エスカレーター・階段での撮影|撮影罪の典型類型と立証
この記事は、2026年10月時点のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」)と、令和7年12月30日に施行された改正(紛失防止タグを使った位置情報の取得等の規制、職権による警告の創設など)を反映して作成しています。
刑罰は、2025年6月施行の改正刑法にあわせて「拘禁刑」と表記しています。
「別れた相手にLINEを1日に何十通も送ってしまった。何通からストーカーになるのか知りたい」というご相談があります。反対に「数通しか送っていないのに、警察から連絡が来た」と戸惑われる方もいます。どちらも、送った「通数」で線が引かれていると考えている点で共通しています。
インターネット上では「〇回以上でストーカー」といった説明を見かけることがあり、目安を知りたいという気持ちは自然なものです。ただ、法律の条文にも裁判例にも、通数で一律に区切る基準は置かれていません。実際に判断を分けているのは、相手が拒んでいたか、どのような間隔と内容で送ったか、何のために送ったかといった事情です。
この記事では、メッセージを送った側の立場から、ストーカー規制法がメッセージをどのように扱っているのか、「つきまとい等」と「ストーカー行為」がどう違うのか、すでに送ってしまった場合に何を考えればよいのかを整理します。被害を受けている側の対応や、警告・禁止命令の手続の詳細は、それぞれ別の記事で解説しています。
「何通から」という基準は法律に書かれていない
条文にあるのは「連続して」「反復して」という言葉
ストーカー規制法は、メッセージの送信について「拒まれたにもかかわらず、連続して」送ることを規制の対象としています(ストーカー規制法2条1項5号)。また、刑事罰の対象となる「ストーカー行為」は、つきまとい等を「反復して」することと定められています(同法2条4項)。
どちらの言葉にも、具体的な回数は添えられていません。そのため、「10通までなら問題ない」「100通を超えたら犯罪」といった形で、通数だけで結論が決まることはないと考えておくのが実務に近い理解です。
少ない回数でも認められた例がある
裁判例では、手紙の投函などを約1か月余りの間に4回繰り返した事案について、東京高等裁判所が、同種の事件と比べて多数回とはいえないとしながらも、反復の要件は満たしているとしてストーカー行為を認めたものがあります。
この裁判例は手紙の事案ですが、回数が少ないことだけを理由に「反復していない」とはされないことを示しています。メッセージの場合も、間隔や内容、相手が拒んでいたかどうかと合わせて評価されるという点は同じです。
逆に、多数でも直ちに処罰されるとは限らない
反対に、送った通数が多くても、それだけで刑事罰が科されるわけではありません。ストーカー規制法の対象となるのは、恋愛感情その他の好意の感情や、それが満たされなかったことへの恨みの感情を充たす目的で行われるものに限られます(同法2条1項柱書)。
また、メッセージの送信がストーカー行為として処罰されるには、相手の身体の安全、住居等の平穏、名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法で行われたことも必要とされています(同法2条4項)。通数は、こうした要件を判断する事情の一つとして見られるにとどまります。
メッセージが規制の対象になる条件
「拒まれたにもかかわらず」が出発点になる
連続した送信が規制されるのは、相手から拒まれた後の送信です。「もう連絡しないでほしい」と言われた、ブロックされた、電話番号を変えられたといった事情は、相手が拒んでいることを示すものとして扱われやすい事情です。
拒絶の意思が示された後に、別のアカウントを作って送る、メールやSMSに切り替えて送る、手紙を送るといった行動は、手段を変えても同じ流れの中の行為として評価されるおそれがあります。ブロックされた後の連絡については、SNS・LINEの執拗な連絡はストーカーになる?警告・禁止命令の流れでも解説しています。
SNSのメッセージも対象に含まれている
以前のストーカー規制法では、条文に「電子メール」とあるだけで、LINEなどのSNSのメッセージが含まれるのかがはっきりしませんでした。その後の改正で、SNSのメッセージ送信も規制の対象に加えられ、現在は手紙などの文書の送付も対象となっています(同法2条1項5号)。
