風俗・キャバ通いは「不貞」になる?慰謝料請求できるかの線引き

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

 配偶者やパートナーの風俗店・キャバクラ通いが発覚したとき、多くの方が最初にぶつかるのが「これは浮気なのか、それとも遊びの範囲なのか」という問いです。

 ご本人から「風俗は不倫じゃない」「店の女の子に本気になったわけじゃない」と言われ、納得できないまま話が終わってしまった、というご相談も少なくありません。

 法律が慰謝料の対象として扱うのは、感情としての裏切りではなく「不貞行為があったかどうか」を中心とした一定の枠組みです。この枠組みは、ご本人の言い分とも、世間の感覚とも、必ずしも一致しません。

この記事では、風俗・キャバクラ通いが法律上の「不貞」にあたるのかという線引きと、慰謝料を請求できるかどうかを判断するための材料を整理します。なお、離婚手続そのものの進め方は本稿の範囲外とし、慰謝料の可否に絞って解説します。

1. 慰謝料の根拠は「不貞行為」だけではない

 慰謝料請求の根拠は、民法709条・710条の不法行為です。ここで守られている利益は、一般に「婚姻共同生活の平和の維持」と説明されます。

 そのうえで、実務上は次の2つのルートを分けて考えると整理しやすくなります。

(1) 不貞行為を理由とする慰謝料
 配偶者以外の相手との性的関係があった場合です。判例は不貞行為を「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と示しています(最高裁昭和48年11月15日判決)。相手方が自由な意思によっていたかどうかは問わない、という点も併せて示されています。

(2)不貞行為にはあたらないが、家庭生活そのものを壊した行為を理由とする慰謝料
 性的関係が確認できなくても、通う頻度・費やした金額・家計への影響・指摘しても改まらない態度などが積み重なれば、婚姻関係を破綻させた行為として評価される余地があります。裁判離婚の場面でも、不貞行為(民法770条1項1号)とは別に「その他婚姻を継続し難い重大な事由」という受け皿があります。

 なお、この「婚姻を継続し難い重大な事由」は、2026年4月1日施行の改正民法により、従来の770条1項5号から同項4号に繰り上がりました(旧4号の「強度の精神病」の規定が削除されたことに伴うものです)。インターネット上には「5号」と記載したままの解説も多く残っていますので、条文番号を確認する際はご注意ください。

 つまり「不貞にあたるか」は入口のひとつであって、そこで外れたら終わり、というわけではありません。

2. 線引きその1|「性的関係」には性交類似行為も含まれ得る

 不貞行為の中心は肉体関係ですが、性器の挿入があったかどうかだけで決まるわけではありません。手淫・口淫といったいわゆる性交類似行為についても、実質的に性行為と同視できるものとして不貞行為に含まれ得ると考えられています。

 下級審の裁判例にも、デリバリーヘルスで提供された性的サービスについて、挿入の有無は結論を左右しないとして不貞行為と評価したものがあります。

 また、次の点は、感覚としては重要でも、法的な線引きにはあまり影響しません。

  • 恋愛感情がなかった……不貞行為の成立に恋愛感情は必要とされていません
  • お金を払った関係にすぎない……対価があること自体は、行為の性質を変えるものではありません
  • 一度きりだった……回数は成立の有無ではなく、主に金額の側で考慮される事情です

3. 線引きその2|店の種類は「目安」であって決め手ではない

 実務では、どの業態の店かによっておおまかな見通しが立ちます。あくまで一般的な目安として整理すると、次のようになります。

店の種類不貞行為にあたる見込み補足
ソープランド高い性交渉を伴うサービスが前提とされているため
デリバリーヘルス・ヘルス等一定程度ある性交類似行為が不貞行為に含まれ得るとの考え方による
メンズエステ行為の内容次第建前上は性的サービスを伴わないとされ、実際の行為の中身で分かれる
キャバクラ・ガールズバー・スナック低い接客・飲食が中心で、性的関係を伴わないのが通常

