【刑事事件・ストーカー事件】元恋人の職場へ手紙を送ってしまった、ストーカーになる?
この記事は、2026年10月時点の法令にもとづいて解説しています。不同意わいせつ罪は、2023年7月13日に施行された改正刑法で、それまでの強制わいせつ罪などを改める形で設けられた罪です。施行日より前の行為には、改正前の強制わいせつ罪の規定が適用されます。また、2025年6月1日から懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」に一本化されたため、法定刑は拘禁刑で記載しています。
メンズエステを利用した後、店から「セラピストが触られたと言っている」と電話があった、あるいは警察から「話を聞きたい」と連絡が来た、というご相談は少なくありません。施術中の流れで触れてしまったことを認めている方もいれば、「嫌がる様子はなかった」「セラピストの側から誘われた」と受け止めている方もいます。
インターネット上では「メンエスでのお触りは不同意わいせつ罪になる」「すぐに逮捕される」といった説明を見かけます。不同意わいせつ罪にあたりうる場面があるという点では誤りではありませんが、実際には、どのような行為がどの類型にあたると疑われているのか、捜査がどこまで進んでいるのかによって、見通しも取るべき対応も変わります。
この記事では、メンズエステでの接触について不同意わいせつ罪を疑われたときに、罪がどのような仕組みで成り立つのか、疑いをかけられた後に何が起きるのか、最初に何をしておくべきかを整理します。示談金の水準や在宅捜査の詳しい流れは、別の記事で扱っています。
メンズエステでの接触が不同意わいせつ罪になる仕組み
不同意わいせつ罪は、相手が「同意しない意思」を形成したり、表明したり、最後まで貫いたりすることが難しい状態で、わいせつな行為をした場合に成立する罪です(刑法176条1項)。法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑で、罰金刑は定められていません。
8つの類型と、メンズエステで問題になりやすいもの
条文は、同意しない意思の形成などが難しくなる原因として、次の8つの行為や事由を挙げています。
- 暴行や脅迫を用いた、またはそれらを受けた。
- 心身の障害を生じさせた、またはそれがある。
- アルコールや薬物を摂取させた、またはそれらの影響がある。
- 睡眠その他、意識がはっきりしない状態にさせた、またはその状態にある。
- 同意しない意思を形成し、表明し、全うするいとまがない。
- 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、または驚かせた。
- 虐待に起因する心理的反応を生じさせた、またはそれがある。
- 経済的・社会的な関係上の地位にもとづく影響力によって受ける不利益を憂慮させた、またはそれを憂慮している。
メンズエステの個室で問題になりやすいのは、5つ目と6つ目です。施術中に突然胸や下半身に触れた場合、セラピストには拒む間がなかった、あるいは予想していなかった接触に驚いて体が固まってしまった、と評価される余地があります。8つの類型の読み方はどの類型で立件されているのか|不同意性交等罪の8つの要因の読み方でも解説しています。
「わいせつな行為」の範囲
わいせつな行為とは、一般に、性的な意味合いを持ち、相手の性的な羞恥心を害する行為を指すと理解されています。胸や下半身に触れる行為は典型ですが、服や下着の上からの接触であっても、触れた部位や態様によっては該当すると判断されることがあります。
反対に、施術の流れで偶然に体が当たった程度であれば、該当しないと考えられる場面もあります。どこからが該当するかは服の上から触れた|わいせつな行為の範囲はどこまでかで詳しく扱っています。
「拒否されなかった」ことは同意を意味しない場合がある
疑いをかけられた方からは、「嫌がる言葉はなかった」「笑顔で見送ってくれた」という声をよく聞きます。しかし、密室で一対一になる施術の場では、相手が恐怖や驚きから声を出せなかったり、その場を穏便に終わらせるために平静を装ったりすることもあります。拒否の言葉がなかったという事情だけで、同意があったと評価されるとは限りません。この点は拒絶の言葉がなかった|「同意しない意思の形成・表明・全うが困難」の意味で解説しています。
また、店の雰囲気やほかの利用者の口コミから「この店では触れてもよい」と考えていたとしても、それは目の前のセラピスト本人の同意とは別の話です。同意の有無は、その場での具体的なやり取りを踏まえて判断されます。
疑いをかけられる経路と、その後の流れ
メンズエステでの接触が問題になる経路は、大きく分けて、店やセラピストから直接連絡が来る場合と、警察から連絡が来る場合の二つがあります。
店やセラピストから連絡が来た場合
