【風俗トラブル】請求したい店が閉店・移転していた|相手方が消える場合の追い方
この記事は、2026年10月時点の民法・刑法・健康保険法などの規定をもとに、風俗店を利用した後に、客の側が女性のケガを理由として治療費を求められた場面を整理したものです。実際の結論は個別の事情によって変わりますので、具体的な対応は弁護士にご相談ください。
「店から『女の子が手首を痛めて病院に行った。治療費を払ってほしい』と電話があった」「病院代として金額を告げられたが、本当にそれだけかかったのか分からない」。風俗店を利用した後、このようなご相談をいただくことがあります。その一方で、自分の不注意でケガをさせてしまったと受け止め、治療費はきちんと負担したいと考えてご相談に来られる方もいます。
インターネット上では「ケガの原因を作った以上、治療費は払う必要がある」「言われるがままに払うのは避けるべき」といった説明を見かけます。どちらも一面では当てはまりますが、実際にかかった治療費はいくらなのか、健康保険を使ったのかどうか、どこまで払えば終わるのかといった具体的な部分は、あまり触れられていません。
この記事では、治療費の請求に絞って、払う前に確かめること、払うときの方法、終わらせ方を整理します。ケガをさせた覚えがない場合や診断書の読み方、慰謝料・休業損害の考え方については、それぞれの関連記事で詳しく扱っています。
治療費を負担する必要があるのはどのような場合か
治療費は損害賠償の一部
故意または過失によって他人の身体を傷つけた者は、それによって生じた損害を賠償する責任を負います(民法709条)。治療費は、この損害の中でも最も基本的な項目です。治療費の負担が問題になるのは、女性にケガがあり、そのケガが自分の行為によって生じ、その治療に実際に費用がかかった場合です。「ケガをした」と伝えられただけでは、この三つがそろっているかどうかはまだ分かりません。
不注意によるケガも対象になり得る
わざとケガをさせた場合だけでなく、不注意によるケガも賠償の対象になり得ます。たとえば、手首や腕を強くつかんでしまった、伸びた爪で傷つけてしまった、無理な体勢をとらせて身体を痛めさせてしまったといった場面です。プレイや器具の使い方が原因とされる場面については風俗のプレイ・器具で相手にケガをさせてしまったら|客側が負う責任と初動対応、同意のうえでのプレイが問題とされる場面については【風俗トラブル】SMクラブで「怪我をさせられた」と言われた|同意の範囲と責任で取り上げています。
ケガの原因に争いがある場合
女性のケガが本当に自分の行為によるものかどうかに疑問がある場合は、治療費の金額を話し合う前に、その点を整理する必要があります。利用時に強い力を加えた覚えがない、利用後しばらく経ってから初めてケガを伝えられたといった事情があるときは、その場で謝罪や支払いの約束をせず、自分が覚えている経過を書き留めておくことが大切です。詳しくは【風俗トラブル】キャストに怪我をさせたと言われたが身に覚えがない、診断書の見方はケガをさせたと主張された場合|致傷の主張と診断書の読み方をご覧ください。
請求された治療費の金額を確かめる
領収書と明細で確かめる
治療費は、実際に支払われた費用を基準に考えます。そのため、金額だけを告げられた段階では、医療機関の領収書や診療明細書の写しを示してもらうよう求めることが考えられます。資料を求めることは値切りではなく、何についていくら払うのかという前提を双方でそろえる作業です。女性の側にも知られたくない情報があるため、氏名や住所など治療費の確認に関係のない部分を伏せた写しで足りるとするなど、相手に配慮した求め方をすると話し合いが進みやすくなります。
確かめておきたい事柄を整理すると、次のとおりです。
| 確かめる事柄 | 確かめる理由 |
|---|---|
| 受診した医療機関と受診日 | 利用日との時間的なつながりを確かめるため。 |
| 傷病名と治療の内容 | 指摘された行為と結びつくケガかどうかを確かめるため。 |
| 健康保険を使ったかどうか | 請求額が自己負担分なのか、治療費の総額なのかが変わるため。 |
| 支払った金額と領収書 | 請求額が実際の支出と合っているかを確かめるため。 |
| 今後の通院予定 | 将来の治療費をどう扱うかを決めるため。 |
健康保険を使ったかどうかで計算が変わる
女性が健康保険を使って受診した場合、窓口で支払うのは治療費の一部です。残りは健康保険から医療機関に支払われますが、ケガが他人の行為によって生じたときは、保険者は支払った額の範囲で、女性が加害者に対して持つ損害賠償の請求権を取得します(健康保険法57条1項、国民健康保険法64条1項)。窓口での自己負担分だけを払って解決したつもりでいても、後から保険者から残りの部分を求められることがあります。
