【親子問題】再婚相手(継親)に子が暴力をふるう|養子縁組の有無で変わる法的な関係と対応

若井亮

若井亮

テーマ:親子問題

この記事は、2026年10月時点の民法・刑法・児童福祉法などをもとに作成しています。2026年4月1日に施行された改正民法(親権・養子縁組などに関する規定の見直し)を前提としています。個別の事情によって結論が変わることがあるため、具体的な対応は専門家にご相談ください。


「妻の連れ子である息子から殴られた。本当の親ではない自分が警察を呼んでよいのか分からない」。「再婚相手に手を上げる子を止めたいが、子をかばえば夫婦関係が、夫の側に立てば子との関係が崩れそうで動けない」。再婚家庭の親子の問題では、継親と実親の双方から、こうしたご相談が寄せられます。

 インターネットで調べると、継親から連れ子への虐待や、離婚に伴う養子縁組の解消を扱った解説は数多く見つかります。それらの説明はそれ自体誤りではありませんが、子の側から継親へ暴力が向かう場面については、離縁が認められる理由の一例として短く触れられる程度にとどまっていることがほとんどです。実際には、継親と子が養子縁組をしているかどうかで、扶養義務や財産の持ち出しの扱い、関係を見直す手続まで大きく変わります。

 この記事では、再婚相手(継親)に子が暴力をふるう場面に絞って、養子縁組の有無による法的な関係の違い、継親と実親それぞれが置かれやすい状況、取りうる対応を整理します。暴力を受けた直後の安全確保と記録の取り方、刑事手続の詳しい流れは、それぞれの記事にゆだねます。

継親と子の関係は、養子縁組の有無で大きく変わる

養子縁組をしていれば法律上の親子になる

 再婚の際に継親が配偶者の子と養子縁組をすると、継親と子は法律上の親子(養親と養子)になります(民法809条)。子が未成年のうちは実親と継親が親権を持ち、子が成人した後も、互いに扶養する義務や相続の権利が続きます。

 養子縁組は、子が成人したことや、実親と継親が離婚したことによって自動的に解消されるものではありません。親子関係を終わらせるには、離縁という別の手続が必要です。

養子縁組をしていなければ「配偶者の子」という関係になる

 養子縁組をしていない場合、継親から見た子は「配偶者の子」であり、法律上は一親等の姻族にあたります(民法725条)。親族ではあるものの親子ではないため、継親は子の親権を持たず、子を扶養する義務も原則としてありません(民法877条1項・2項)。

 同じ家で長く暮らし、周囲からは親子として見られていても、法律上の位置づけは縁組をした場合とは異なります。継親の側が「自分には口を出す立場がない」と感じやすいのは、この法的な関係の薄さにも理由があります。

違いを一覧で確認する

 養子縁組の有無によって変わる主な点を整理すると、次のとおりです。

項目養子縁組をしている場合養子縁組をしていない場合
継親と子の関係法律上の親子(養親と養子)一親等の姻族(配偶者の子)
親権(子が未成年の場合)実親と継親が持つ継親は持たない
扶養義務互いにある(民法877条1項)原則としてない(特別の事情があれば家庭裁判所が定めることがある・同条2項)
子が継親の財産を持ち出した場合刑が免除される(刑法244条1項)同居していれば刑が免除、別居なら告訴が必要(同条1項・2項)
暴行・傷害・脅迫親族であることによる特例はない親族であることによる特例はない
関係を見直す手続離縁(協議・調停・裁判)実親と継親の離婚により姻族関係が終了(民法728条1項)


 同じ家で暮らしていても、養子縁組の有無によって、継親が子に対して持つ権利と義務、そして関係を見直す手続が異なります。対応を考える前に、まず縁組の有無を戸籍で確かめておくことが出発点になります。

暴力そのものの扱いに「継親だから」という違いはない

暴行・傷害・脅迫には親族の特例がない

 子が継親を殴る、物を投げつけてけがをさせる、「殺す」などと告げて脅すといった行為は、暴行罪(刑法208条)、傷害罪(同法204条)、脅迫罪(同法222条)にあたりうる行為です。これらの罪には、家族の間だからといって刑を免除するような特例はありません。

 この点は、継親であっても実の親であっても変わりません。家族間の暴力がどこまで事件として扱われるかについては、【親子問題】親子間の暴行・傷害は立件されるのか|特例が及ばない範囲で詳しく解説しています。

財産の持ち出しは、縁組と同居の有無で扱いが分かれる

 暴力とは異なり、窃盗や詐欺、横領といった財産に関する罪には、親族間の特例があります(刑法244条、251条、255条)。配偶者・直系血族・同居の親族の間で起きた場合は刑が免除され、それ以外の親族の間で起きた場合は告訴がなければ起訴されません。

