【男女トラブル】嘘の理由で別れた後に、慰謝料を請求されたら?

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

本記事は、婚姻届を出していない交際関係を前提に、2026年10月時点の法令と裁判例の一般的な考え方をもとに解説しています。個別の事案での結論は、交際の経緯や残っている記録によって変わります。


別れ話のとき、本当の理由を言わずに「転勤が決まった」「家族に反対されている」「仕事に集中したい」などと伝えて関係を終えることは、珍しいことではありません。相手を傷つけたくないという気持ちから、この方法を選ぶ方も多いと思います。

 ところが別れた後になって、実は別の交際相手がいた、転勤の話はなかったといった本当の事情が、相手に伝わることがあります。そのうえで「嘘をついて別れたのだから慰謝料を払え」と求められると、払わなければならないのか、応じなくてよいのか、判断に迷うのではないでしょうか。

 この記事では、嘘の理由で別れたことが法的にどう評価されるのか、慰謝料の請求が意味を持ちうるのはどのような場面か、請求を受けたときに何を確かめ、どう応じればよいのかを順に整理します。

交際を終えることと、その理由を説明することの法的な位置づけ


結婚していない交際は、原則として自由に終えられる

 婚姻届を出していない男女の交際は、どのような関係を築くかも、いつ終えるかも、当事者の自由に委ねられています。夫婦であれば、離婚には相応の理由が求められ、一方に非があれば慰謝料の問題になります。しかし、婚約や内縁に至っていない交際には、そのような法的な保護は原則として及びません。

 そのため、交際相手に別れを告げたこと自体を理由として、慰謝料の支払義務が生じることは通常ありません。

別れの理由を正直に説明する義務も、原則としてない

 交際を終える自由があるということは、終える理由を相手に説明する法的な義務もない、ということでもあります。本当の理由を伏せたことや、事実と異なる理由を伝えたことは、道義的には相手を傷つける行為と受け止められることがあっても、それだけで直ちに損害賠償の対象になるわけではありません。

 弁護士ドットコムの法律相談でも、婚約していない交際で一方が交際をやめただけでは不法行為にあたらない、とする回答が多く見られます。一方で、交際中の言動が相当に不当で、相手の人格的な利益を傷つけたといえる場合には、例外的に慰謝料が認められる余地があることも、あわせて指摘されています。

「嘘をついた」ことと「損害を与えた」ことは分けて考える

 慰謝料は、不法行為(民法709条)や約束に反した行為によって、相手の法的に守られる利益を傷つけた場合に認められるものです。別れの理由が事実と違っていたというだけでは、その嘘によって相手が守られるべき利益を失ったとまではいいにくいのが一般的です。

 問題になるのは、嘘そのものよりも、その背後にある本当の事情や、嘘によって相手に生じた具体的な不利益の方です。

慰謝料の請求が問題になりうる場面


婚約が成立していた場合

 結婚の約束が当事者の間で真剣に交わされていれば、結納や指輪の交換がなくても、婚約が成立していたと評価されることがあります。裁判になった場合には、両親への挨拶、結婚式場の予約、新居探しなど、結婚に向けた具体的な準備が進んでいたかどうかが重視されます。

 婚約が成立していた場合、正当な理由なく一方的に解消すると、慰謝料などの支払義務が生じることがあります。ここで見られるのは、相手に伝えた理由ではなく、実際の理由が正当といえるかどうかです。たとえば「転勤」を理由にしながら、実際には別の相手との交際が原因だった場合、本当の理由は正当な理由とは認められにくく、嘘で隠していた経緯も含めて、解消の仕方が不誠実だったと評価されるおそれがあります。

 婚約の解消で何が正当な理由にあたるかは、結婚をやめたい|婚約の解消で慰謝料を払わずに済む「正当な理由」とはで詳しく解説しています。

内縁関係にあった場合

 婚姻届を出していなくても、夫婦と同じような意思と生活の実態があれば、内縁関係として婚姻に準じた扱いを受けます。内縁を一方的に解消した場合には、離婚に近い考え方で慰謝料が問題になり、共同で築いた財産の清算が必要になることもあります。