反対に、健康保険を使って受診しているのに、治療費の総額を基準に請求されている場合には、同じ部分を重ねて払うことになりかねません。一方で、事情を周囲に知られたくないという理由で、健康保険を使わずに全額を自分で支払う女性もいます。どちらの場合なのかによって適切な金額が変わるため、健康保険の利用の有無は早い段階で確かめておきたい点です。
治療に必要で相当な範囲かどうか
治療費として負担の対象になるのは、ケガの治療に必要で、内容や金額も相当といえる範囲です。医師の指示によらない施術、ケガとの関係が分からない検査、症状に比べて長すぎる通院などは、その必要性が問題になることがあります。通院のための交通費についても、公共交通機関で通える距離なのにタクシーを使い続けた場合などは、全額がそのまま認められるとは限りません。治療費・検査費・休業損害のそれぞれが損害として認められるための条件は、治療費・検査費・休業損害は認められるのか|請求項目別の検討で詳しく整理しています。
治療費を払うときの方法
誰に払うのかを確かめる
治療費を請求できるのは、ケガをした女性本人です。店が女性の治療費を立て替えたとして店から請求される場合もありますが、その場合でも、店への支払いが女性本人との関係で治療費の清算になるのかを確かめておく必要があります。女性本人の意思が確認できない窓口に支払っても、後から女性本人から改めて請求されるおそれが残ります。請求している人の立場の確かめ方は、【風俗トラブル】女性を傷つけたとして「慰謝料」を求められたら、払う必要はある?でも触れています。
実費をその都度払うか、まとめて払うか
治療が続いている場合、支払い方には大きく二つの考え方があります。一つは、領収書が出るたびに実費を精算していく方法です。実際の支出に沿って払うことができる反面、治療が終わるまで関係が続きます。もう一つは、今後の見込みも含めた金額を話し合って一度で清算する方法です。早く区切りをつけやすい反面、見込みより治療が長引いたときの扱いを決めておかないと、後で話が蒸し返されるおそれがあります。どちらを選ぶ場合でも、払った金額と内訳は記録に残しておきます。
その場で現金や念書を求められたとき
「今日中に治療費を払わなければ警察に行く」などと急がされ、金額の根拠を確かめる前に現金を渡したり、念書に署名したりすることは避けた方が安全です。治療費は、資料を確かめてから払っても遅くはありません。支払いと引き換えに通報しないことを告げられた場面については、「金を払わなければ通報する」と脅されたら|風俗トラブルにおける恐喝罪への対処法で解説しています。請求額が連絡のたびに変わる場合は【風俗トラブル】請求額が連絡のたびに増えていく|金額が動く請求への向き合い方も参考になります。
どこまで払えば終わるのか
治療が続いている間は金額が確定しない
治療費の総額は、ケガが治るか、治療を続けてもそれ以上よくならない状態に至った時点で、はじめて確定します。治療の途中で「これで全部」と決めてしまうと、後から追加の治療費を求められたときに、どこまでが合意の対象だったのかが争いになりがちです。治療の見通しは医師の判断によるため、女性側の通院状況を踏まえて、区切りの時期を話し合うことになります。
示談書で清算する範囲を決める
治療費を払って解決する場合は、合意の内容を書面にしておくことが重要です。合意の当事者に女性本人が含まれているか、この合意以外に互いに請求しないという清算条項があるかによって、支払った後の安心の度合いが変わります。万一、後遺症が生じた場合の扱いを別に協議すると定めておくことは、女性の側にとっても合理的な内容です。なお、健康保険の保険者が取得した請求権は女性本人との合意だけでは消えない場合があるため、健康保険を使った受診かどうかを踏まえて条項を検討します。示談書の条項は風俗トラブルの示談書に必ず入れる6条項|抜けると後で効かないで整理しています。当事務所で扱った例としては、【解決事例】酔って転倒しキャストが負傷、治療費等を請求された|解決金約22万円で示談が成立した事例があります。
刑事手続との関係
女性にケガをさせたことについては、民事上の治療費の問題とは別に、刑事上の責任が問題になることもあります。不注意によるケガは過失傷害罪(刑法209条)にあたる可能性があり、これは告訴がなければ起訴されない罪です。故意に暴行を加えた場合は傷害罪(同法204条)、同意のない性的な行為に伴うケガであれば不同意わいせつ等致傷罪(同法181条)が問題となり、告訴の有無にかかわらず捜査が進むことがあります。治療費を支払ったことは、被害の回復として考慮される事情の一つですが、それだけで刑事手続が当然に止まるわけではありません。示談後に被害届が出された場面については、【風俗トラブル】示談金を払ったのに被害届を出された|合意の効果と刑事手続で取り上げています。
よくあるご質問
治療費を払えば、慰謝料は払わなくてよいのですか?
