【刑事事件・被害者側】美人局の相手に払ったお金を、刑事手続とは別に取り戻せる?
本記事は、2023年7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法と、2025年6月1日から懲役・禁錮が一本化された「拘禁刑」を反映しています。結論は個別の事情によって変わることがあるため、一般的な考え方としてお読みください。
交際していた相手のスマートフォンに、自分の知らないうちに撮られた性的な写真や動画が残っていた。このような形で無断撮影に気づき、「付き合っていた相手でも罪に問えるのか」「今から訴えられるのか」と悩む方は少なくありません。この記事では、交際中の無断撮影が撮影罪にあたる場面、刑事と民事それぞれの手続、気づいたときに確かめておきたいことを順に整理します。
- 性行為の最中に、相手がスマホをこちらに向けていたことに後から気づいた。
- 寝ている間に撮られた写真が、相手の端末に保存されていた。
- 「二人だけで見る」と言われて撮影に応じたが、他人に見せていたと分かった。
- 別れた後に「動画がある」と言われ、撮られた覚えがなく不安になっている。
交際中の無断撮影は撮影罪にあたるのか
撮影罪は、性的姿態撮影等処罰法2条に定められた罪です。相手との関係を問わず成立し得るため、交際相手や元交際相手による撮影であっても対象から外れるわけではありません。
撮影罪が処罰する撮影の類型
撮影罪は、性的な部位や下着、わいせつな行為や性交等をしている姿など(法律では「性的姿態等」と呼ばれます)を、次のような形で撮影した場合に成立し得ます。
- 正当な理由がないのに、ひそかに撮影する場合。
- 酩酊や睡眠など、撮影を拒む意思を形成・表明しにくい状態を利用して撮影する場合。
- 性的な撮影ではない、または撮った画像を特定の者以外は見ないと誤信させて、あるいはその誤信を利用して撮影する場合。
- 正当な理由なく16歳未満の者を撮影する場合(相手が13歳以上16歳未満のときは、撮影者が5歳以上年長であることが要件になります)。
交際中の無断撮影で問題になりやすいのは、1つ目の「ひそかに」撮影する類型と、2つ目の眠っている間や酔っている間の撮影です。また、3つ目の類型には「二人だけで見るから」と言われて撮影に応じたものの、実際には他人に見せる意図があった場合が含まれる余地があります。撮影罪が守ろうとしている「性的姿態等」の範囲については、「性的姿態」とは何か|撮影罪の保護対象の範囲もあわせてご覧ください。
性行為への同意と撮影への同意は別に考える
交際関係にあることや、性行為そのものに同意していたことは、撮影に同意していたことを意味しません。性行為には合意があっても、撮影には気づいていなかった、あるいは撮影は断っていたという場合には、撮影について別に評価されることになります。
一方で、撮影していることを知りながら止めなかった場合などは、撮影への同意があったと主張されることもあります。どのような経緯で撮影されたのかは事案ごとに異なるため、後で説明する記録の整理が大切になります。
2023年7月13日より前の撮影は条例などで検討する
撮影罪は2023年7月13日に施行されたため、それより前の撮影には適用されません。施行前の撮影については、都道府県の迷惑防止条例などで扱えるかを検討することになります。東京都の迷惑防止条例は、住居など人が通常衣服を着けていない状態でいるような場所での撮影も対象にしていますが、条例の内容は都道府県によって異なり、撮影の時期や場所によって適用の可否が変わります。
撮影罪の法定刑と、あわせて問題になり得る罪
無断で撮影された画像が、その後どのように扱われたかによって、問題になる罪は広がります。主なものを整理すると次のとおりです。
| 罪名 | 主な内容 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 撮影罪(性的姿態撮影等処罰法2条) | 性的姿態等をひそかに撮影するなど | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(未遂も処罰) |
| 提供罪(同法3条1項) | 撮影罪で得た画像等を特定・少数の者に提供 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
