【男女トラブル】「妊娠した」と言われたが、本当かどうか確かめる方法はある?

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

本記事は、交際相手や関係を持った相手から「妊娠した」と告げられた側の方に向けて、2026年10月時点の法令をもとに一般的な考え方をまとめたものです。妊娠や体調に関する医学的な判断は、医療機関の説明を優先してください。


突然「妊娠した」と告げられると、驚きと同時に「本当なのだろうか」「自分の子なのだろうか」という疑問が浮かぶことがあります。避妊をしていた、会った回数が少ない、連絡が途絶えていた時期があるなど、事情によっては疑問を持つこと自体は不自然ではありません。

 一方で、妊娠が事実であれば、相手の方は心身ともに大きな負担を抱えています。確かめたい気持ちをどう伝えるかによって、その後の話し合いの進み方は大きく変わります。この記事では、妊娠の事実と父親が誰かを確かめる手がかり、本人の協力がなければ確かめられない理由、お金を求められたときの確かめ方を順に整理します。

確かめたいことは「妊娠の事実」と「父親が誰か」の2つに分かれる

「本当かどうか確かめたい」という気持ちの中身は、多くの場合2つに分かれます。一つは、そもそも妊娠しているのかという点です。もう一つは、妊娠しているとして、その子の父親が自分なのかという点です。

 前者は医療機関の診断や公的な書類である程度確かめられますが、後者は医学的な検査を経なければ分かりません。どちらを確かめたいのかを自分の中で分けておくと、相手に何を求めればよいのかがはっきりし、必要以上に相手を疑う言い方を避けやすくなります。

妊娠の事実を確かめる手がかり


手がかり分かること注意したい点
妊娠検査薬の写真陽性反応が出たこと撮影した時期や本人のものかは写真だけでは分からない。医療機関での確認ではない
エコー写真医療機関で超音波検査を受けたこと氏名・日付・医療機関名の印字があるかを見る。別の画像が使われる可能性もゼロではない
医療機関の診断書・妊娠の証明妊娠週数や分娩予定日本人が取得して見せる必要がある
母子健康手帳市区町村に妊娠の届出をしたこと表紙の氏名や交付日を確かめられる
中絶費用の見積書・領収書医療機関名・金額・日付金額の内訳も確かめておく


 母子健康手帳は、医療機関で妊娠の診断を受けた人が市区町村に妊娠の届出をすることで交付されるものです(母子保健法15条・16条)。手帳そのものを預かる必要はなく、表紙や交付日を見せてもらうだけでも一つの手がかりになります。

妊娠週数と関係を持った時期を照らし合わせる

医療機関の示す妊娠週数は、最終月経の初日を起点として数えるのが一般的です。そのため、週数から逆算すると、妊娠のきっかけとなった時期のおおよその目安が分かります。もっとも、月経の周期には個人差があり、数日から1週間程度のずれは珍しくありません。週数が少し合わないというだけで「嘘だ」と決めつけるのは避け、気になる点として冷静に確かめる姿勢が大切です。

受診への同行を申し出る

相手が了承すれば、受診に付き添い、本人の同席のもとで医師から説明を受けるという方法もあります。疑っているから行くのではなく、今後のことを一緒に考えるために同行したいと伝えると、受け入れてもらいやすくなります。

本人の協力がなければ確かめられない理由

医師には患者の秘密を守る義務があり(刑法134条)、医療機関は本人の同意なく第三者に診療内容を伝えることはありません。交際相手であっても、医療機関に直接問い合わせて妊娠の有無を確かめることは基本的にできないと考えておくべきです。

 また、人工妊娠中絶について母体保護法14条が同意を求めているのは「配偶者」であり、婚姻していない交際相手の男性の同意は法律上の要件ではありません。医療機関によっては相手男性の署名を求める運用もありますが、同意書への署名を求められたかどうかで妊娠の真偽を判断することは難しいといえます。

 証拠を見せてほしいとお願いすること自体は問題ありません。ただし、繰り返し強い口調で迫る、相手の家族や勤務先に連絡する、無理に病院へ連れて行こうとするといった行動は、話し合いをこじらせるだけでなく、こちらの行動が問題視されるおそれもあります。

父親が自分かどうかを確かめる方法

父親が誰かを医学的に確かめる方法として、DNA鑑定があります。現在は、出産を待たずに母体の血液から胎児由来のDNAを調べる出生前の親子鑑定を行う民間の機関もあり、妊娠7週前後から実施できるとされています。費用や実施できる時期は機関によって異なります。

 ただし、出生前の鑑定には女性の採血が必要であり、本人の同意なしには行えません。協力が得られない場合は、出産後に認知をめぐる話し合いの中で鑑定を求めることになります。話し合いがまとまらなければ家庭裁判所の調停で扱われ、その手続の中で鑑定が行われることもあります。

