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拾井央雄

知的財産や技術系法務に強い理系出身の法律のプロ

拾井央雄(ひろいおうゆう) / 弁護士

京都北山特許法律事務所

コラム

【宗教法人の管理・運営(8)】 -機関-

2015年7月2日 公開 / 2021年6月8日更新

テーマ:寺院の管理・運営

コラムカテゴリ:法律関連

第2章 役員その他の機関
第1節 代表役員及び責任役員
(員数)
第6条 法人には、3人の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とする。
宗教法人
*責任役員の員数、任期及び職務権限は規則記載事項である(法12条1項5号)。
*代表役員の任期及び職務権限は規則記載事項である(同)。
*それぞれの呼称、資格及び任免も規則記載事項である(同)。

宗教法人の機関

・3人以上の責任役員と、1人の代表役員が宗教法人の機関として法定されている(法18条1項)。

・責任役員は宗教法人の意思決定機関であり、決定した意思に基づいて代表役員が事務を執行する。
 会社における取締役と代表取締役のようなものである。

法人の管理運営にあたって遵守すべき原則(法18条5項)

・法令、規則、規程(包括宗教団体が当該宗教法人と協議して定めた規程)に従わなければならない。
・宗教上の規約、規律、慣習及び伝統を十分に考慮して、業務及び事業の適切な運営をはからなければならない。
・保護管理する財産については、これを他の目的に使用し、又は濫用しないようにしなければならない。
・代表役員及び責任役員の宗教法人の事務に関する権限は、宗教上の権限には及ばない。したがって住職を代表役員に充てることになっている場合も、法上の権限と宗教上の権限とを分けて考えなければならない。

その他の機関

・責任役員と代表役員の他に、任意機関として、議決機関、諮問機関、監査機関等を設置することができる。
・これらの機関を設置する場合は、選任手続きや職務権限を規則に定める必要がある(法12条1項6号)。
例)総代、監事、干与

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