【男女トラブル】中絶の後に体調を崩した|治療費・休業の負担を求める
恋人から毎日のようにスマホを見せるよう求められる、知らないうちにLINEの履歴を確認されている、位置情報の共有を外すと責められる。こうした状態が続くと、「交際しているのだから仕方ない」と受け止めるべきか、法的に問題のある行為なのか、判断に迷う方は少なくありません。
本記事は2026年10月時点の法令にもとづいて解説しています。2025年6月の刑法改正により懲役・禁錮は「拘禁刑」に一本化されたため、刑罰は拘禁刑で表記しています。
スマホのチェックは、それだけで直ちに犯罪や不法行為になるものではありません。ただし、本人の同意がないまま中身を見る、脅すようにして見せさせる、位置情報やアカウントを無断で監視する、といった形をとると、民事・刑事の両面で問題になることがあります。この記事では、どのような場合に法律上の問題になり得るのかを整理し、チェックが続いているときに取れる手立てを解説します。
スマホチェックが法律の問題になるかどうかの分かれ目
恋人同士でスマホを見せ合うこと自体は、双方が納得している限り、法律が介入する場面ではありません。問題になるのは、主に「本人の同意があるかどうか」と「見せるよう求める方法」の2点です。
同意については、一度パスコードを教えたからといって、その後いつでも中身を見てよいと認めたことにはならないと考えられます。また、断ると怒鳴られる、別れると言われる、といった状況で渋々見せている場合、形のうえでは応じていても、それが本心からの同意といえるかは慎重に見る必要があります。
場面ごとに問題になりやすい法律を整理すると、次のようになります。
| 場面 | 問題になり得る主な法律 | ポイント |
|---|---|---|
| 寝ている間などに無断で中身を見られる | 民法(プライバシー侵害) | 損害賠償の対象になり得るが、評価は事情により幅がある |
| パスワードを使い、別の端末からSNSやクラウドにログインされる | 不正アクセス禁止法 | 他人のIDとパスワードを無断で入力する行為が対象 |
| 「見せないと殴る」などと脅して見せさせられる | 刑法(強要罪) | 義務のないことを脅迫によって行わせる行為 |
| GPS機器や紛失防止タグなどで居場所を把握される | ストーカー規制法 | 恋愛感情等を満たす目的での位置情報の無承諾取得が規制対象 |
| 監視や束縛が日常的に続き、暴言や脅しを伴う | 民法(不法行為)、DV防止法など | 精神的な暴力として評価される場合がある |
無断で中身を見られている場合
プライバシーの侵害として損害賠償を求められることがある
LINEのやり取りや写真、検索履歴といったスマホの中身は、他人に知られたくない私生活上の情報の典型です。交際相手であっても、本人の同意なくこれを見る行為は、プライバシーの侵害として不法行為(民法709条、710条)にあたり、慰謝料の請求が認められる可能性があります。
もっとも、見られた内容の範囲、ほかの人に広められたかどうか、どれくらいの期間続いたかなどによって、評価は大きく変わります。無断で見られたことだけを理由とする請求では、認められる金額が大きくならないことも多く、費用との兼ね合いも含めて検討が必要です。お金の請求だけを目的にするのではなく、見るのをやめてほしいのか、交際を終えたいのかなど、何を実現したいのかを先に決めておくと、取るべき手段が選びやすくなります。
不正アクセス禁止法が問題になる場面・ならない場面
「勝手にスマホを見るのは不正アクセスだ」と言われることがありますが、この法律が主に対象としているのは、他人のIDやパスワードを無断で入力し、インターネットを通じてSNSやメール、クラウドなどのサービスにログインする行為です。違反した場合は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています(不正アクセス禁止法3条、11条)。
そのため、恋人のパスワードを使って自分の端末から相手のLINEやInstagram、iCloudなどにログインしているような場合には、この法律の問題になり得ます。これに対し、ロックが外れた端末の画面をそのまま見る行為は、一般にこの法律の対象には含まれないと説明されることが多く、前述のプライバシーの問題として扱われるのが通常です。どちらにあたるかは操作の具体的な内容によって変わるため、各サービスのログイン履歴などの記録が判断の手がかりになります。