 生まれる前に認知を求められた場合の考え方は、【男女トラブル】胎児認知を求められた|生まれる前に認知する意味で解説しています。

お金を求められたときの確かめ方

妊娠の報告とあわせて、中絶費用や通院費などの負担を求められることがあります。妊娠が事実であれば、費用の分担について誠実に話し合うことが求められますが、金額の根拠を確かめることは不誠実な態度ではありません。

  • 金額の根拠として、医療機関名の入った見積書や領収書を見せてもらいます。
  • 可能であれば、医療機関へ直接支払う方法や、領収書の提示と引き換えに支払う方法を提案します。
  • 現金の手渡しやギフト券での支払いは避け、振込など記録が残る方法を選びます。
  • 支払う場合は、金額と支払いの趣旨、今後の連絡方法を書面にして双方で確認します。


 費用の分担の考え方は、中絶費用は相手に請求できる?男女の費用負担や【男女トラブル】中絶費用は折半なのか|「おかしい」と感じたときの整理の仕方でも整理しています。

「家族や職場に知らせる」と言われた場合

支払いを急がせるために、家族や勤務先に知らせると告げられることがあります。こうした言葉で支払いを迫る行為は、内容によっては恐喝(刑法249条)にあたる可能性があります。言われた内容はメッセージや録音で残し、その場で支払いを約束しないことが大切です。妊娠を理由とした請求の見極め方は、「妊娠した」「病気になった」と請求されたら|妊娠詐欺・示談金詐欺の見極め方で詳しく扱っています。

支払った後に事実と違うと分かった場合

妊娠していないのに妊娠したと偽ってお金を受け取った場合には、詐欺罪(刑法246条、10年以下の拘禁刑)が問題になり得ます。民事上も、支払ったお金の返還を求められる可能性があります。もっとも、そのためには妊娠が事実でなかったことを示す材料が必要です。やり取りの記録や支払いの記録は、時間が経っても消さずに保管しておきましょう。

確かめるための連絡で心がけたいこと

確かめたい気持ちを伝えるときは、内容よりも順番と言い方が結果を左右します。たとえば「体調は大丈夫ですか。今後のことをきちんと決めたいので、受診した医療機関や週数が分かるものを見せてもらえると助かります」のように、気遣いと依頼の理由を添えると、相手も応じやすくなります。

  • 最初に相手の体調を気遣う言葉を伝え、責める言い方は避けます。
  • 確かめたい理由を「今後のことを正しく決めるため」と説明します。
  • やり取りはできるだけ文章で行い、記録が残るようにします。
  • 期限を区切って回答を迫ったり、何度も同じ要求を繰り返したりしないようにします。
  • 相手の家族や友人など、当事者以外に事情を広めないようにします。


 相手から資料を見せてもらえない場合でも、それだけで妊娠が嘘だと決めつけることはできません。体調や気持ちの面で応じる余裕がない場合もあるからです。その場合は、確かめられていない段階で大きな金額の支払いや結婚・認知の約束をしないこと、やり取りの記録を残しておくことを優先し、第三者を交えた話し合いを検討してください。

 妊娠を告げられた直後の言葉は、後の話し合いで繰り返し持ち出されることがあります。避けたい発言については【男女トラブル】妊娠を告げられたときに言ってはいけない言葉|後で不利になる発言を参考にしてください。

弁護士に相談すると何ができるか

当事者同士では、確かめたいという気持ちが「疑われている」と受け止められ、感情的な対立に発展しやすい面があります。弁護士が窓口となれば、妊娠の事実や費用の根拠を示す資料の提示を書面で丁寧に依頼し、受け取った資料をもとに支払いの範囲や方法を整理することができます。話し合いがまとまった場合には、清算の内容や今後の連絡方法を定めた合意書を作成し、後から蒸し返されにくい形にしておくことも考えられます。

 交際相手の妊娠をめぐって高額の請求を受けたケースについては、【解決事例】交際相手の妊娠をめぐり100万円超を請求された事例|直接の面談に応じず解決金30万円で合意書を締結をご覧ください。当事務所の対応内容は【男女トラブル】弁護士が交際関係の解消時のトラブルに介入するサービス|金銭の清算・画像の削除・ストーカー・脅迫まで全国対応でご紹介しています。

関連する解説記事



 妊娠が本当かどうかを確かめたいときは、相手の負担に配慮しながら、何をどの資料で確かめるのかを整理することが出発点になります。疑いを抱えたまま支払いや約束をしてしまう前に、確かめ方そのものを一度立ち止まって考えてみてください。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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