風俗トラブルの時効早見表|公訴時効と民事の消滅時効はいつ終わるのか
この記事は、2026年10月時点の法令に基づいて作成しています。2023年7月13日施行の改正刑法(不同意性交等罪・不同意わいせつ罪の新設、公訴時効の延長)と、2025年6月1日施行の拘禁刑への一本化を反映しています。
「追加でお金を払い、本人も了承していたはずなのに、後日店から『無理やりされたと言っている』と連絡が来た」。風俗店を利用した男性から、このようなご相談を受けることがあります。反対に、キャストの側からは「お金を受け取った以上、途中で嫌だと言い出せなかった」という声が伝えられることもあります。同じ場面でも、立場によって見え方は大きく異なります。
「同意がなければ不同意性交等罪になり得る」という説明は、それ自体は誤りではありません。ただ、追加料金を払ったという事情が同意の判断にどこまで意味を持つのか、なぜ支払っていても疑いがかかるのかは、一般的な解説からは見えにくい部分です。
この記事では、「追加料金を払って本番に至った」という場面に絞り、支払いの事実がどう評価されるのか、疑いがかかったときに何をしておくべきかを整理します。不同意性交等罪の要件全般は不同意性交等罪とは?風俗の本番トラブルで問題になる点を弁護士が解説、キャストから誘われた場合の考え方はデリヘル嬢から誘われた本番でも罪になる?「同意していた」が通用しない理由で詳しく解説しています。
追加料金を払っていても、不同意性交を疑われることはある
結論から言うと、追加料金を払っていたとしても、不同意性交等罪の疑いがかかる可能性はあります。一方で、支払いの事実がまったく意味を持たないわけでもありません。まずはこの二つの面を分けて考えます。
支払いは「性交への同意」そのものではない
不同意性交等罪(刑法177条)は、暴行や脅迫のほか、アルコールの影響、不意打ち、予想外の事態への恐怖や驚き、立場の違いによる影響など、同法176条1項に挙げられた事情によって、相手が同意しない意思を形成し、表明し、または全うすることが困難な状態で性交等をした場合に成立します。ここで問われるのは、その時点で相手が自由な意思で性交に応じていたかどうかです。
お金のやり取りがあったことは、相手が自由な意思で応じていたことを当然に意味するものではありません。料金を支払ったかどうかと、その場で性交に同意していたかどうかは、別々に判断されるものと考えられており、この点は多くの法律事務所の解説でも同じ趣旨で説明されています。
それでも支払いの事実は同意をうかがわせる事情になる
他方で、性交の前に金額を話し合い、合意したうえで支払っているという経緯は、相手がその行為を受け入れていたことをうかがわせる事情の一つになり得ます。キャストの側から金額を示して提案していた場合や、支払いの後も普段どおりにサービスが続いていた場合などは、同意があったことを裏づける方向の事情として扱われる余地があります。
つまり、追加料金の支払いは「同意の証明」にはならないものの、「同意の有無を判断する材料の一つ」にはなる、という位置づけです。最終的には、支払いの経緯を含めた前後の事情全体から判断されることになります。
支払っていても疑いがかかりやすい典型的な流れ
追加料金を払っていたのに不同意性交を疑われる場面には、いくつかの典型があります。
- 本番行為が店に知られ、キャストが店から事情を聞かれる中で「無理やりだった」という説明になる。
- 避妊具の有無や射精の仕方など、事前の話と実際の行為が食い違い、そこから同意そのものが争いになる。
- 金額や支払いの有無をめぐって後から言い分が分かれ、「お金は受け取っていない」と言われる。
- 店や関係者を名乗る人物が、刑事事件化をほのめかしながら高額の金銭を求めてくる。
多くの風俗店は本番行為を禁止しており、本番があったことが店に知られると、キャスト自身も店との関係で難しい立場に置かれます。そのため、実際には合意があった場合でも、事後の説明が「強要された」という形になることがある、と指摘されることがあります。もっとも、断りにくい状況で応じていたというケースも現実にあり、どちらに当たるかは個別の事情によります。報道でも、女性の側から本番を持ちかけられたが強要はしていないと主張していた利用客が、本番強要の疑いで逮捕・勾留された例が紹介されており、合意の主張があるからといって手続が止まるとは限りません。
