放置自転車に乗って帰った|「借りただけ」は通用するか
傷害や暴行、性犯罪、窃盗などの被害に遭った後、ある日突然「加害者の弁護人をしている弁護士です。示談についてお話しさせていただけないでしょうか」という電話や手紙が届くことがあります。事件のことを思い出したくない気持ちもあるなかで、何をどこまで答えればよいのか、断ってよいのか、迷われる方は少なくありません。この記事では、加害者側の弁護士から示談の連絡が来たときの受け止め方と、最初の返答で気をつけたいこと、応じるかどうかを決めるために整理しておきたい点をまとめます。
この記事は2026年10月時点の法令・制度をもとにしています。2026年1月に運用が始まった法テラスの「犯罪被害者等支援弁護士制度」も反映しています。個別の事件での扱いは事情によって異なりますので、目安としてお読みください。
加害者側の弁護士から連絡が来るのはなぜか
刑事事件で加害者(被疑者・被告人)についた弁護士は「弁護人」と呼ばれ、加害者の立場から手続を進める役割を担います。示談は、謝罪と被害の弁償をし、その内容を書面で取り交わすものです。示談が成立したことは、検察官が起訴するかどうかを判断する際や、裁判で刑の重さを決める際に、加害者に有利な事情の一つとして考慮されることがあります。そのため、弁護人は早い段階で被害者に連絡を取ろうとするのが一般的です。
一方で、示談は被害者にとっても、裁判を起こさずに損害の弁償を受けられる手段になりえます。弁護士からの連絡は「加害者のためのもの」であると同時に、被害の回復について話し合う入口でもあります。ただし、応じる義務はありません。示談に応じるかどうかは被害者が自由に決めてよいことで、断ったことで被害者が不利益を受けることは通常ありません。
連絡先はどこから伝わったのか
「なぜ自分の電話番号を知っているのか」と不安に感じる方もいます。多くの場合、弁護人は警察や検察官に示談の申入れをし、捜査機関が被害者に「弁護人に連絡先を伝えてもよいか」を確認したうえで伝えています。このとき、弁護人だけに伝え、加害者本人には知らせないという条件をつけることが広く行われています。
連絡先を伝えることに了承した覚えがない場合や、加害者本人に住所が伝わっていないか心配な場合は、担当の警察官や検察官に確認してみてください。今後の扱いについて、被害者としての希望を伝えることもできます。
最初の連絡でその場で決めなくてよい
弁護士から電話があると、その場で何か答えなければならないように感じるかもしれません。しかし、最初の連絡で示談に応じるかどうかや金額を決める必要はありません。「お話は伺いました。検討して、こちらから改めてご連絡します」と伝えて電話を終えても問題ありません。電話での会話が負担であれば、今後は書面やメールでやり取りしたいと伝えることもできます。
最初の連絡の際には、次の点を確かめてメモしておくと、後で検討したり、ほかの弁護士に相談したりするときに役立ちます。
- 弁護士の氏名、所属する法律事務所と弁護士会。
- 誰の弁護人なのか(加害者の氏名を伏せたい事情があるかどうかも含めて)。
- どの事件についての連絡なのか。
- こちらの連絡先をどこから知ったのか。
- 今後の連絡方法と、返答の期限を設けているかどうか。
相手が本当に弁護士かどうか気になる場合は、日本弁護士連合会のウェブサイトにある弁護士検索で、氏名と所属を照らし合わせることができます。名乗られた事務所の代表番号にかけ直して確認するのも一つの方法です。確かめ方については【不当要求対応】『弁護士に相談した』と言われた|本当に代理人が就いたのかを確かめるでも触れています。
最初の返答で避けたい言い方
弁護人は、被害者とのやり取りの内容を記録し、場合によっては検察官に報告します。気持ちが整理できていない段階での言葉が、意図とは違う形で受け取られてしまうおそれがあります。次のような言い方は、少なくとも最初の連絡では控えておくと安心です。
- 「もう許しています」「処罰は望みません」など、加害者を許す意思を示す言葉。
- 「○万円なら応じます」など、損害を整理する前の金額の提示。
- 「被害届は取り下げます」など、刑事手続に関わる約束。
- 加害者本人と直接会う、直接話すという約束。
加害者を許すかどうか(宥恕)は、示談書のなかでも刑事手続への影響が大きい部分です。いったん書面で示した宥恕を後から撤回しても、手続上の評価が元に戻るとは限りません。この点は示談が成立した後に被害者が処罰を求めた|宥恕の撤回はできるのかで詳しく解説しています。
示談に応じるかを決める前に整理したいこと
応じるかどうかを考えるときは、金額だけでなく、何を受け取り、何を約束するのかを分けて整理することが大切です。応じる前の確認事項は加害者側から示談を持ちかけられた|応じる前に確認することでも扱っていますので、あわせてご覧ください。
受けた損害を書き出す
示談金は、実際に受けた損害を基準に考えるのが基本です。治療費や通院の交通費、仕事を休んだ分の収入、壊されたり盗まれたりした物の価額、精神的な苦痛に対する慰謝料などを、領収書や明細とあわせて書き出してみてください。
けがの治療が続いている場合は、まだ損害の全体が確定していません。示談書には「これ以外にお互いに請求しない」という清算条項が入るのが一般的なため、後から治療費が増えても請求が難しくなることがあります。治療の見通しが立つまで返答を待ってもらうことも検討してよいでしょう。