施術の直後に店のスタッフが部屋に入ってきて事情を問いただされたり、退店後に電話やメールで「警察に届ける」「誠意を見せてほしい」と告げられたりすることがあります。この段階では、まだ警察に被害の届出がされていないことも多く、話し合いの進め方によって、その後の展開が変わりうる時期です。店から「触られた」と告げられた直後の対応はメンズエステでお触りをして「触られた」と言われた。不同意わいせつ罪のリスクと対応でも扱っています。
一方で、店から求められるまま金銭を支払っても、それで刑事手続が終わるとは限りません。被害を訴えることができるのはセラピスト本人であり、店に支払った金銭がセラピスト本人との示談として扱われるかどうかは、合意の当事者や内容によります。なお、店側の人物が報酬を得る目的でセラピストに代わって示談交渉をすることは、弁護士法72条との関係で問題になりうると指摘されています。
警察から連絡が来た場合
警察から「話を聞きたい」と電話が来て、日時を決めて警察署に出向く形で事情聴取が行われるのが、比較的よく見られる流れです。身柄を拘束されないまま捜査が進む場合は「在宅事件」と呼ばれ、取調べや証拠の収集を経て、検察官が起訴するかどうかを判断します。在宅捜査の流れは【刑事事件】風俗トラブルで在宅のまま捜査されると、どう進む?で詳しく解説しています。
逮捕されるのは、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合です。住所や勤務先がはっきりしていて、呼出しにも応じている場合には、在宅のまま捜査が進むことも少なくありません。もっとも、事案の内容によっては逮捕に至ることもあるため、見通しは個別に確認する必要があります。
時間が経ってから連絡が来ることもある
不同意わいせつ罪は、被害を受けた方の告訴がなくても起訴できる罪です。また、公訴時効は12年とされています(刑事訴訟法250条3項3号)。セラピストが当日はその場を収め、数週間から数か月たってから警察に相談するケースもあります。
店から「警察には言わない」と言われたことや、しばらく連絡がないことだけを理由に、問題が終わったと考えるのは早い場合があります。この点は【刑事事件】風俗店の女性が「警察には行かない」と言っていた後に被害届が出たら?でも扱っています。
疑いをかけられたときに、最初にしておきたいこと
疑いをかけられた直後は動揺しやすく、その場の判断が後に影響することがあります。次の三点を意識しておくとよいでしょう。
その場で書面に署名したり、金銭を払ったりしない
店の事務所や施術の部屋で、示談書や誓約書、借用書などへの署名を求められることがあります。内容を確かめる余裕のないまま署名すると、事実と異なる内容を認めた形になったり、一般的な水準から離れた金額の支払いを約束したりすることになりかねません。
身分証の写しを求められた場合も、その場で応じる前に慎重に考えたいところです。書面に署名することの危険性については店が用意した示談書にサインする危険性|宥恕条項・清算条項の落とし穴で解説しています。
当日の経緯を記録しておく
記憶は時間とともに薄れます。利用した日時、店名、施術の内容、どのような会話があったか、どこにどう触れたのか、相手がどのような反応をしたか、退店時の様子などを、できるだけ早くメモにしておくことが大切です。
予約時のメッセージや店とのやり取りの履歴、利用時に署名した書面の控えなども消さずに残しておきます。自分に不利に見える事情も含めて正確に残しておくことが、後の弁護方針を立てるうえで役立ちます。
セラピストや店に自分から接触しない
謝罪したい、あるいは誤解を解きたいという気持ちから、セラピスト本人に直接連絡したり、店を再訪したりする方もいます。しかし、疑いをかけられている側からの直接の接触は、相手に恐怖を与えたり、証拠隠滅や口裏合わせを疑われたりするおそれがあります。謝罪や話し合いは、弁護士を通じて行うほうが安全です。
事実を認める場合と、争う場合の違い
疑いの内容について自分の認識と大きな食い違いがないのか、それとも同意があった、あるいは触れていないと考えているのかによって、進め方は異なります。
触れたことを認める場合は、セラピスト本人との示談が中心になる
認める場合、弁護活動の中心はセラピスト本人との示談交渉です。示談が成立し、被害を受けた方が処罰を望まない意思を示していることは、検察官が起訴するかどうかを判断するうえで考慮される事情になります(刑事訴訟法248条)。
ただし、示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではなく、行為の態様などによっては処分が残ることもあります。詳しくは示談が成立しても処分が残る場合|示談=不起訴ではない理由で解説しています。