 養子縁組をしている継親と子は法律上の直系血族にあたるため、同居しているかどうかにかかわらず刑の免除の対象になります。縁組をしていない場合でも、子は継親の姻族として親族にあたるため、同居していれば刑の免除、別居していれば告訴が必要な扱いになります。財産の持ち出しが続いている場合の刑事と民事の考え方は、【親子問題】親の預貯金を勝手に引き出された|刑事と民事の分かれ道もあわせてご覧ください。

「本当の親ではない」ことを理由に相談をためらう必要はない

 継親の方からは「自分が警察を呼べば、再婚相手の子を突き放すことになる」と、通報や相談をためらう声をよく伺います。しかし、継親であることは、受けた被害を警察に相談することの妨げにはなりません。身の危険があるときは、まず安全を確保することが優先です。

 その場での避難や110番の判断、けがの診断書や日々の記録の残し方については、【親子問題】子から暴力を受けている|まず確保すべき安全と記録で整理しています。

継親と実親、それぞれの立場で起きやすいこと

継親は「やり返せない」「口を出せない」立場に置かれやすい

 継親は、子にとって後から家族に加わった存在です。注意をすれば「親でもないのに」と反発され、黙っていれば暴力が続くという状況に置かれやすく、実親に遠慮して被害を打ち明けられないまま時間が経つこともあります。

 一方で、力で押さえ込もうとすると、継親の側の行為が暴行として扱われるおそれがあります。子が未成年の場合、親権を持つ者による体罰は民法で禁じられており(民法821条)、子を現に監護している継親の行為は児童虐待の問題として扱われることもあります。自分の身を守ることと、子を力で従わせることは分けて考える必要があります。

実親は子と再婚相手の間で板挟みになる

 実親は、子の親であると同時に、被害を受けている継親の配偶者でもあります。子を守りたい気持ちと配偶者を守りたい気持ちの間で動けなくなり、結果として対応が遅れてしまうことがあります。

 暴力が配偶者に向かっている場合の考え方は、【親子問題】きょうだいや配偶者にも暴力が及んでいる場合でも取り上げています。実親と継親が同じ方針で動けるかどうかは、その後の対応に大きく影響します。

暴力の背景にある再婚家庭ならではの事情

 再婚家庭で子が継親に暴力を向ける背景として、再婚そのものへの反発や、実親を取られたという思い、しつけや家のルールをめぐる対立などが挙げられることがあります。もちろん、どのような事情があっても暴力が許されるわけではありません。

 ただ、法的な手段で暴力を止めることと並行して、こうした背景に手当てをしなければ、同じことが繰り返されやすいのも事実です。法的な対応と、子の側の気持ちや生活を支える取り組みを分けて考えることが、解決に向けた現実的な道筋になります。

子の年齢によって取れる対応は異なる

子が18歳未満の場合

 子が未成年のうちは、実親(養子縁組をしていれば継親も)が子を監護する立場にあるため、子を家から出して自活させるという選択は取れません。暴力が続く場合は、警察への相談に加えて、お住まいの地域の児童相談所に相談する方法があります。家庭内暴力も児童相談所が受け付ける相談の一つで、状況によっては子の一時保護が検討されることもあります(児童福祉法33条)。

 子が事件として扱われた場合は、成人とは異なる少年事件の手続に進みます。手続の流れは【親子問題】少年事件の流れ|家庭裁判所送致から審判までで解説しています。

子が成人している場合

 子が成人している場合は、親子が物理的な距離を取ることが現実的な選択肢になります。子が家を出て自活する形のほか、状況によっては継親や実親が一時的に家を離れることも考えられます。一時的な避難については【親子問題】避難先の確保|一時的に親が家を出るという選択で取り上げています。

 自宅が継親名義である場合でも、同居してきた子に対して、鍵を替えて締め出すといった方法を取ることには法的な問題があります。子の年齢にかかわらず、距離の取り方は手順を踏んで進めることが大切です。具体的な進め方は、【親子問題】子を家から独立させる具体的な手順と【親子問題】子を家から出ていかせることはできるのか|占有と明渡しをご覧ください。

関係を見直すための法的な手続

養子縁組をしている場合は離縁という手続がある

 養親と養子は、話し合いで合意すれば離縁届を出して縁組を解消できます(民法811条1項)。子が15歳未満の場合は、子に代わって離縁後に法定代理人となる者が協議を行います(同条2項)。

 話し合いで合意できない場合は、まず家庭裁判所に調停を申し立て、それでも合意に至らなければ訴訟で離縁を求めることになります。裁判で離縁が認められるのは、悪意の遺棄や3年以上の生死不明のほか、「縁組を継続し難い重大な事由」がある場合です(民法814条1項)。子から養親への暴力がこれにあたるかどうかは、暴力の内容や期間、それまでの経緯などを踏まえて判断されるため、日々の記録が重要になります。

