JKビジネス・パパ活で相手が18歳未満だったら|客に問われる刑事責任のすべて

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

 「JKビジネス」や「パパ活」をめぐる事件で、摘発の対象になるのは店の経営者やスカウトだけではありません。相手が18歳未満であった場合、利用した客の側も刑事責任を問われます。

 しかも、問われる罪は一つではなく、相手の年齢・対価の有無・関係の継続性・撮影の有無といった事情によって、法定刑が5年以下のものから「原則として実刑」となるものまで幅があります。「知らなかった」という説明も、多くの場面で通用しません。

 この記事では、18歳未満の相手と関係を持った客側にどのような法的責任が生じるのかを、罪の重い順に整理します。あわせて、刑罰以外に生活へ及ぶ影響についても解説します。

 なお、これらの行為はすべて、判断能力が十分に育っていない子どもを性的に扱うものとして規制されています。その前提を踏まえてお読みください。

1. 客に問われうる罪と法定刑の全体像

 まず、想定される罪と法定刑を重い順に一覧にします。

罪名主な成立場面法定刑
不同意性交等罪(刑法177条3項)相手が16歳未満(13歳以上16歳未満の場合は、行為者が5歳以上年長のとき)5年以上の有期拘禁刑
児童福祉法違反(34条1項6号・60条1項)事実上の影響力を及ぼして児童に淫行をさせた場合10年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科
児童買春罪(児童買春・児童ポルノ禁止法4条)対償を供与し、または供与を約束して18歳未満と性交等をした場合5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
児童ポルノ製造罪(同法7条3項・4項)18歳未満の性的な姿態を撮影した場合3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
未成年者誘拐罪(刑法224条)未成年者を自己の支配下に置いた場合3月以上7年以下の拘禁刑
青少年健全育成条例違反(東京都の場合、18条の6・24条の3)対償がなくても、18歳未満とみだらな性交等をした場合2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
児童ポルノ単純所持罪(同法7条1項)撮影した画像・動画を保管していた場合1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

 これらは択一の関係ではありません。たとえば「対価を払って17歳と性交し、その様子を撮影して保存していた」という一件の出来事から、児童買春罪・児童ポルノ製造罪・単純所持罪が同時に問題になります。

 以下、実務上とくに誤解の多い点を順に見ていきます。

2. 相手が16歳未満なら、話がまったく変わる

 もっとも重い結果につながるのが、相手が16歳未満だった場合です。

 令和5年(2023年)の刑法改正により、性交同意年齢は13歳から16歳に引き上げられました。現在の刑法177条3項は、16歳未満の者に対して性交等をした者を、暴行や脅迫がなくとも不同意性交等罪として処罰します(13歳以上16歳未満の相手については、行為者がその者より5歳以上年長である場合に限られます)。

 法定刑は5年以上の有期拘禁刑です。ここで実務上重要なのは、執行猶予を付けられるのは3年以下の拘禁刑を言い渡す場合に限られる(刑法25条1項)という点です。減軽事由がなければ、判決は実刑となります。

 「相手が納得していた」「相手から誘われた」といった事情は、この条文の成立を左右しません。16歳未満との性交等は、同意の有無を問わず処罰される構造になっています。

 パパ活やJKビジネスの現場では、相手が中学生・高校1年生に相当する年齢であるケースが現に存在します。年齢を確認しないまま関係を持つことは、この条文の射程に踏み込むリスクを常に抱えることを意味します。

3. 関係が継続すると、児童福祉法違反に「格上げ」されうる

 パパ活の文脈でとくに見落とされやすいのが、児童福祉法34条1項6号(児童に淫行をさせる行為)です。罰則は10年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科であり、児童買春罪より重く設定されています。

 条文は「させる行為」という文言を用いているため、第三者にあっせんした場合だけが対象と思われがちです。しかし判例は、自分自身が相手方となって淫行する場合も含まれうるという解釈を採っています。

 最高裁は、「させる行為」とは直接・間接を問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして淫行を助長・促進する行為をいうとしたうえで、その該当性は、行為者と児童の関係、助長・促進行為の内容と児童の意思決定への影響の程度、淫行に至った動機・経緯、児童の年齢その他の具体的状況を総合考慮して判断すべきものとしています(最決平成28年6月21日)。