「何に対して払ったのか」で評価が分かれる3つの点
追加料金を払ったという事情が同意の判断にどう影響するかは、主に次の3つの点で分かれます。
| 確認する点 | 問われやすい内容 |
|---|---|
| 同意の範囲 | 何をすることへの対価だったのか(避妊具の使用・行為の内容・時間) |
| 同意の時点 | 行為の途中で拒まれたり、様子が変わったりしていないか |
| 同意の形成 | 断りにくい状況で金額や行為を受け入れていなかったか |
同意の範囲|避妊具・行為の内容・時間
追加料金の合意は、通常「どのような条件で行為をするか」を含んでいます。たとえば避妊具を着けることを前提に話がまとまっていたのに、実際には着けなかった、あるいは途中で外したという場合、キャストの側からは「その条件なら応じていなかった」という主張が出てくることがあります。弁護士ドットコムに寄せられる相談でも、本番自体は合意していたものの、避妊具の有無や射精をめぐって後から金銭を求められたという内容が多く見られます。
支払いによって合意したのは、あくまで話し合った条件の範囲での行為であり、その範囲を外れた部分について同意があったと言えるかは、別に問題になり得ます。条件の食い違いがどこまで刑事上の問題になるかは事情によって評価が分かれるところですが、少なくとも「お金を払ったのだから何をしてもよい」という考え方は通りません。
同意の時点|行為の途中で拒まれたとき
事前に合意していても、行為の途中で「痛い」「やめてほしい」と言われたり、明らかに嫌がる様子が見られたりした場合、その時点以降も続けたことが問題とされる可能性があります。同意は行為の時点で存在している必要があると考えられており、先に料金を払っていることは、続けてよい理由にはなりません。
反対に、途中で拒まれてすぐにやめたという経緯は、後で事実関係を説明するうえで大切な事情になります。いつ、どのような言葉や様子があり、自分がどう対応したかは、できるだけ具体的に思い出して記録しておくことが望ましいところです。
同意の形成|断りにくい状況での合意
刑法176条1項は、不同意の原因となる事情として、アルコールの影響があること、同意しない意思を形成するいとまがないこと、予想と異なる事態に直面して恐怖や驚きを感じていることなどを挙げています。金額の提案があったとしても、キャストが強く酔っていた、密室で強い口調で何度も求められた、といった事情があると、合意そのものが自由な意思に基づくものだったのかが問われることがあります。
客の側から何度も持ちかけ、断られた後に金額を上げて応じてもらったという経緯も、状況によっては断りにくさを生んだ事情として見られる可能性があります。支払いの有無だけでなく、そこに至るまでのやり取りも評価の対象になる点は押さえておきたいところです。
追加料金を払ったと主張する前に知っておきたいこと
不同意を疑われたとき、「自分はお金を払った」と説明したいと考えるのは自然なことです。ただ、その主張にはいくつか注意しておきたい点があります。
客が売春防止法で処罰されることは基本的にない
「追加料金を払ったと話すと、売春の相手方として自分が罪に問われるのではないか」と心配される方がいます。売春防止法は売春をすることや相手方となることを禁止していますが(売春防止法3条)、相手方となった客を処罰する規定は置かれておらず、合意のうえで対価を払った客が同法で処罰されることは基本的にありません。処罰の対象となるのは、勧誘や周旋、場所の提供など、売春を助長する行為です。
支払いの事実を説明すること自体が、客にとって新たな刑事責任につながるわけではないという点は、落ち着いて状況を整理するうえで知っておくとよいでしょう。もっとも、その説明はキャストや店の立場にも関わるため、どのような場面で、どこまで話すかは弁護士と相談しながら決めることをおすすめします。詳しくは対価を払って本番に至った場合|売春防止法上、客はどう位置づけられるかで解説しています。
現金の手渡しは記録が残りにくい