 ただし、この表はあくまで出発点です。実際の判断を分けるのは、看板や業態の呼び名ではなく、そこで何があったかです。

 たとえば、キャバクラ通いそのものは原則として不貞行為にあたりません。頻繁に通っている、特定の女性を毎回指名している、というだけでは足りないと考えられています。一方で、店を離れて個人的に連絡を取り合い、店外で会って性的関係を持っていたのであれば、それはもはや「店の利用」ではなく、通常の不貞と同じ土俵で判断されます。

 逆に、性風俗店に出入りした事実が分かっても、その場で何があったかを示すものがなければ、不貞行為の立証としては足りないという場面もあります。

 なお、業界で使われる「デリヘル」「ホテヘル」といった呼び名と、風営法上の業態分類は必ずしも一致しません。店の分類は看板ではなく実態で決まるため、店名だけで結論を出すことは避けたほうがよい領域です。

4. 線引きその3|「程度」も判断に影響する

 不貞行為にあたるとしても、それだけで金額まで自動的に決まるわけではありません。次のような事情が影響します。

  • 利用の頻度と期間
  • 費やした金額と家計への影響
  • 発覚後の対応(事実を認めたか、繰り返さないと約束したか、実際に改まったか)
  • 発覚前の夫婦関係の状態
  • 性感染症をうつされた等の付随的な被害の有無

 裁判例の中には、利用が1回にとどまり、発覚後に謝罪して再発防止を約束していた事情から、離婚原因となるような不貞行為とまでは評価できないとしたものもあります。反対に、長期間・高頻度で、家計に影響が及んでいた事案では、評価は大きく変わります。

 また、性的関係を持った時点ですでに夫婦関係が破綻していた場合には、守られるべき利益がもはや失われていたとして、請求が認められにくくなります(最高裁平成8年3月26日判決の考え方)。別居が長く続いていた、離婚協議が進んでいた、といった事情がある場合は、この点も検討対象になります。

5. 誰に請求するのか|配偶者・キャスト・店を分けて考える

 ここが、風俗・キャバクラ特有のもっとも重要な分岐点です。通常の不倫であれば「配偶者」と「不倫相手」の双方に請求することが考えられますが、店を介した関係では事情が異なります。

(1)配偶者本人への請求

 中心になるのはこちらです。離婚しない場合でも請求は可能です。慰謝料は離婚に伴ってのみ発生するものではなく、不貞行為そのものによる精神的苦痛が対象になります。

 なお、不貞行為に対する慰謝料と、離婚に至ったことに対する慰謝料は、法的には別のものとして整理されています(最高裁平成31年2月19日判決)。請求書や合意書を作る際は、どちらの趣旨なのかを明確にしておくことが望ましいといえます。

(2)お店のキャスト個人への請求

 こちらは、実務上ハードルが高いと考えられています。理由は主に2つです。

 ひとつは立証の問題です。不法行為に基づく損害賠償を請求するには、相手方が「既婚者であると知っていたこと、または知ることができたこと」を、請求する側が立証しなければなりません。風俗店では客が既婚者かどうかを確認することがそもそも予定されていないため、この立証は困難であることが多いと考えられます。

 もうひとつは、関係の性質の問題です。対価を受け取って役務を提供しているだけの関係にとどまる場合、客が既婚者だと知っていたとしても、それを理由にサービスの提供を拒めるわけではありません。避けようのなかった結果である、という評価が成り立ち得ます。

 キャバクラの場合も同様で、「営業の一環である」「お店のサービスの範囲だ」という反論が想定されます。

 加えて、源氏名でしか相手を把握できていない、連絡先も分からない、という特定の壁もあります。

 例外は、店を介した関係を離れているケースです。個人的に連絡先を交換し、業務外で会って関係を持っていたのであれば、通常の不貞と同じ評価になり、請求が認められる余地は十分にあります。

