【宗教法人の管理・運営(18)】 -檀徒,干与人及び総代-
(事務所の所在地)
第2条 この宗教法人(以下、「法人」という。)は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。
*宗教法人の所在地は規則記載事項(法12条1項3号)、登記事項(法52条2項3号)。
《所在地の意味》
「事務所」とは、宗教法人の事務の中心となる場所。寺務所、社務所の所在地。礼拝施設と別の場所であることもあり得る。
ここに定めた所在地が宗教法人の「住所」となる(法7条)。
宗教法人の所轄庁は、この所在地がある都道府県の知事である(法5条1項)。
ただし、この所在地以外の都道府県に境内建物がある宗教法人の所轄庁は、文部科学大臣である(法5条2項)。
《所在地を変更した場合》
事務所を移転した場合は、もちろん規則変更が必要である。→認証(法26条1項)、住所変更の登記(法53条)
《Q&A》
質問
行政の都合で住居表示の変更や市町村の合併があった場合も所在地の変更にあたるのか。
回答
表記が変われば規則上は所在地が変更したということになる。
ただし、認証手続きまでは要求されず、規則変更をしたことを知事に届出るだけである。
また、合併の場合は、登記官が職権で変更登記を行うこととなっている。
つまり、まず所轄庁に問い合わせるということ。
これが一番確実。