示談書に入りやすい条項を知っておく
弁護人が用意する示談書には、おおむね次のような条項が含まれます。どれを入れるかは交渉で決めることで、提示された案をそのまま受け入れる必要はありません。
| 条項 | 内容 | 確認したい点 |
|---|---|---|
| 示談金と支払方法 | 金額、支払期限、一括か分割か | 分割の場合は回数と、支払いが滞ったときの扱い |
| 清算条項 | 示談書に書いた以外の請求をしない | 治療が終わっているか、損害の漏れはないか |
| 宥恕条項 | 加害者を許し、処罰を求めない | 気持ちのうえで納得できるか |
| 被害届の取下げ・告訴の取消 | 刑事手続の申立てを取り下げる | 親告罪では取り消すと再度の告訴ができない |
| 接触禁止 | 加害者が被害者に近づかない、連絡しない | 範囲と、破った場合の扱い |
| 口外禁止 | 事件の内容を第三者に話さない | 自分の相談先(家族・医療機関など)を妨げないか |
被害届の取下げや告訴の取消は、示談金とは切り離して考えることもできます。親告罪では、告訴を取り消すと同じ事件について再び告訴することはできません(刑事訴訟法237条2項)。書面の書き方については被害届の取下げ・告訴の取消をどう書くかで解説しています。また、宥恕条項を入れずに被害の弁償だけを受け取る形の示談もありえます。分割払いを提案された場合の注意点は分割払いの示談書|期限の利益喪失条項と公正証書をご覧ください。
断りたいとき・返事を保留したいとき
示談に応じたくない場合は、「示談には応じません」と簡潔に伝えれば足ります。理由を詳しく説明する必要はありません。断っているのに連絡が続き、負担に感じる方もいます。その場合は、「今後は示談の連絡を控えてください」と書面やメールで伝え、記録を残しておくとよいでしょう。
今は決められないという場合は、その旨を伝えて保留にすることもできます。一度断った後でも、気持ちや状況が変われば、改めて話し合いに応じることは可能です。反対に、いったん応じかけた後で考え直すこともできますが、示談書に署名した後は撤回が難しくなるため、署名の前に十分に検討してください。
加害者の処分について希望がある場合は、示談の有無とは別に、担当の検察官に被害者としての意見を伝えることができます。処分の結果や加害者の釈放の時期などは、【ストーカートラブル】被害者等通知制度を使う|相手の処分や出所の時期を知るで紹介している制度で知ることができる場合があります。
被害者側も弁護士に依頼するという選択
加害者側の弁護士とのやり取りを、被害者が一人で続けるのは負担が大きいものです。被害者側も弁護士に依頼すれば、連絡の窓口を代えることができ、損害の算定や示談書の条項の確認、加害者に住所を知られないための配慮なども任せることができます。
費用の面で迷う方もいると思います。2026年1月13日からは、法テラスによる「犯罪被害者等支援弁護士制度」の運用が始まりました。殺人などの故意に人を死亡させた罪や、不同意わいせつ・不同意性交等の罪などの被害者で、資力などの要件を満たす方は、原則として法テラスの費用負担で、早い段階から弁護士の継続的な支援を受けられる仕組みです。対象外の事件でも、弁護士会の犯罪被害者支援の相談窓口などを利用できる場合があります。
なお、示談をしない場合でも、損害の賠償を求める道は残っています。民事で損害賠償を請求するほか、一定の事件では刑事裁判の手続を利用した損害賠償命令や、被害者参加制度|法廷でできることとできないことで解説している被害者参加の制度を使えることがあります。
よくあるご質問
示談の話をしたら、加害者本人に住所や電話番号が伝わりますか
弁護人限りで情報を扱うよう求めることができ、実際にそのように運用されることが多くあります。示談書に住所を記載したくない場合も、その旨を伝えれば、記載の方法を工夫できることがあります。不安がある場合は、やり取りを始める前に条件として伝えておくと安心です。
弁護人から「今週中に返事がほしい」と言われました
弁護人には起訴・不起訴の判断までに示談をまとめたいという事情があり、期限を示されることがあります。ただ、その期限に被害者が従う義務はありません。損害の整理や相談が済んでいない場合は、その旨を伝えて待ってもらうよう求めてよいでしょう。
加害者本人と直接話したいと思った場合はどうすればよいですか
謝罪を直接聞きたいという気持ちを持つ方もいます。被害者が加害者と話すことが一律に禁じられているわけではありませんが、相手に弁護人がついている場合は、弁護人を通じて希望を伝えるのが一般的です。面会の場を設けるかどうか、どのような形で謝罪を受けるかも、弁護人と調整できます。似た場面については【ストーカートラブル】相手が弁護士を通じて「会って謝りたい」と言ってきた|面会を断っても謝罪や示談の道は残るもご参照ください。
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当事務所へのご相談
加害者側の弁護士から連絡が来たときは、まず落ち着いて相手の身元と用件を確かめ、その場で決めずに持ち帰ることが大切です。示談に応じるかどうか、どのような条件なら受け入れられるかは、受けた被害の内容や、加害者に対するお気持ちによって変わります。返答の仕方に迷う段階でも、整理のお手伝いができます。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