治療費と慰謝料は別の項目です。治療費は実際にかかった費用の負担、慰謝料はケガによる精神的な苦痛に対する賠償であり、治療費を払ったことで慰謝料の問題が当然になくなるわけではありません。ただし、示談で全体を清算する場合は、治療費を含めた解決金として一つの金額にまとめることも多く、その場合は何が含まれているのかを書面で明らかにしておきます。慰謝料の考え方は【風俗トラブル】女性を傷つけたとして「慰謝料」を求められたら、払う必要はある?をご覧ください。
まだ病院に行っていないのに、これからの治療費を先に払うよう求められました。
これから受ける治療の費用は、まだ実際には発生していません。受診の予定や医療機関、ケガの状態が分からないまま見込みの金額を払うと、後で実際の治療費と合っていたかを確かめることが難しくなります。まずは受診したことを確かめ、領収書をもとに精算する形を提案することが考えられます。見込み額を含めて一度で清算する場合は、その金額で何が解決するのかを書面で明確にしておきます。
何か月も経ってから治療費を求められました。応じる必要はありますか?
時間が経ったことだけで請求ができなくなるわけではありません。人の身体を害した不法行為による損害賠償の請求権は、損害と加害者を知った時から5年、行為の時から20年で時効により消滅します(民法724条、724条の2)。ただし、時間が経つほどケガと利用との結びつきは確かめにくくなるため、受診日や傷病名を丁寧に確かめることが大切です。詳しくは【風俗トラブル】数か月前の利用について突然連絡が来た|時間が経ってからの請求をご覧ください。
まとめ
- 治療費の負担が問題になるのは、女性にケガがあり、それが自分の故意または過失による行為で生じ、その治療に実際に費用がかかった場合です(民法709条)。
- 金額は、医療機関の領収書や診療明細書をもとに、実際の支出と合っているかを確かめます。
- 健康保険を使った受診では、保険者が加害者に対する請求権を取得するため、後から保険者から求められることがあります(健康保険法57条1項、国民健康保険法64条1項)。
- 負担の対象になるのは、治療に必要で相当な範囲であり、ケガとの関係が分からない費用はそのまま認められるとは限りません。
- 女性本人の意思が確認できない窓口に払っても、本人との関係で清算にならないおそれがあります。
- 支払う場合は、女性本人が当事者に含まれているか、清算条項や後遺症が生じた場合の扱いがどう定められているかを書面で確かめます。
- 治療費を支払うことは刑事手続でも考慮される事情の一つですが、それだけで刑事手続が止まるわけではありません(刑法209条、204条、181条)。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、風俗トラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。店や女性の側から治療費を求められている段階はもちろん、金額や資料を確かめている段階でのご相談にも対応しています。
請求された治療費が妥当なのか分からない方、女性に対して必要な治療費はきちんと負担したいと考えている方は、一人で判断する前に一度ご相談ください。自分で交渉するか弁護士に任せるかの考え方は、【風俗トラブル】店との交渉を自分でするか弁護士に任せるか|分かれ目になる5つの事情でも整理しています。