養子縁組をしていない場合と、夫婦の関係が変わる場合

 養子縁組をしていない継親と子の姻族関係は、実親と継親が離婚すると終了します(民法728条1項)。実親が亡くなった場合には自動的には終了せず、継親が姻族関係を終了させる意思表示をすることで終わります(同条2項)。

 ただし、離縁や離婚によって法律上の関係を見直すことと、同じ家で暮らす中での暴力を止めることは別の問題です。手続で関係を切る前に、まず親子の距離をどう取るかを考えることが、多くのご家庭にとって現実的な順序です。

弁護士とカウンセラーが入ることで変わること

継親が子と直接向き合わなくて済む

 弁護士が親側の代理人になると、子とのやり取りの窓口を弁護士に移すことができます。継親が自ら子と対峙して関係がさらにこじれることを避けられ、実親も子と配偶者の間に一人で立つ必要がなくなります。

 継親と実親のどちらからでもご依頼いただけますが、ご夫婦で方針をそろえていただけると対応を進めやすくなります。サービスの全体像は【親子問題】弁護士が「親の代理人」として親子問題に介入するサービス|家庭内暴力・ひきこもりに悩むご家庭へ、自立支援カウンセラーとチームで対応でご紹介しています。

子の側の支えをカウンセラーが担う

 子を一方的に追い詰めるだけでは、暴力の背景にある事情は残ったままになります。当事務所では、民間の自立支援カウンセラーとチームを組み、弁護士が親側を守り、カウンセラーが子の住まい探しや仕事探し、日々の生活の相談を支える形で対応しています。

 親を守る役割と子を支える役割を分けることで、親子双方の自立に向けた取り組みが進めやすくなります。役割を分ける理由については、【親子問題】弁護士とカウンセラーが組むという形|役割を分ける理由で詳しく解説しています。

よくあるご質問

継親の立場だけで相談や依頼をすることはできますか

 できます。暴力を受けているのが継親ご本人であれば、養子縁組の有無にかかわらず、ご自身の被害についてご相談いただけます。ただ、子が未成年の場合や、住まいの調整が必要になる場合には実親の協力が欠かせない場面が多いため、可能であればご夫婦でご相談いただくことをおすすめします。ご相談の内容が子にどう伝わるかについては、【親子問題】相談内容は子に伝わるのか|守秘義務と連絡の取り方をご覧ください。

子が「再婚相手がいなくなれば暴力はやめる」と言っています。離婚すべきでしょうか

 離婚するかどうかは、法律で答えが決まる問題ではなく、ご夫婦が判断することです。ただ、暴力を背景にした要求に応じる形で家族のあり方を決めると、子にとって「暴力で要求が通る」という経験が残るおそれもあります。まず親子の距離を取って暴力が起きにくい状況をつくり、そのうえで落ち着いて判断することをおすすめします。

継親と子が養子縁組をしているかどうか分かりません。どう確認すればよいですか

 養子縁組をしている場合は、戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)の身分事項欄にその旨が記載されます。再婚から年月が経ち、手続の記憶があいまいになっていることも少なくありません。この記事で見たとおり、縁組の有無によって扶養義務や関係を見直す手続が変わるため、ご相談の前に確認しておくと話が進めやすくなります。

まとめ


  1. 継親が子と養子縁組をしていれば法律上の親子となり、親権や扶養義務、相続の権利が生じる(民法809条、877条1項)。
  2. 縁組をしていなければ継親と子は一親等の姻族であり、継親に親権はなく、扶養義務も原則としてない(民法725条、877条)。
  3. 暴行・傷害・脅迫には親族間の特例がなく、継親であっても被害を警察に相談できる(刑法208条、204条、222条)。
  4. 財産の持ち出しは親族間の特例の対象となり、縁組と同居の有無によって刑の免除か告訴が必要かが分かれる(刑法244条)。
  5. 継親が力で子を押さえ込むと、継親の側の行為が問題とされるおそれがある(民法821条)。
  6. 縁組の解消は協議・調停・裁判の順に進み、裁判では縁組を継続し難い重大な事由の有無が問われる(民法811条、814条1項)。
  7. 法律上の関係を見直す前に、親子の距離をどう取るかを考えることが現実的な順序になる。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、再婚家庭を含む親子の問題に関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。弁護士が親側の代理人となり、自立支援カウンセラーとチームを組んで、北海道から沖縄まで全国のご家庭の問題に取り組んできました。
再婚相手のお子さんからの暴力に悩んでいる継親の方も、子と配偶者の間で動けずにいる実親の方も、どちらか一方からでもご相談いただけます。ご家庭の事情を伺ったうえで、取りうる方法を一緒に整理します。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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