でも、後任の役員又はその代務者が就任するときまで、なおその職務を行うものとする。
*代表役員、責任役員の任期は規則記載事項である(法12条1項5号)。
法上、任期についての制限事項はとくにない。
住職を代表役員とする場合、代表役員の任期は住職在職中ということになるので、その旨を規定する。