(3)お店(法人)への請求

 店は夫婦関係の当事者ではなく、店に対して不貞を理由とする慰謝料を請求することは、原則として難しいと考えられます。

6. 証拠|「通っていた証拠」と「性的関係の証拠」は別物

 集める段階で意識していただきたいのは、この2つが別だという点です。

利用の事実を示すもの
 クレジットカードの利用明細(店名ではなく決済代行会社名で記載されることがあります)、現金の定期的な引き出し履歴、予約確認メールや店の公式アカウントとのやり取り、会員証やレシート、位置情報の履歴など。

行為の内容に踏み込むもの
 本人が事実を認めた発言の録音、事実を認めて署名した書面、サービス内容が分かるやり取りなど。

 一度認めた事実を後から覆すのは容易ではないため、本人が認めたときの記録は重要な意味を持ちます。あわせて、やり取りは決定的な一文だけでなく前後の文脈ごと保存し、日時が分かる形で残しておくとよいでしょう。

 一方で、証拠集めの方法によっては、ご自身が責任を問われることがあります。

  • 相手のスマートフォンのロックを無断で解除する行為は、プライバシー侵害として損害賠償のリスクを生じ得ます
  • IDやパスワードを入力してアカウントにログインする行為は、不正アクセス禁止法に触れるおそれがあります
  • 監視アプリを無断でインストールする行為は、刑法上の罪に問われる可能性があります
  • GPS機器や紛失防止タグを無断で取り付ける行為も、規制の対象となり得ます

7. 請求する側が不利になってしまう場面

 強い怒りを覚えるのは自然なことですが、次のような行動は、ご自身の立場を弱めるおそれがあります。

  • お店やキャストのSNSに書き込む、周囲に言いふらす……事実であっても名誉毀損が成立し得ます
  • お店に押しかける、営業中に抗議する……業務妨害等の問題になり得ます
  • キャストへ執拗に連絡する……つきまといとして扱われる場面があります
  • 相場から大きく離れた金額を、脅すような言い方で求める……正当な請求であっても、方法によっては別の責任が生じ得ます

 窓口を一本化し、書面でのやり取りに切り替えるだけでも、こうしたリスクはかなり下がります。

8. 時効|3年という期間に注意

 不法行為に基づく慰謝料請求権は、損害および加害者を知った時から3年、行為の時から20年で消滅時効にかかります(民法724条)。

 配偶者への請求であれば起算点は比較的はっきりしますが、キャスト個人への請求では「加害者を知った時」がいつなのかという問題が生じます。相手を特定できないまま時間が経過してしまうことも珍しくありません。

 「いつか話し合おう」と先送りしているうちに期間が過ぎてしまうことがありますので、動くかどうかを決めきれない段階でも、残された期間だけは確認しておくことをおすすめします。

9. よくあるご質問

Q. 「風俗は不倫じゃない」と言われました。

 本人の理解と法律上の評価は別です。性的関係(性交類似行為を含みます)があったと評価できる場合には、不貞行為として慰謝料請求の対象になり得ます。

Q. 離婚するつもりはありませんが、請求できますか。

 できます。慰謝料は離婚を条件とするものではありません。ただし、離婚しない場合は金額が抑えられる傾向があるといわれています。

Q. 家計から風俗に使われたお金は取り戻せますか。

 使ってしまった支出そのものを個別に返還請求することは容易ではありませんが、財産分与の場面や慰謝料の算定において、支出の内容が考慮される場合があります。個別の事情によりますので、具体的な見通しは弁護士にご確認ください。

まとめ

  • 慰謝料の入口は「不貞行為」だが、それにあたらない場合の受け皿もある
  • 不貞行為には性交類似行為も含まれ得る。恋愛感情や対価の有無は決め手ではない
  • 店の種類は目安にすぎず、実際に何があったかで判断される
  • キャバクラ通いは原則として不貞にあたらないが、店外の私的な関係は別
  • 請求先は配偶者本人が中心。キャスト個人への請求は立証面のハードルが高い
  • 集め方を誤ると、請求する側が責任を問われることがある
  • 時効は3年。判断を保留する場合でも期間の確認を

 「これは不貞にあたるのか」「請求できる状態なのか」は、手元にある材料によって見立てが変わります。ご自身で結論を出す前に、一度整理の機会を持っていただければと思います。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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