【宗教法人の管理・運営(4)】 -所在地-
第2章 役員その他の機関
第1節 代表役員及び責任役員
(員数)
第6条 法人には、3人の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とする。
*責任役員の員数、任期及び職務権限は規則記載事項である(法12条1項5号)。
*代表役員の任期及び職務権限は規則記載事項である(同)。
*それぞれの呼称、資格及び任免も規則記載事項である(同)。
宗教法人の機関
・3人以上の責任役員と、1人の代表役員が宗教法人の機関として法定されている(法18条1項)。
・責任役員は宗教法人の意思決定機関であり、決定した意思に基づいて代表役員が事務を執行する。
会社における取締役と代表取締役のようなものである。
法人の管理運営にあたって遵守すべき原則(法18条5項)
・法令、規則、規程(包括宗教団体が当該宗教法人と協議して定めた規程)に従わなければならない。
・宗教上の規約、規律、慣習及び伝統を十分に考慮して、業務及び事業の適切な運営をはからなければならない。
・保護管理する財産については、これを他の目的に使用し、又は濫用しないようにしなければならない。
・代表役員及び責任役員の宗教法人の事務に関する権限は、宗教上の権限には及ばない。したがって住職を代表役員に充てることになっている場合も、法上の権限と宗教上の権限とを分けて考えなければならない。
その他の機関
・責任役員と代表役員の他に、任意機関として、議決機関、諮問機関、監査機関等を設置することができる。
・これらの機関を設置する場合は、選任手続きや職務権限を規則に定める必要がある(法12条1項6号)。
例)総代、監事、干与