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【宗教法人の管理・運営(10)】 -機関3-

拾井央雄

拾井央雄

テーマ:寺院の管理・運営

(任期)
第8条 代表役員の任期は、この寺院の住職の職にある間とする。
2 代表役員以外の責任役員の任期は、5年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠の責任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 代表役員及び責任役員は、任期満了後でも、後任の役員又はその代務者が就任するときまで、なおその職務を行うものとする。

宗教法人
*代表役員、責任役員の任期は規則記載事項である(法12条1項5号)。

法上、任期についての制限事項はとくにない。
住職を代表役員とする場合、代表役員の任期は住職在職中ということになるので、その旨を規定する。

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拾井央雄
専門家

拾井央雄(弁護士)

京都北山特許法律事務所

エンジニア15年〜弁理士5年と弁護士としては異例の経歴を持ち、技術系分野に精通。知的財産や技術系法務のエキスパートとして数多くの事業者を支援。また自身が住職である立場から宗教法人のサポートも手掛ける。

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