 同居期間が長いというだけで内縁と認められるわけではありません。ただ、家計の一体性や、周囲から夫婦として扱われていたかといった事情によっては、交際の範囲を超えていたと判断されることがあります。詳しくは【男女トラブル】内縁・事実婚を解消するとき|法律上の夫婦と何が同じで、何が違うのかをご覧ください。

既婚であることを隠していた場合

 既婚であることを隠して独身と偽り、結婚の可能性を信じさせて交際していた場合には、貞操権の侵害として慰謝料を求められることがあります。この場合に問われるのは別れ際の理由ではなく、交際中にどのような説明をしていたかです。

嘘の理由をきっかけに、相手がお金を出したり生活を変えたりした場合

 「借金を整理しないと結婚できない」などと伝えて相手からお金を受け取り、その後に別れた場合には、慰謝料とは別に、受け取ったお金の返還を求められることがあります。目的を偽って金銭を受け取ったと評価されれば、返還や損害賠償の問題になりえます。

 また、別れの理由とした事情に合わせて相手が転居や退職をしていたなど、嘘によって具体的な出費や不利益が生じていた場合には、その部分について話し合いが必要になることがあります。

嘘の理由が相手の落ち度に関わる内容だった場合

 「相手の浮気が原因で別れた」など、事実と異なる相手の落ち度を別れの理由として周囲に話していた場合には、相手の社会的な評価を下げたとして、名誉毀損やプライバシーの侵害が問題になることがあります。どこからが違法になりうるかは、【男女トラブル】別れた相手が共通の友人に悪口を広めている|名誉毀損になる線で整理しています。

場面ごとの見通しの目安


交際の状況請求の根拠になりうるもの見通しの目安
婚約・内縁に至っていない交際原則として見当たらない嘘の理由で別れたことだけで支払義務が生じることは通常考えにくい
婚約が成立していた婚約の不当な破棄本当の理由が正当な理由といえるかで判断される
内縁関係にあった内縁の不当な破棄離婚に近い考え方で慰謝料や財産の清算が問題になる
既婚を隠して交際していた貞操権の侵害別れの理由とは別に、交際中の説明が争点になる
嘘の理由で金銭を受け取った金銭の返還・損害賠償受け取った名目と経緯によって判断される
相手の落ち度を作って周囲に話した名誉毀損・プライバシー侵害話した内容と広がり方によって判断される


 いずれの場面でも、結論は交際の期間や経緯、残っている記録によって変わります。

本当の理由が「別の交際相手」だった場合

 嘘の理由で別れたケースでは、実際には別の相手との交際が始まっていた、ということが少なくありません。婚約や内縁に至っていない交際であれば、同時期に別の相手と交際していたことだけで慰謝料の支払義務が生じるとは、一般的にはいいにくいと考えられています。この点は【男女トラブル】二股をかけられていた|交際関係だけで請求できる場面でも解説しています。

 相手が、新しい交際相手に対して請求を向けてくることもあります。婚約や内縁がない交際であれば、第三者である新しい交際相手が責任を問われることは通常考えにくいものの、婚約が成立していた場合には別の検討が必要です。考え方の分かれ目は【男女トラブル】未婚の交際相手の浮気相手に慰謝料を請求できるか|婚約・内縁との分かれ目と、請求する前に考えることにまとめています。

 なお、話し合いの中で、新しい交際相手の名前や勤務先などを伝える必要はありません。請求への対応と、第三者の情報をどこまで明かすかは、分けて考えることをおすすめします。

請求を受けたときに確かめること


何を根拠に、いくらを求めているのか

 まずは、相手の請求の中身を落ち着いて確かめます。感情的なやり取りの中では請求の内容が変わっていくことも多いため、次の点を書き出しておくと整理しやすくなります。

  • 請求の名目(慰謝料、交際中に渡したお金の返金、交際中の費用など)。
  • 請求額と、その内訳。
  • 支払いの期限や方法。
  • 支払わない場合に何をすると言っているか。
  • 請求しているのが本人か、家族や代理人か。


婚約や内縁にあたる事情があったか

 ご自身では「ただの交際」と考えていても、結婚の話をしたLINEのやり取り、互いの親への紹介、同居や家計の共有などがあれば、相手は婚約や内縁を主張してくることがあります。相手が持っていそうな記録も含めて振り返っておくと、見通しを誤りにくくなります。