「見せろ」と強く求められる場合
スマホを見せる法的な義務はない
交際関係は、婚姻のように法律上の義務を伴う関係ではありません。恋人からスマホを見せるよう求められても応じる義務はなく、断ったこと自体が責められる理由にはなりません。結婚している夫婦であっても、相手のスマホの中身を見る権利が当然に認められるわけではないと考えられています。
脅して見せさせる行為は強要罪にあたる可能性がある
「見せないなら殴る」「職場に言いふらす」「写真をばらまく」といった言葉で、生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えることを告げ、スマホを見せる、パスコードを教える、特定の人の連絡先を消す、といったことをさせた場合、強要罪(刑法223条、3年以下の拘禁刑)にあたる可能性があります。実際に暴力を振るわれた場合には、暴行罪や傷害罪の問題にもなります。
繰り返しの監視は精神的な暴力と評価されることがある
毎日のスマホチェックに加えて、返信が遅いと激しく怒る、異性の連絡先を消させる、交友関係を制限する、といった行動が重なっている場合、交際相手からの精神的な暴力(いわゆるデートDV)として扱われることがあります。自治体の啓発資料でも、スマホの履歴を勝手に確認することや、GPS機能のあるアプリで行動を把握することは、デートDVの例として挙げられています。
こうした言動が長期間続き、心身に影響が出ている場合には、慰謝料の請求が問題になることもあります。証拠の残し方や対応の進め方は、交際関係のモラハラ・精神的DV|証拠の残し方と法的対応で詳しく解説しています。
位置情報の監視やアプリの無断インストール
スマホのチェックと並んで相談が多いのが、位置情報の監視です。ストーカー規制法は、恋愛感情やそれが満たされなかったことへの恨みの感情を満たす目的で、相手の承諾なくGPS機器などを取り付けたり、位置情報を取得したりする行為を規制しています。近年の改正では、紛失防止タグを使った位置の把握も規制の対象に加えられています。
交際中の相手であることだけでこの法律の対象から外れるわけではないと考えられますが、実際に警告や禁止命令の対象になるかは、目的や行為の態様などの個別の事情によります。別れ話を切り出した後や、別れた後も監視が続く場面では、この法律による対応が現実的な選択肢になります。詳しくはGPS・AirTagで居場所を追跡された|改正ストーカー規制法と位置情報無承諾取得の罪をご覧ください。
また、本人に知らせずに監視用のアプリを入れ、メッセージや通話の内容を外部に送らせるような場合には、不正指令電磁的記録に関する罪(刑法168条の2以下)が問題になる余地もあると指摘されています。このほか、位置情報アプリの共有設定や家族共有の機能、クラウドの同期などを通じて、居場所や行動が把握されている場合もあります。位置情報以外の経路については【ストーカートラブル】スマホや共有サービスから居場所が漏れている|位置情報以外の経路を止めるで整理しています。
同棲している場合に使える制度
同じ住居で生活している交際相手からの暴力については、DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)が適用され、裁判所に保護命令を申し立てることができます。2024年4月に施行された改正により、身体への暴力だけでなく、自由・名誉・財産に対する脅迫によって心身に重大な危害を受けるおそれが大きい場合にも、接近禁止命令の対象が広げられました。
スマホのチェックだけでただちに保護命令が出るわけではありませんが、監視に脅しや暴力が伴っている場合には、検討の対象になります。同棲の有無で変わる対応については、交際相手からのDV(デートDV)|保護命令は使える?同棲の有無で変わる対応で解説しています。
スマホチェックが続いているときに整えておきたいこと
すぐに別れるかどうかを決められない段階でも、後で選べる手段を残しておくために、次のような準備をしておくと役立ちます。
- 求められた日時、言われた言葉、見られた内容を、日付の分かるメモや自分宛てのメールで記録しておくこと。
- 脅すような内容のメッセージを、送信者と日時が分かる形でスクリーンショットに保存しておくこと。