追加料金は、ホテルの部屋で現金を直接渡すことが多く、領収書のような記録はまず残りません。後から「お金は受け取っていない」と言われた場合、支払いを示す材料は限られます。直前に現金を引き出した記録、キャストとのメッセージのやり取り、店の予約記録と利用時間などが、間接的な手がかりになることがあります。
なお、店やキャストから「体液を鑑定すれば分かる」と言われることがありますが、鑑定で分かるのは基本的に性交があったかどうかであって、同意があったかどうかではありません。性交の事実に争いがない場合、焦点はあくまで同意の有無とその範囲に移ります。
相手が18歳未満だった場合は別の問題になる
相手が18歳未満だった場合には、同意の有無とは関係なく、対価を払って性交したこと自体が児童買春として処罰の対象になります(児童買春・児童ポルノ禁止法4条)。この場面では、追加料金を払ったという事実は有利な事情ではなく、罪の成立に直接関わる事実となります。年齢の確認や認識の問題を含めて、JKビジネス・パパ活で相手が18歳未満だったら|客に問われる刑事責任のすべてもあわせてご覧ください。
不同意を疑われたときにしておくこと・避けたいこと
店やキャスト、あるいは警察から不同意性交を疑う連絡があったときは、まず手元の情報を整えたうえで、相手方とのやり取りを慎重に進めることが大切です。
記憶が新しいうちに経緯を書き出す
時間が経つと、細かなやり取りの記憶は薄れていきます。次のような点をできるだけ早く時系列で書き出しておくと、後の交渉や警察での説明の土台になります。
- 利用した日時・場所(ホテル名や部屋番号)と、店の名前・キャストの名前。
- 追加料金の話をどちらが、どのような言葉で切り出したか。
- 金額、支払いのタイミング、受け渡しの方法。
- 避妊具の使用など、事前に話し合った条件の内容。
- 行為の途中や終了後のキャストの様子と、交わした会話。
- 店から連絡が来た日時と、その内容。
あわせて、キャストや店とのメッセージ、着信履歴、現金を引き出した記録などは削除せずに保存しておいてください。自分に不利に思える内容が含まれていても、消してしまうとかえって経緯の説明が難しくなることがあります。
キャスト本人に直接連絡して確かめない
「本当は同意していたよね」とキャストに確認したくなる気持ちは理解できますが、直接の連絡は控えることをおすすめします。被害を訴えている相手への接触は、事実関係にかかわらず圧力や口裏合わせと受け取られるおそれがあり、刑事手続に進んだ場合に、身柄拘束の判断などで不利な事情とされる可能性があります。キャスト本人から個人的に連絡が来た場合の対応は、【風俗トラブル】キャスト本人から個人のLINEで連絡が来た|店を通さない請求の扱いで解説しています。
その場で謝罪文や高額の示談書に署名しない
ホテルの部屋や店の事務所で、「無理やりしました」と書かれた謝罪文や、高額の支払いを約束する書面への署名を求められることがあります。事実と異なる内容の書面に署名すると、後で同意があったと主張することが難しくなるため、その場での署名や支払いは避け、持ち帰って検討する姿勢を保つことが大切です。避けたい対応については風俗店でトラブルになったら絶対にやってはいけない5つのこと|本番・盗撮トラブルの正しい対処法、「警察に行く」と言われた後の動き方は【風俗トラブル】店から「警察に行く」と言われた翌日にすること|被害届が出る前の時間もご参照ください。
示談と刑事手続をどう進めるか
合意があったと考えている場合でも、早い段階で示談を検討する意味がある場面は少なくありません。一方で、言われた金額をそのまま支払わなければならないわけでもありません。
店からの「罰金」とキャストへの示談金は分けて考える
店からは「罰金」「違約金」といった名目で金銭を求められることがあります。これは店のルールに違反したことを理由とする請求であり、キャスト本人に対する損害の賠償とは性質が異なります。店のルールに基づく違約金がどこまで認められるかは、事前の説明の有無や金額の相当性によって判断が分かれ、示された金額をそのまま支払う義務があるとは限りません。金額の目安については風俗トラブルの示談金相場は?本番・盗撮・お触り別に弁護士が解説で解説しています。
