【宗教法人】規則から考える寺院の管理と運営
(資格及び選任)
第12条 代表役員の代務者は、前条第一号に該当するときは、竹輪宗の規程に従ってこの寺院の住職代務者となった者をもって充て、同条第二号に該当するときは、代表役員が指定した者が就任する。ただし同号に該当するときであって代表役員が指定できない事情があるときは、竹輪宗の規程に従ってこの寺院の住職代務者となった者をもって充てる。
2 代表役員以外の責任役員の代務者は、竹輪宗の規定に従って他の寺院の住職の職にある者及びこの寺院の檀信徒のうちから代表役員が選任する。
・代務者の選任方法は、規則の定めによる(法20条1項)。
当寺院のように住職が代表役員となるように定められている場合、住職が欠けた場合に代表役員が欠けることになる。
そして住職が欠けた場合は包括宗教法人の規程によって住職代務者が定められることになるのが一般的である。
したがって、代表役員の代務者にはそのようにして選任された住職代務者を充てるのが整合的である。
(職務権限)
第13条 代務者は、代表役員又は責任役員に代わって、その職務を行う。
2 代務者は、その置くべき事由がやんだときは、当然その職を退くものとする。
*代務者の職務権限は規則記載事項であり(法12条1項5号)、登記事項である(法52条2項6号)。
・重要な行為について制限を付すことも可能である。例)重要な財産処分、重要な規則変更、合併、解散。