| 提供・公然陳列(同法3条2項) | 不特定・多数の者への提供やネット上での陳列 | 5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または併科 |
| 保管罪(同法4条) | 提供などの目的で画像等を保管 | 2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金 |
| 公表罪(私事性的画像被害防止法3条1項) | 私的な性的画像を不特定・多数の者に公表 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
このほか、画像を材料に「別れたらばらまく」などと告げられた場合には脅迫罪や強要罪、金銭を求められた場合には恐喝罪が問題になることがあります。撮影された時点で18歳未満だった場合には、児童ポルノ禁止法の対象になることもあります。脅しを受けている場合の対応は、盗撮・性的画像で脅された場合の対処法|「撮影そのもの」が犯罪にあたることがありますで詳しく解説しています。
「訴える」には刑事と民事の2つの道がある
「訴える」という言葉には、相手に刑事処分を求める手続と、損害賠償や削除を求める民事の手続の2つが含まれます。どちらか一方だけを選ぶ必要はなく、並行して進めることもあります。
刑事では被害届と告訴を使い分ける
刑事手続を求める方法には、被害の事実を警察に申告する被害届と、相手の処罰を求める意思を明確に示す告訴があります。告訴が受理されると、捜査機関は捜査を進めて検察官に送付する手続をとることになるため、被害届よりも手続上の重みがあります。両者の違いは被害届と告訴の違い|ストーカー・脅迫でどちらを選ぶで、告訴状の作り方は告訴状はどう書くのか|受理されやすい書き方と添付資料で解説しています。
撮影罪は親告罪ではない
撮影罪は、被害者の告訴がなくても起訴できる罪とされています。ただ、交際中の撮影は外から見えにくく、被害を受けた方からの申告が捜査の出発点になることがほとんどです。なお、私事性的画像被害防止法の公表罪などは親告罪であり、告訴には原則として犯人を知った日から6か月という期間の制限があります。どの罪で手続を進めるかによって気をつけることが変わるため、早めに整理しておくことが大切です。
時間が経っている場合の公訴時効
撮影罪の法定刑からみると、公訴時効は原則として3年と考えられます。撮影から時間が経っている場合には、いつ撮影されたのかが重要になります。一方、画像を他人に提供したり、ネット上に公開したりした行為は、撮影とは別の行為として評価されるため、時効の数え方も別になります。撮影の時期が分からない場合でも、残っている手がかりから整理できることがあります。
民事では慰謝料と削除を求める
無断撮影は、プライバシーや肖像に関する権利を侵害する行為として、慰謝料などの損害賠償を求める根拠になり得ます。あわせて、画像の削除や、今後拡散しないことの約束を求めることも考えられます。民事の損害賠償請求権にも時効があり、損害と加害者を知った時から一定の期間が経つと請求が難しくなる点には注意が必要です。
無断撮影に気づいたときに確かめておきたいこと
無断撮影に気づいた直後は、動揺から相手を問い詰めたくなるものですが、行動の順序によっては後の手続に影響が出ることがあります。次の点を順に確かめておくと、相談の際に状況を伝えやすくなります。
- いつ、どこで、どのような状況で撮影されたと考えられるかを、日付とともにメモに残す。
- 撮影に気づいたきっかけ(画面を見た、相手から告げられたなど)を具体的に書き留める。
- 撮影や画像について相手と交わしたLINEやメールを、スクリーンショットで保存する。
- 画像が他人に送られたり、ネットに公開されたりしていないかを、分かる範囲で確認する。
- 身の安全に不安がある場合は、相手と二人きりで会う予定を控える。
気をつけたいのは、相手のスマートフォンを無断で操作したり、ロックを解除してデータを探したりすることです。相手の端末やアカウントに無断でアクセスする行為は、別の法律上の問題を生むおそれがあります。また、相手にその場でデータを消させて終わりにすると、バックアップが残っていないかを確かめられないうえ、撮影の事実を示す記録も失われることがあります。データの扱いに不安がある場合は、消去を求める前に一度ご相談ください。