LINE、Instagram、XのDM、SMS、メールのいずれであっても、「連続した送信」として扱われうると考えておく必要があります。
内容によっては別の類型にあたる
メッセージの内容によっては、「連続して」送ったかどうかとは別に、ほかの類型のつきまとい等にあたることがあります。
- 「今日〇〇にいたね」など、行動を見張っていると思わせる内容(同法2条1項2号)。
- 「会ってくれないなら〇〇する」など、面会や復縁を求める内容(同項3号)。
- 著しく乱暴な言葉を並べる内容(同項4号)。
- 相手の名誉を害する内容や、性的な羞恥心を害する内容(同項7号・8号)。
このような内容のメッセージは、通数が少なくても問題になりやすい点に注意が必要です。危害を加えることを示す内容であれば、ストーカー規制法とは別に脅迫罪(刑法222条)が問題になることもあります。脅迫との関係はしつこいDM・メッセージを送った|脅迫とストーカー規制法の重なりで詳しく扱っています。
「つきまとい等」と「ストーカー行為」の違い
警告や禁止命令の対象になるのは「つきまとい等」
ストーカー規制法は、個々の行為を「つきまとい等」と呼び、それを反復したものを「ストーカー行為」と呼んで区別しています。警察による警告(同法4条)や、公安委員会による禁止命令(同法5条)は、つきまとい等が行われ、さらに繰り返すおそれがある場合に出されるものです。
令和7年の改正により、相手方からの申出がなくても、警察が必要と判断した場合に職権で警告を出せる制度が設けられました。相手が警察に相談していなくても、警察の側から連絡が来る可能性があるという点は、送った側として知っておきたいところです。一度だけの連絡がどう扱われるかは連絡は1回だけだった|つきまとい等とストーカー行為の違いで解説しています。
刑事罰の対象は「ストーカー行為」
刑事罰の対象となるのは、つきまとい等を反復した「ストーカー行為」です。ストーカー行為をした場合の法定刑は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金とされ(同法18条)、禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金とされています(同法19条1項)。
なお、最高裁判所は、ストーカー行為の「反復」について、同じ類型の行為を繰り返す場合に限られず、異なる類型のつきまとい等を組み合わせて繰り返す場合も含まれると判断しています(最高裁平成17年11月25日決定)。メッセージの送信と、自宅付近での待ち伏せなどが組み合わさると、全体として反復と評価されることがあります。
好意によらない場合は条例が問題になることも
恋愛感情などによらず、単に嫌がらせの目的で連絡を繰り返した場合は、ストーカー規制法ではなく、各都道府県の迷惑防止条例が問題になることがあります。東京都の条例にも、つきまとい行為等を禁止する規定が置かれています。
「恋愛感情はなかったから大丈夫」とは言い切れず、目的によって適用される法令が変わりうるという程度に理解しておくのが安全です。
通数より重く見られやすい事情
判断の材料になる事情を整理する
実際の相談事例や弁護士ドットコムなどの質問と回答を見ても、問題とされるかどうかは、通数そのものよりも、次のような事情の組み合わせで判断されていることがうかがえます。
| 事情 | 見られやすいポイント |
|---|---|
| 拒絶の有無 | 「連絡しないで」と言われた後か、ブロックや番号変更の後か |
| 間隔と時間帯 | 短時間に集中しているか、深夜や早朝に繰り返しているか |
| 期間 | 数日で終わったのか、数週間・数か月続いたのか |
| 手段の切り替え | 別アカウント、SMS、手紙、共通の友人経由に広げていないか |
| 内容 | 面会や復縁の要求、行動を見ていると示す内容、乱暴な言葉が含まれるか |
| ほかの行動 | 自宅や職場の付近へ行く、待ち伏せするなどの行動と重なっていないか |
「用件があった」場合も注意が要る
貸したお金の返済や、預けた荷物の返却など、正当な用件があって連絡したという事情は、評価の上で考慮されることがあります。ただし、相手が拒んでいるのに同じ用件で何度も送る、用件に交際や面会を求める言葉が混ざるといった場合には、正当な用件があっても問題とされることがあります。
用件がある場合の連絡のしかたは、【刑事事件】元交際相手に荷物やお金の清算で連絡したい|正当な用件でもストーカーと言われる場面で詳しく整理しています。