被害を訴えている方の連絡先は、加害者とされる本人には伝えられず、弁護士に限って開示されることが多くあります。弁護士が間に入ることで、示談の話し合いを始められる場合があります。示談金の考え方は【刑事事件】不同意性交の疑いで、示談金はどのくらいになる?もあわせてご覧ください。実際に示談が成立して不起訴となった例は【解決事例】メンズエステでの身体接触で警察の事情聴取|示談成立により不起訴処分となった事例で紹介しています。
同意があった、または触れていないと考える場合
セラピストの側から誘われた、接触の範囲について事前にやり取りがあった、そもそも問題とされる部位には触れていない、といった事情がある場合は、その事実関係を整理して、捜査機関に説明していくことになります。
ただ、個室での出来事は、当事者の供述のほかに客観的な証拠が少ないことが多く、「同意があった」ことを利用者の側から示すのは簡単ではありません。予約時や施術前後のメッセージ、店の利用規約、施術後のやり取りなど、当日の状況をうかがわせる資料が意味を持つことがあります。証拠の考え方は「同意があった」を証明できるか|風俗トラブルの証拠と限界で解説しています。
取調べでは、記憶にあることだけを話す
取調べでは、話した内容が供述調書にまとめられ、署名と押印を求められます。自己の意思に反して供述する必要はないとされており(刑事訴訟法198条2項)、調書の内容に誤りがあれば増減や変更を申し立てることができます(同条4項)。納得できない内容であれば、署名押印を拒むこともできます(同条5項)。
推測や曖昧な記憶を断定的に話してしまうと、後から説明を改めることが難しくなります。黙秘をどう使うかは事案によって判断が分かれるため、取調べの前に弁護士と方針を確認しておくことをおすすめします。黙秘したほうがよいのか|黙秘の効果とリスクの整理もあわせてご参照ください。
よくあるご質問
店にお金を払えば、警察沙汰にならずに済みますか?
店に金銭を支払ったとしても、それだけで刑事手続が止まるとは限りません。被害を訴えることができるのはセラピスト本人であり、本人との間で適切な内容の合意ができているかどうかが重要です。支払う前に、誰との、どのような内容の合意なのかを確かめることが大切です。
警察から連絡が来たら、家族や勤務先に知られますか?
在宅のまま捜査が進む場合、警察から家族や勤務先へ積極的に連絡が行くことは通常ありません。ただし、自宅への郵便や訪問、取調べのための外出が続くことなどから、結果として家族に知られる場合はあります。逮捕された場合には、勤務先を休まざるを得なくなるため、影響はより大きくなります。
施術を受けてから時間が経っていますが、もう心配しなくてよいですか?
不同意わいせつ罪は告訴がなくても起訴でき、公訴時効も12年とされているため、時間の経過だけで心配がなくなるとはいえません。気がかりなことがある場合は、当日の記録を整理したうえで、弁護士に見通しを相談しておくと落ち着いて対応しやすくなります。
まとめ
- 不同意わいせつ罪は、同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態でわいせつな行為をした場合に成立し、法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑です(刑法176条1項)。
- メンズエステの個室では、拒む間がなかった、予想しない接触に驚いたといった類型が問題になりやすく、拒否の言葉がなかったことだけで同意があったとされるとは限りません(同項5号・6号)。
- 不同意わいせつ罪は告訴がなくても起訴でき、公訴時効は12年とされています(刑事訴訟法250条3項3号)。
- 店から求められるままその場で書面に署名したり金銭を支払ったりせず、当日の経緯を早めに記録しておくことが大切です。
- 被害を訴えることができるのはセラピスト本人であり、店側の人物が報酬目的で示談交渉を代わりに行うことは問題になりうるとされています(弁護士法72条)。
- 示談の成立は起訴するかどうかの判断で考慮される事情ですが、不起訴が約束されるものではありません(刑事訴訟法248条)。
- 取調べでは、自己の意思に反して供述する必要はなく、供述調書の内容に誤りがあれば変更を申し立てることができます(同法198条2項・4項)。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、風俗店やメンズエステでのトラブル、性犯罪の疑いをかけられた方からのご相談を、池袋と新橋の事務所でお受けしています。店から連絡が来た段階、警察から呼出しを受けた段階など、いずれの時点でもご相談いただけます。
当日の経緯を整理するところから一緒に進め、事実を認める場合にはセラピスト本人との示談交渉を、事実関係を争う場合には捜査機関への説明や取調べへの備えをお手伝いします。ご家族や勤務先に知られにくい連絡方法についても、ご事情に応じてご提案します。