相手が「同意していた」と言う場合
交際中の撮影では、相手から「撮っていいと言っていた」「撮影していることは分かっていたはずだ」と言われることがあります。同意の有無は、撮影の場面だけでなく、前後のやり取りや撮影後の態度など、さまざまな事情から判断されます。
たとえば、撮影を断るメッセージが残っている、撮影を知った直後に削除を求めている、といった事情は、同意がなかったことを示す材料になり得ます。反対に、同意があったかどうかが争われる事案では、捜査機関も慎重に事実を確かめることになります。一度撮影に応じていた場合でも、その後の保管や拡散については別の問題として考えられるため、同意したことがあるからといって相談をあきらめる必要はありません。
警察に相談するときの準備と相談先
警察への相談は、最寄りの警察署のほか、警察相談専用電話「#9110」や、性犯罪被害相談電話「#8103」でも受け付けています。医療的・心理的な支援も含めて相談したい場合には、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター「#8891」につながる窓口もあります。
相談の際には、先ほどのメモやスクリーンショット、相手の氏名や連絡先など分かっている情報を持参すると、状況が伝わりやすくなります。被害届や告訴を受理してもらえなかった場合の対応は、被害届を受理してもらえない|断られたときにできることで解説しています。
弁護士に相談すると何ができるか
弁護士は、刑事と民事の両面から、どの手続をどの順序で進めるかを一緒に検討します。具体的には、告訴状の作成や警察への同行、相手方との窓口を代わって画像の削除や不拡散、接触禁止を求める交渉、慰謝料の請求などが考えられます。刑事手続を求めるかどうか迷っている段階でも、選択肢を整理するところから始めることができます。
当事務所が取り扱った事案には、【解決事例】元交際相手に撮影された性的な動画|転居先を確認し、削除と不拡散の誓約書を約1か月で取得した事例や、【解決事例】交際中に撮影された性的な写真への不安―元交際相手との合意書締結で解決した事例があります。結果は事案によって異なりますが、進め方の参考としてご覧ください。
よくあるご質問
別れた後でも、交際中の撮影について被害届を出せますか
交際が終わっているかどうかにかかわらず、被害届を出すことはできます。ただし、撮影の時期によって適用される法律や時効の考え方が変わるため、撮影されたと考えられる時期を整理しておくことが大切です。
撮影されたデータが手元にない場合でも相談できますか
画像そのものが手元になくても、撮影に気づいた経緯や相手とのやり取りから状況を整理することはできます。画像の所持が分かっていても拡散を防ぎたい場合の交渉については、別れた相手が裸の画像を持っている|拡散される前に削除させる交渉も参考になります。
弁護士に相談したことは相手に伝わりますか
弁護士には守秘義務があるため、ご相談の内容が本人の了解なく相手に伝わることはありません。相手に連絡するかどうか、いつ連絡するかは、ご相談のうえで決めていきます。
関連する解説記事
- 『拡散するぞ』と脅されている|拡散前にとるべき緊急対応3ステップ
- 【不当要求対応】拡散された後の順序|削除と発信者特定のどちらを先に動かすか
- 事件は『いつ』始まるのか|相談・被害届・告訴・立件の違い
- 【男女トラブル】弁護士が交際関係の解消時のトラブルに介入するサービス|金銭の清算・画像の削除・ストーカー・脅迫まで全国対応
ご相談について
交際中の無断撮影は、相手が身近な存在だった分、誰にも打ち明けられずに一人で抱え込んでしまいがちです。撮影罪で訴えられるかどうかは、撮影の時期や状況、残っている記録によって見通しが変わります。被害届を出すか迷っている段階でも、事実を整理しておくことで、刑事と民事のどちらを、どの順序で進めるかを落ち着いて選べるようになります。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