 したがって、一回限りの行為であれば通常この条文は問題になりません。しかし、継続的に生活費を渡す、住まいや通信費の面倒を見る、断れば支援を打ち切ると示唆するといった関係が形成されると、経済的な従属関係を背景とする「事実上の影響力」が認定される余地が生じます。パパ活が長期化するほど、適用される条文が重くなっていく構造がある、ということです。

4. 対償があれば児童買春罪、なくても条例違反

 18歳未満に対して、金銭その他の対償を供与し、または供与を約束して性交等をした場合には、児童買春罪が成立します(児童買春・児童ポルノ禁止法2条2項・4条)。法定刑は5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

 ここでいう「性交等」は性交に限られず、性交類似行為や、性的好奇心を満たす目的で児童の性器等に触れる行為なども含みます。また、対償は現金に限られず、後日の支払いの約束や、金銭的価値のある物品の供与も含まれます。

 一方、対価のやり取りがまったくない場合でも、各都道府県の青少年健全育成条例(青少年保護育成条例)が適用されます。東京都では18条の6が18歳未満とのみだらな性交・性交類似行為を禁止し、24条の3が2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を定めています。

 「お金を払っていないから大丈夫」という理解は成り立ちません。

5. 「18歳以上だと思った」はなぜ通用しないのか

 もっとも多い誤解がこの点です。順に整理します。

(1)児童買春罪は「未必の故意」で足りる

 児童買春罪は故意犯ですが、刑法上の故意は「確定的に知っていたこと」を要求しません。18歳未満かもしれないと思いながら、それでも構わないと考えて行為に及んだという認識(未必の故意)があれば、故意は認められます。

 そして、その認識があったかどうかは供述だけで決まるものではなく、相手の外見、会話の内容、待ち合わせ場所や時間帯、学校や部活動に関するやり取り、身分証を確認したかどうかといった客観的な事情から判断されます。

(2)条例には「過失があれば処罰する」規定がある

 東京都青少年健全育成条例には、青少年の年齢を知らないことを理由に処罰を免れることはできない、ただし過失がないときはこの限りでない、という趣旨の規定が置かれています。つまり、故意がなくとも、年齢確認を怠った過失があれば処罰されうる構造です。同様の規定は埼玉県や千葉県にもあり、他方で神奈川県のように過失処罰規定を置かない自治体もあります。どの都道府県で行為に及んだかによって結論が変わりうる点に注意が必要です。

(3)「年齢を確かめなかったこと」自体が評価される

 以上を踏まえると、確認しなかったほうが有利になる、という関係は成り立ちません。むしろ、年齢を確かめる機会があったのに確かめなかったという事実は、未必の故意を推認させる方向にも、条例上の過失を基礎づける方向にも働きます。

 なお、児童買春・児童ポルノ禁止法9条には年齢の知情に関する規定がありますが、この条文の主体は「児童を使用する者」、すなわち店舗の経営者などであり、条文が列挙する対象に児童買春罪(4条)は含まれていません。この点を誤って説明している解説記事も見受けられますが、いずれにせよ、客側が年齢の不知によって当然に免責されるという結論にはつながりません。

6. JKビジネス特有の事情

 東京都では2017年7月1日から「特定異性接客営業等の規制に関する条例」(いわゆるJKビジネス規制条例)が施行されています。リフレ、お散歩、撮影、コミュニケーションなどの形態を「特定異性接客営業」と位置づけ、公安委員会への届出、18歳未満を働かせることの禁止、従業者名簿の備付け、学校等の周囲200メートルでの営業禁止などを定めるものです。

 ここで押さえておきたいのは、この条例が規制しているのは営業者であり、客に対する罰則は設けられていないという点です。

 しかし、これは客が保護されているという意味ではありません。むしろ実務上は、逆に働く面があります。

  • JKビジネスは、店名や宣伝文句に「JK」「学園」「高校生」といった語を用い、従業者に制服を着用させるなど、若年であることを前面に出して集客する業態です。そうした店を選んで利用したという事実は、「相手が18歳以上だと考えた」という説明の合理性を減殺する方向に働きます。
  • 届出をした店であっても、店を介さずに客と従業者が直接交渉して行われる、いわゆる「裏オプション」は店の管理外です。この場合、店側の年齢規制を根拠に自らの認識を説明することは困難になります。
  • 店が摘発されれば、従業者名簿、予約記録、店内の記録媒体などが押収され、そこから客が特定されます。これらの記録は客を守るために存在するものではありません。

