【墓地の管理・運営(02)】 -目的-
第4章 財務
(資産の区分)
第26条 この法人の資産は、特別財産、基本財産及び普通財産とする。
2 特別財産は、宝物及び什物のうちから設定する。
3 基本財産は、次の各号に掲げる財産とする。
一 境内地、境内建物その他の財産のうちから基本財産として設定するもの
二 基本財産として指定された寄付財産
三 基本財産に編入された財産
4 普通財産は、特別財産及び基本財産以外の財産とする。
(特別財産及び基本財産の設定及び変更)
第27条 特別財産又は基本財産の設定又は変更をしようとするときは、責任役員会の議決を経なければならない。
(基本財産の管理)
第28条 基本財産たる現金は、銀行に預け、又は確実な有価証券に替えるなど、代表役員が適正に管理しなければならない。
宗教法人における財産の意味
宗教法人は、「礼拝の施設その他の財産」を所有する宗教団体が、その財産を維持運用することを前提にして法人格を与えられています(法1条1項)。
「礼拝施設その他の財産」のあることが、宗教法人であることの重要な要件になっているということです。
普通の会社なら社屋がなくても設立できますが、宗教法人はそうではないのです。
この違いが宗教法人の特色のひとつと言えます。
この点から、宗教法人は財団法人の性質を持っていると考えられています。
「礼拝の施設その他の財産」は宗教法人の重要な基礎ですから、適切な管理が必要です。
宗教法人における財産の管理
では、適切な管理のために、どのようなことを求められているのでしょうか。
まず、宗教法人にどういう財産があって、どう管理するのか、規則に書いておかなければなりません(法12条1項8号)。
そして、その規定にしたがって財産目録を作成し、事務所に備え付ける必要があります(法25条2項3号)。
財産目録をどのように作ればいいかですが、法律には「基本財産、宝物その他の財産」の設定について規則に定めるとあります(法12条1項8号)。
したがって、基本財産、宝物、それら以外の財産に分けて記載することを考えればいいでしょう。
「基本財産」とは、宗教法人の基礎となる「礼拝施設その他の財産」のことです。
何がその宗教法人の基礎となる財産であるかは宗教法人ごとに異なりますから、それぞれが規則で定めるということになります。
ただ、境内地や境内建物が中心になることは間違いないでしょう。
その他、財政的な基礎を築くような基金などがあれば、これを基本財産とすることも考えられます。
「宝物」とは、 その宗教法人にとって欠くことができない物、たとえば御本尊や神像などを「宝物」として設定することになるでしょう。
「宝物」とされた物は、処分しようとする場合、公告しなければなりません(法23条1号)。
また通常、その宗教法人の宗教活動に欠かせない什物とともに、「特別財産」として財産目録に記載されます。
それ以外の財産が「普通財産」として記載されることになります。
自動車だとか、机だとか、書籍だとか、多くの物が普通財産にあたります。
文化庁のウェブサイトに様式例がありますから参考になるでしょう。
負債もマイナスですが財産なので、借入金などがあれば財産目録に記載しましょう。