- SNSやクラウドのログイン履歴、登録されている端末の一覧を確認しておくこと。
- 位置情報の共有設定、家族共有の設定、見覚えのないアプリの有無を確認しておくこと。
- けがをしたときや体調を崩したときに、医療機関を受診して記録を残しておくこと。
パスコードや各アカウントのパスワードを変更することは、自分の情報を守るうえで有効です。ただし、相手が急な変更に気づいて感情的になることもあるため、身の危険を感じる状況では、変更の時期や順序を先に考えておく必要があります。切り替えの手順は【男女トラブル】相手がSNSのパスワードを知っている|別れる前に切り替える順序も参考になります。
反対に、相手のスマホを見返したり、相手のパスワードでログインして証拠を集めたりすることは、自分が責任を問われる原因になりかねないため、避けてください。証拠を集める際の注意点は男女トラブルの証拠の集め方|LINE・録音・写真を法的に有効にするでまとめています。
暴力を振るわれた、または振るわれそうな状況では、ためらわずに110番通報をしてください。緊急ではない段階の相談であれば、警察相談専用電話(#9110)や、最寄りの配偶者暴力相談支援センターなどにつながるDV相談ナビ(#8008)も利用できます。
自分がチェックする側になっている場合
恋人のスマホを見ずにはいられない、見せてもらえないと不安で責めてしまう、という悩みを抱えている方もいます。不安の背景に事情があったとしても、無断で見る、強く求める、といった行動は、前述のとおり相手のプライバシーの侵害や、場合によっては刑事上の問題につながることがあります。相手から「デートDVだ」と指摘された場合の考え方は、【男女トラブル】デートDVの加害者だと言われた|自分の言動を法的に見直すで解説しています。
弁護士に相談すると変わること
スマホのチェックや束縛は外から見えにくく、「この程度で相談してよいのか」とためらわれる方が多い問題です。弁護士に相談すると、今起きていることが法的にどう評価されるかを整理したうえで、話し合いで関係を見直すのか、交際を終えるのか、警察への相談と並行して進めるのか、といった方針を立てやすくなります。
交際を終えたいのに相手が応じない場合や、直接話すと危険を感じる場合には、弁護士が代理人として相手との連絡の窓口になり、接触を控えるよう求めることもできます。その流れは【男女トラブル】別れ話を弁護士に任せるときの流れ|本人と会わずに関係を終えるで紹介しています。相談の時期に迷っている方は、【男女トラブル】別れを切り出せない|弁護士に相談してよい段階なのかもあわせてご覧ください。当事務所の対応内容は【男女トラブル】弁護士が交際関係の解消時のトラブルに介入するサービス|金銭の清算・画像の削除・ストーカー・脅迫まで全国対応でご案内しています。
よくあるご質問
付き合い始めのころにパスコードを教えています。それでも無断で見られたら問題になりますか?
パスコードを教えた経緯や、その後のやり取りによって変わりますが、教えたことで将来にわたって自由に見てよいと認めたことになるとは限りません。「見ないでほしい」と伝えた後も見られている場合は、少なくともその時点からは同意がないと考えやすくなります。見ないでほしいと伝えたメッセージなども残しておくとよいでしょう。
スマホを見せるのを断ったら「別れる」と言われました。断ってはいけないのでしょうか?
見せる義務はないため、断ることに問題はありません。交際を続けるかどうかは双方の自由ですが、別れをちらつかせて見せることを迫る言動が繰り返される場合は、精神的な支配が強まっていないか注意が必要です。
相手に知られずに弁護士へ相談できますか?
相談しただけで、当事務所から相手に連絡がいくことはありません。相手への連絡は、ご依頼を受け、進め方をご相談者と確認したうえで行います。スマホを見られている状況では、相談の予約や連絡に使う手段も、相手の目に触れにくいものを選ぶことをおすすめします。
スマホのチェックは、それ自体では法律の問題にならないこともある一方で、無断の閲覧や脅しを伴う要求、位置情報の監視などに及ぶと、民事・刑事の両面で問題になり得ます。今の状態がどこにあたるのかを整理し、ご自身の安全を確保しながら次の一歩を考えることが大切です。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