すでに送ってしまった場合に考えたいこと
まず送信を止め、手段を変えない
すでに多くのメッセージを送ってしまったと気づいた場合は、まず送信を止めることが何より大切です。「最後に謝りたい」「誤解を解きたい」という気持ちから送る一通も、相手にとっては連続した送信の続きに見えることがあります。
別のアカウントや別の手段、共通の友人を通じた連絡に切り替えることも控えるべきです。謝罪の連絡が問題になる理由については、【ストーカートラブル】謝りたい|謝罪の連絡そのものが問題になる理由で解説しています。
相手から連絡が来たときの扱い
送信をやめた後に、相手の側から連絡が来ることもあります。返信すること自体がすぐに違反とされるわけではありませんが、返信をきっかけに再びやり取りが増えると、評価が変わることがあります。この場面については【ストーカートラブル】相手から先に連絡が来た|返信したら違反になるのかをご覧ください。
警察から連絡が来たら
警察から事情を聞きたいと連絡が来た場合、それだけで処罰が決まったわけではありません。警告や禁止命令の段階で止まる場合も多く、どの段階にあるのかを落ち着いて確かめることが大切です。
話す内容によってその後の見通しが変わることもあるため、応じる前に弁護士に相談しておくと、整理がしやすくなります。詳しくは【刑事事件】警察から電話が来た段階で弁護士に相談する意味で解説しています。前科がつくかどうかの分かれ目については、【刑事事件】ストーカーで前科はつくのか|警告・検挙・起訴の分かれ目と、不起訴になる場合もあわせてご覧ください。
よくあるご質問
1日に何十通も送ったのは一度だけです。それでもストーカーになりますか。
一度の出来事であっても、相手が拒んだ後に短時間で多数を送っていれば、「連続して」送ったつきまとい等にあたる可能性はあります。もっとも、刑事罰の対象となるストーカー行為にあたるかどうかは、その後の行動を含めて反復があるかどうかで判断されます。その日以降に連絡していない場合と、日をおいて連絡を続けている場合とでは、評価が大きく異なります。
相手からブロックされていて、メッセージは届いていないはずです。それでも問題になりますか。
ブロックされていること自体が、相手が連絡を拒んでいることを示す事情として見られやすい点に注意が必要です。届かない状態でも別の手段で連絡を試みた場合には、その行動がつきまとい等として扱われることがあります。ブロックを確認した時点で、連絡そのものを控えるのが安全です。
相手の弁護士から「今後連絡しないように」という書面が届きました。どう対応すればよいですか。
書面が届いた時点で、相手が連絡を拒んでいることは明確になっています。その後に相手本人へ連絡すると、拒まれた後の送信として不利に評価されるおそれがあります。返事が必要な場合は、相手本人ではなく書面を送ってきた弁護士に対して行うのが基本です。対応の考え方は【刑事事件】弁護士から警告の書面が届いた|ストーカーと名指しされたときの返し方で解説しています。
まとめ
- ストーカー規制法には、メッセージを何通送ったらストーカーになるという通数の基準は置かれていない。
- 拒まれたにもかかわらず連続して送信することが、つきまとい等の一類型とされている(ストーカー規制法2条1項5号)。
- LINEなどのSNSのメッセージや手紙の送付も、規制の対象に含まれている。
- 刑事罰の対象となるのは、つきまとい等を反復した「ストーカー行為」である(同法2条4項、18条)。
- 反復には、異なる類型のつきまとい等を組み合わせて繰り返す場合も含まれる(最高裁平成17年11月25日決定)。
- 令和7年の改正で、警察が職権で警告を出せる制度が設けられた(令和7年12月30日施行)。
- すでに送ってしまった場合は、送信を止め、手段や経路を変えた連絡も控えることが出発点となる。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、ストーカー規制法に関わる刑事事件のご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。警察から連絡が来た段階、相手やその代理人から書面が届いた段階など、早い時期にご相談いただくことで、取れる対応の幅が広がることがあります。
「送ってしまったメッセージが問題になるのか知りたい」という方も、「相手からの連続したメッセージに困っている」という方も、まずは状況をお聞かせください。