示談はキャスト本人を当事者に含めて進める
示談の目的は、金銭の支払いだけでなく、被害届を出さないこと、あるいは取り下げることを確認し、以後の請求をしないことを書面で取り決める点にあります。合意があったと考えている場合でも、事実関係を認めない形で解決金を支払い、紛争を終わらせるという選択肢があります。店だけと話をまとめても、キャスト本人が合意の当事者になっていなければ、後に別の請求や被害届が出る余地が残る点には注意が必要です。
警察から連絡が来た段階では、取調べでどのように説明するかも重要になります。罪名が告げられたときの整理は【風俗トラブル】不同意性交等罪と言われた|風俗の場面で罪名が出たときの整理をご覧ください。当事務所でも、デリヘル利用時の本番行為で不同意性交を主張された事案について、示談によって解決した例があります(【解決事例】デリヘル利用時の本番行為で不同意性交を主張された男性が解決金30万円の示談で解決した事例、【解決事例】デリヘル(自宅利用)での本番トラブル|不同意性交等罪を否認し300万円請求を40万円に減額、不起訴も獲得した事例)。
よくあるご質問
追加料金を払ったのに強要と言われた場合、払ったお金は返してもらえますか?
本番行為の対価として支払ったお金は、公序良俗に反する約束に基づく支払いと評価される可能性が高く、返還を求めることは難しいと考えられます(民法90条、同法708条)。示談交渉の中で、すでに支払った追加料金の扱いが話題になることはありますが、それを理由に相手の請求と差し引きできるとは限りません。
時間が経ってから不同意性交だと言われることはありますか?
あります。利用から数週間、数か月経ってから店や警察から連絡が来るケースも見られます。不同意性交等罪の公訴時効は15年とされており(刑事訴訟法250条3項2号)、時間の経過だけで手続が進まなくなるわけではありません。時間が経っていても、記憶をたどって経緯を整理しておくことが役立ちます。詳しくは【風俗トラブル】数か月前の利用について突然連絡が来た|時間が経ってからの請求をご覧ください。
キャストに同意書を書いてもらえば安心ですか?
書面があれば、事前に合意していたことを示す一つの材料にはなります。ただし、同意は行為の時点で存在している必要があり、途中で拒まれた場合や、話し合った条件を外れた行為までを書面がカバーできるわけではありません。また、そうした書面を求めること自体が相手に圧力を感じさせる場合もあります。詳しくは【刑事事件】同意書を作れば安心か|性行為の同意書が持つ意味と限界をご覧ください。
まとめ
- 追加料金の支払いは性交への同意そのものを意味せず、同意がなければ不同意性交等罪が成立し得る(刑法177条)。
- 一方で、事前に金額を話し合い、合意して支払った経緯は、同意をうかがわせる事情の一つになる。
- 同意の評価は、条件の範囲、行為の時点、合意の形成過程によって分かれる(刑法176条1項)。
- 合意のうえで対価を払った客が売春防止法で処罰されることは基本的にない(売春防止法3条)。
- 相手が18歳未満の場合は、同意の有無にかかわらず児童買春が問題になる(児童買春・児童ポルノ禁止法4条)。
- 疑いがかかったときは経緯を書き出して記録を保存し、キャストへの直接連絡やその場での署名は避ける。
- 示談はキャスト本人を当事者に含め、刑事手続との関係を見ながら進める。不同意性交等罪の公訴時効は15年とされている(刑事訴訟法250条3項2号)。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、風俗店の利用をめぐるトラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。追加料金を払っていたのに不同意性交を疑われている、店から金銭を求められている、警察から連絡が来たといった状況でも、お一人で判断する前にご相談ください。
弁護士には守秘義務があり、ご相談の内容がご家族や勤務先に伝わることはありません。店やキャストとのやり取りの窓口を弁護士に移すことで、落ち着いて事実関係を整理し、今後の進め方を一緒に考えることができます。


