【刑事事件・ストーカー事件】生活安全課から呼び出された、行かなければならない?

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

本記事は、2025年12月30日に施行された改正ストーカー規制法(職権による警告の創設など)を反映しています。個別の事案での見通しは、経緯や残っている記録によって異なります。


元交際相手や知人との連絡をめぐって、ある日突然、警察署の生活安全課から「話を聞きたいので署まで来てほしい」と電話が入ることがあります。何の件か察しがつく場合もあれば、まったく心当たりがない場合もあるでしょう。いずれにしても、「行かなければならないのか」「行ったらそのまま帰れなくなるのではないか」と不安になるのは自然なことです。

 この記事では、生活安全課から呼び出しを受けた方に向けて、呼び出しに応じる義務の有無、電話を受けた段階で確認したいこと、当日の聴取で気をつけたい点、その後に考えられる流れを整理します。

生活安全課から連絡が来るのはどんな場面か

 生活安全課は、ストーカーやDVなど、身近な人間関係から生じる事案を担当する部署で、ストーカー被害の相談窓口にもなっています。誰かが「つきまとわれている」「連絡をやめてほしい」と相談すると、警察は相談者の話を聞いたうえで、相手方とされた人にも連絡を取り、事情を確かめることがあります。

 呼び出しの目的は一つではなく、大きく分けると次のような場面が考えられます。

呼び出しの場面主な目的位置づけ
事情の確認相談内容について本人の言い分を聞く対応を検討する前段階
口頭での注意・指導連絡や接近を控えるよう求める法律に基づく処分ではない指導
警告ストーカー規制法に基づき、行為をやめるよう求める行政指導(刑罰ではない)
禁止命令に向けた聴聞公安委員会が命令を出す前に言い分を聞く行政処分の手続
被疑者としての取調べ犯罪の疑いについて話を聞く刑事手続


 電話の段階では、どの場面にあたるのかがはっきりしないことも少なくありません。インターネット上の法律相談でも、「生活安全課で調書を取られ、口頭での注意を受けて帰された」「警告書を示されて説明を受け、その日のうちに帰宅した」といった経験が数多く寄せられています。呼び出しがあったからといって、ただちに逮捕や処罰につながるとは限りませんが、どの段階なのかを見極めることが対応の出発点になります。

呼び出しに応じる法律上の義務はあるのか

 警察からの呼び出しの多くは、任意の出頭を求めるものです。刑事訴訟法は、逮捕や勾留をされていない人は出頭を拒むことができ、出頭した後もいつでも退去できると定めています(刑事訴訟法198条1項ただし書)。参考人として呼ばれた場合も同様です(同法223条2項)。そのため、任意の呼び出しに応じなかったこと自体を理由に罰則を受けることはありません。

 ただし、「応じなくてよい」ことと「応じないほうがよい」ことは別の問題です。理由を伝えないまま呼び出しに応じない状態が続くと、逃亡や証拠隠滅のおそれを判断する材料の一つとして見られることがあり、逮捕状の請求が検討される可能性も否定できません。また、本人の言い分を聞かないまま、警告や禁止命令の判断が進むこともあります。

 特に、禁止命令に向けた聴聞の通知を受けた場合は、出頭しなくても手続が進み、言い分を述べる機会を失うことがあります。聴聞の場で何を伝えるかについては、【ストーカートラブル】禁止命令の前の聴聞に呼ばれた|聴聞で述べることで解説しています。

 なお、改正ストーカー規制法により、2025年12月30日からは、被害を訴えた人からの申出がなくても、警察が職権で警告を行えるようになりました。相手方が「警告までは求めていない」と話していたとしても、警察の判断で呼び出しや警告が行われることがある点は知っておきたいところです。

電話を受けた段階で確認しておきたいこと

 呼び出しの電話は突然かかってくることが多く、その場で日時を決めてしまいがちです。受け答えをする中で、次の点を確認しておくと、その後の準備がしやすくなります。

  • 電話をかけてきた警察署名、部署名、担当者の氏名。
  • どの件について話を聞きたいのか(時期や相手方など、先方が話せる範囲)。
  • 被疑者として話を聞くのか、参考人として話を聞くのか。
  • 出頭の日時、場所、持参するもの。
  • 当日の所要時間の見込み。


 警察を名乗る電話を使った詐欺もあるため、不安がある場合は、警察署の代表番号を自分で調べてかけ直し、担当者につないでもらう方法があります。日時が仕事などの都合と合わない場合は、調整を申し出ることもできます。電話を受けたときの確認事項は「警察から電話が来た」|折り返す前に確認したい3つのこと、日程の調整は警察からの呼出しの日程は調整できるのか|仕事との両立、参考人と被疑者の違いは『参考人』として呼ばれた|被疑者に切り替わる瞬間でも取り上げています。

 電話を受けた後、相談したとみられる相手に連絡を取って事情を尋ねたり、謝罪したりすることは控えたほうがよいでしょう。本人としては誤解を解きたい気持ちからの連絡でも、新たなつきまといや、被害を訴えた人への働きかけと受け取られるおそれがあります。この点は【ストーカートラブル】謝りたい|謝罪の連絡そのものが問題になる理由で詳しく説明しています。