交際中に受け取ったお金や物があるか

 交際中に相手から受け取ったお金や物があれば、それが贈り物だったのか、貸し借りだったのかによって扱いが変わります。慰謝料の請求と一緒に、交際中の時間や費用の埋め合わせを求められることもあります。この点は【男女トラブル】別れを告げたら「今までの時間を返せ」と言われた|時間の対価は請求できるのかが参考になります。

請求に応じる前に気をつけたいこと


嘘を認めることと、支払義務を認めることは別

 嘘をついて別れたことに後ろめたさを感じ、謝りたいと考えるのは自然なことです。ただ、謝罪の連絡の中で「すべて自分が悪い」「いくらでも払う」といった言葉を書き添えると、後になって支払義務を認めた証拠として扱われるおそれがあります。

 謝罪の気持ちを伝えることと、法的な責任や金額を認めることは、分けて考えるのが無難です。

その場で誓約書や念書に署名しない

 相手から「この書面にサインすれば終わりにする」と書面を示されることがあります。内容を確かめないまま署名すると、本来は負う必要のない支払いを約束したことになりかねないため、いったん持ち帰って確認することが大切です。書面の効力については【男女トラブル】交際相手との間で作った書面|『誓約書』『覚書』の効力、すでに署名してしまった場合は【男女トラブル】別れ際に書いた誓約書を撤回したい|強く迫られて書いた書面をご覧ください。

「職場や家族に話す」と言われたとき

 支払わなければ勤務先や家族に事情を伝える、と告げて金銭を求められることもあります。正当な請求の範囲を超えて相手を怖がらせ、支払いをさせようとする行為は、内容によっては恐喝や強要にあたることがあります。応じる前に、届いたメッセージを保存し、日時と内容を記録しておきましょう。告げられた内容ごとの考え方は「家族と職場にバラす」と言われた|告知の中身別に見る違法性で解説しています。

連絡を無視し続けることの注意点

 法的な根拠が乏しい請求であっても、まったく反応しないでいると、相手の感情が高ぶり、自宅や職場に来るなど別のトラブルにつながることがあります。また、弁護士名の通知書や裁判所からの書類が届いた場合には、期限を意識した対応が必要です。この場面については相手方の弁護士から通知書が届いた|無視のリスクと対応をご参照ください。

話し合いで解決する場合の進め方

 法的な支払義務がはっきりしない場合でも、早く関係を終わらせるために、一定の金額を「解決金」として支払って合意する方法がとられることがあります。この場合は、慰謝料の支払いを認めたのではなく、紛争を終わらせるための支払いであることを、書面の上で明らかにしておくことが考えられます。

 合意書には、支払う金額と方法のほか、合意した内容以外に互いに請求をしないことを確認する条項(清算条項)や、今後の接触や口外をしないことの取り決めを入れておくと、後から蒸し返されるおそれを減らせます。一度合意した後に追加の要求が来た場合については、【男女トラブル】一度は合意したのに相手が追加の要求をしてきた|前回の合意で終わっている範囲の見分け方をご覧ください。

 なお、慰謝料の請求には期間の制限があります。不法行為に基づく請求は、損害と加害者を知った時から3年で時効にかかるのが原則です(民法724条)。請求の種類ごとの期間は男女トラブルの時効早見表|請求の種類別に何年で消えるかにまとめています。

弁護士に依頼した場合にできること

 弁護士にご依頼いただいた場合、相手方とのやり取りの窓口を弁護士に移し、ご本人が直接連絡を受けずに済むようにすることができます。そのうえで、交際の経緯や記録をもとに請求に法的な根拠があるかを見極め、相手方に当方の考えを伝えていきます。

 合意に至った場合には、清算条項や接触をしないことの取り決めを入れた合意書を作成し、問題を終わらせる形を整えます。当事務所の対応の流れは、【男女トラブル】弁護士が交際関係の解消時のトラブルに介入するサービス|金銭の清算・画像の削除・ストーカー・脅迫まで全国対応でご紹介しています。

 嘘の理由で別れたことへの後ろめたさから、言われるままに支払おうとする方もいらっしゃいます。しかし、支払義務があるかどうかは、交際の状況や本当の事情によって分かれます。応じる前にいったん立ち止まり、請求の根拠を確かめることが大切です。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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