 なお、JKビジネスに対する規制は東京都に限られず、神奈川県、愛知県、埼玉県などが青少年保護育成条例の改正によって「有害役務営業」として規制する枠組みを設けています。

7. 撮影・保存、ホテルへの同行にも別罪が成立しうる

 18歳未満の性的な姿態を撮影すれば児童ポルノ製造罪(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)、そのデータを保管していれば単純所持罪(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)が問題になります。撮影に相手が応じていたかどうかは、成立を左右しません。

 また、未成年者をホテルや自宅に連れて行く、車で連れ回すといった行為は、未成年者誘拐罪(刑法224条、3月以上7年以下の拘禁刑)に問われる可能性があります。この罪は、未成年者本人が同意していても、保護者の監護権を侵害したものとして成立しうる点に特徴があります。

8. 刑罰以外に生じる影響

 刑事責任は、法定刑だけで完結するものではありません。

身柄拘束:逮捕されれば、送致・勾留・勾留延長を経て、起訴前だけで最大23日間の身柄拘束が続きえます。この間、通常の勤務は不可能です。

勤務先・家族への発覚:勾留された場合、身柄拘束の事実が家族に通知されます。長期の不在は勤務先にも説明が必要となり、事実上の発覚につながります。

報道:児童買春事件は、社会的関心の高い類型として実名報道の対象になることがあります。一度報道されれば、検索結果として長期間残ります。

職業上の不利益:就業規則上の懲戒事由に該当すれば懲戒処分の対象となり、一部の資格には欠格事由が定められています。

日本版DBS:2026年12月25日、こども性暴力防止法(正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」)が施行されます。学校・保育所等では、子どもと接する業務に従事する者について性犯罪歴の確認が義務づけられ、学習塾やスポーツクラブなども認定を受けて同様の仕組みを導入します。照会の対象となる期間は、拘禁刑の場合は刑の執行終了等から20年、執行猶予付き判決の場合は裁判確定日から10年、罰金刑の場合は刑の執行終了等から10年とされています。刑法上の刑の消滅(刑法34条の2)よりも長い期間、記録が確認の対象となる設計です。子どもに関わる仕事への就労可能性が、長期にわたって制約されることを意味します。

9. 発覚の経路と公訴時効

 事件が明るみに出る経路は、相手からの申告に限られません。

  • 補導や相談をきっかけに、警察が本人のスマートフォンを確認する
  • 店舗が摘発され、名簿や予約記録から客が特定される
  • SNSやマッチングアプリのやり取り、送金履歴が押収データから復元される
  • 保護者が本人の端末を確認して発覚する

 やり取りを削除しても、通信事業者やプラットフォーム側に記録が残っていることがあります。

 公訴時効は罪によって異なり、児童買春罪については5年です。行為から時間が経過していれば当然に捜査が及ばない、というものではありません。

10. 結論——年齢が確認できない相手とは関係を持たない

 ここまで見てきたとおり、18歳未満との関係で客側が問われる責任は、多くの人が想定しているより重く、また「知らなかった」という説明で回避できる構造にはなっていません。相手が16歳未満であれば原則として実刑が見込まれ、関係が継続していれば児童福祉法違反という、より重い条文が視野に入ります。

 したがって、実務的な結論はきわめて単純です。年齢を確実に確認できない相手とは、関係を持たないこと。これに尽きます。

 そして、より根本的な点として、これらの規制はいずれも、判断能力が十分に育っていない子どもを性的搾取から守るために置かれたものです。「相手も納得していた」「相手から求めてきた」という事情が法的な免責につながらないのは、まさにその趣旨によります。

 すでに警察から連絡があった、あるいは捜査が及ぶ可能性を感じているという場合には、自己判断で対応を進める前に、刑事事件を取り扱う弁護士にご相談ください。事案の内容によって、取りうる手続や見通しは大きく異なります。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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