【宗教法人の管理・運営(19)】 -財産の管理-
第5節 檀徒、干与人及び総代
(檀徒)
第19条 檀徒とは、○○宗の教義を信行し、かつ檀徒名簿に記載された者をいう。
2 檀徒は、○○宗及びこの寺院の護持興隆に努めなければならない。
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(干与人)
第20条 この法人に、干与人として正干与及び副干与各1名を置く。
2 干与人は、宗教法人○○宗を包括宗教法人とする他の寺院の住職のうちから、この法人の代表役員が選定する。
3 干与人の任期は5年とする。ただし再任を妨げない。
4 第8条第3項及び第4項の規定は、干与人について準用する。
5 干与人は、この寺院の住職の進退に関し干与する。
(総代)
第21条 この法人に、総代3人を置く。
2 総代は、檀徒のうちから代表役員が選任する。
3 総代の任期は5年とする。ただし再任を妨げない。
4 第8条第3項及び第4項の規定は、総代について準用する。
5 総代は、代表役員に協力し、この法人の目的達成及び維持興隆に努めるものとする。
檀徒(信徒、門徒、会員その他)
竹林宗の教義を信行して、○○寺の護持興隆に努める者で、法人の名簿に記載された者を、ここでは「檀徒」として規定しています。
呼び方は、宗派などにより、信徒、門徒、会員などさまざまですので、その呼び方に従って定めることができます。
規則に入れる意味として、 法律上、「信者その他の利害関係人」として財産処分などの公告の対象となり、また帳簿閲覧請求や解散に対する意見申述の主体となります。
したがって、その範囲について規則に定めておくのが望ましいと言えます。
また、上の規定に加えて、檀徒が自らの意思で檀徒でなくなる場合の手続きや、法人が特定の檀徒を檀徒名簿から抹消できる要件などを定めることも考えられます。
このようなことも定めておくと、無用のトラブルを防ぐことができます。
干与人及び総代
干与人とか総代は、宗教法人法で要求される機関ではありません。
しかし、伝統や慣習に従って、任意に規定を設けて差し支えありません。
これらの他にも、信者総会、宗会、評議員会などと呼ばれる機関を設けている場合があります。
ただし、伝統や慣習に従うと言っても、責任役員から議決権を奪うような機関を設けることはできません。