出頭する前に整理しておきたいこと


経緯を時系列でまとめる

 聴取では、相手方と知り合った経緯、関係の変化、連絡や接触をした日時・回数・内容などを聞かれることが一般的です。記憶だけで答えようとすると、日付や回数があいまいになり、後で話が食い違う原因になります。手元のメッセージ履歴などを見ながら、時系列のメモを作っておくと、落ち着いて答えやすくなります。

やり取りの記録は消さずに残す

 呼び出しを受けると、相手とのメッセージや写真を消したくなる方もいます。しかし、捜査の対象となっている時期に記録を消去すると、証拠を隠そうとしたと受け取られるおそれがあります。また、相手から届いていたメッセージなど、自分の言い分を裏づける記録まで失われることにもなります。聴取の場で相手の連絡先の削除を求められることもありますが、その場合も、どのような指示を受けたのかをメモに残しておくと、後で経緯を説明しやすくなります。

 スマートフォンの提出を求められる場面もあります。応じる前に確認したい点は【刑事事件】警察に「スマホを任意で出してほしい」と言われた|応じる前に確認することをご覧ください。

当日の聴取で気をつけたいこと


覚えていないことは推測で答えない

 聞かれたことにすべて答えなければならないと考える必要はありません。記憶がはっきりしない点は「覚えていない」「確認しないと分からない」と伝え、推測で話を埋めないことが大切です。いったん話した内容が後で変わると、供述の信用性が問題にされることがあります。被疑者として取調べを受ける場合には、自分の意思に反して供述をする必要がないことが告げられます(刑事訴訟法198条2項)。黙秘を選ぶかどうかについては、黙秘したほうがよいのか|黙秘の効果とリスクの整理で考え方を整理しています。

調書の内容は確認してから署名する

 聴取の内容は、供述調書にまとめられることがあります。調書は読み聞かせや閲覧の機会があり、内容に誤りがあれば訂正を求めることができます。署名押印は、求められても拒むことができるとされています(刑事訴訟法198条4項・5項)。自分の言いたかったことと違うニュアンスでまとめられていないか、言い回しまで確認してから署名することが大切です。

上申書や誓約書を求められたとき

 生活安全課での聴取では、「今後は連絡しません」といった誓約書や、経緯を自分で書く上申書を求められることがあります。今後の接触を控える約束そのものは、トラブルを収めるうえで意味のあるものです。一方で、事実と異なる経緯や、身に覚えのない行為を認める記載が含まれていないかは、書く前に確認しておきたいところです。書面の種類による違いは取調べで作られる書面は調書だけではない|供述書・上申書・捜査報告書の違いで解説しています。

呼び出しの後に考えられる流れ

 呼び出しの後の流れは、行為の内容や回数、相手方の意向、聴取での説明などによって分かれます。主な分かれ目は次のとおりです。

対応内容刑罰との関係
口頭での注意・指導連絡や接近を控えるよう指導される刑罰ではなく、前科にもならない
警告ストーカー規制法に基づき、つきまとい等をやめるよう求められる行政指導であり、前科にはならない
禁止命令公安委員会が、つきまとい等をしてはならないと命じる違反すると刑罰の対象になる
刑事事件としての捜査ストーカー行為罪などの疑いで捜査が進む起訴されて有罪となれば前科がつく


 警告で終わった後に、「後から検察庁に呼ばれるのではないか」と心配される方もいます。警告は行政上の措置であり、警告そのものが検察庁に送られて処罰につながるわけではありません。ただし、警告を受けた後も同じような行為を続ければ、禁止命令や刑事事件としての捜査に進む可能性は高まります。警告の後の見通しは警察から「警告」を受けた|前科はつくのか、次に何が起きるのかで詳しく取り上げています。

 刑事事件となった場合、ストーカー行為をした人には1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、禁止命令に違反してストーカー行為をした人には2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が定められています(ストーカー規制法18条・19条)。ストーカー行為罪は、被害者の告訴がなくても起訴できる罪です。また、行為の内容によっては、脅迫罪や住居侵入罪、各都道府県の迷惑防止条例違反など、別の罪名で捜査が進むこともあります。処分の分かれ目については【刑事事件】ストーカーで前科はつくのか|警告・検挙・起訴の分かれ目と、不起訴になる場合をご覧ください。

弁護士に相談するタイミング

 弁護士への相談は、逮捕された後でなければできないものではありません。呼び出しの電話を受けた段階で相談しておくと、次のような点で準備を整えやすくなります。

  • 呼び出しの目的や手続の段階を見極め、出頭するかどうか、いつ出頭するかを一緒に検討できます。
  • 聴取で聞かれそうな点を事前に整理し、事実と異なる調書や書面が作られないための注意点を確認できます。
  • 警察との日程調整などの連絡を、弁護士を通じて行える場合があります。
  • 被害を訴えた人との示談を考える場合に、本人どうしが直接接触することなく、弁護士を通じて話を進められます。


 取調べの場に弁護士が同席することは、現在の実務では一般に認められていませんが、任意の聴取であれば、途中で退出して弁護士に相談することもできます。詳しくは取調べに弁護人は立ち会えるのかや【刑事事件】警察から電話が来た段階で弁護士に相談する意味で解説しています。

 生活安全課からの呼び出しは、それだけで処罰が決まるものではありません。一方で、その場での受け答えや作成される書面が、警告や禁止命令、刑事手続の判断に影響することもあります。呼び出しの目的が分からない、何をどこまで話せばよいか迷うといった段階でも、出頭の前に一度状況を整理しておくことをおすすめします。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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