【親子問題】子の交際相手が家に居着いている|第三者を家から出す
本記事は、2026年10月時点の法令に基づいて記載しています。刑法の改正により、2025年6月1日から懲役と禁錮は「拘禁刑」に一本化されています。公訴時効などの期間は、行為の時期や個別の事情によって扱いが異なる場合があります。
「数年前に一度相談に行ったものの、子に知られるのが怖くて、それきりになっていた」「警察に相談したら『家庭の問題』と言われ、次に何をすればよいのか分からないまま時間が過ぎた」。親子の問題でご相談に来られる親御さんからは、こうした言葉を伺うことが少なくありません。きょうだいの方から「親が以前相談したものの動けなかったので、今度は自分が」というお話を伺うこともあります。
家庭内暴力やひきこもりについては「早めの相談が大切」と説明されることが多く、それ自体は誤りではありません。ただ、一度相談したうえで動けなかった方にとって、この言葉は「なぜあのとき動かなかったのか」と責められているように聞こえることがあります。また、時間が経ったことで何が変わり、何が変わっていないのかを分けて考える視点は、一般的な説明の中では見えにくい部分です。
この記事では、一度相談したものの動けなかった方が、時間を置いて相談を再開するときに押さえておきたい点を、法律上の期間と家族の状況の両面から整理します。相談先ごとの役割の違いは【親子問題】親子の問題はどこに相談すればよいのか|警察・行政・弁護士の役割分担で、相談前に整理しておく情報は【親子問題】相談の前に整理しておきたい5つの情報で詳しく扱っています。
一度相談したのに動けなかったのは、珍しいことではない
相談したあと動けなかったことを、ご自身の弱さのように感じている親御さんは多くいらっしゃいます。しかし家族の問題では、助言の内容が頭では分かっていても、実行に移せないことがよくあります。
動けなかった理由として多いもの
ご相談の中で伺う「動けなかった理由」には、いくつかの共通点があります。
- 被害届を出す、家を出るといった提案が、子との関係を決定的に壊すように感じた。
- 子がその後しばらく落ち着き、様子を見ようと考えた。
- 配偶者やきょうだいと意見が合わず、家族として方針を決められなかった。
- 費用や手間、近所や親族に知られることへの不安が大きかった。
- 相談先から示された対応が、自分の家庭の事情に合わないように感じた。
厚生労働科学研究の報告書でも、子からの暴力に悩む母親が、相談担当者から勧められた避難や警察への連絡をなかなか実行できず、その理由を丁寧に聴いていくと、自分がいない間に家族同士の衝突が起きる不安や、自分一人では判断できないという思いがあった、という事例が紹介されています。動けなかった背景には、それぞれの家庭なりの事情があるのが通常です。
「動けなかった理由」は再開のときの手がかりになる
動けなかった理由は、相談を再開するときに最初に確認したい情報でもあります。前回どこで止まったのか、何が妨げになったのかが分かれば、次は同じ地点で止まらないように手順を組み直すことができます。たとえば、子との関係が壊れることが不安だったのであれば、親が子と直接向き合わずに済む方法を検討する、家族の意見が割れたのであれば、まず家族の中で「どこまでの対応を望むか」をそろえる、といった具合です。
厚生労働省の「ひきこもり支援ハンドブック〜寄り添うための羅針盤〜」(令和7年1月)も、ひきこもりの状態にある期間を問わずに支援の対象とし、本人や家族のペースに合わせた伴走型の支援を続けるという考え方を示しています。時間が空いたことは、相談を再開できない理由にはなりません。
時間が経ったことで変わること
相談を再開する前に、前回から時間が経ったことで、法律や制度の扱いが変わっている部分がないかを確認しておくことが大切です。
親や子の年齢によって使える仕組みが変わる
親が65歳以上になると、高齢者虐待防止法の対象となります(同法2条1項)。同居する子などの養護者による虐待について、市町村への通報や、市町村による安全確認・保護のための措置といった枠組みが使えるようになります(同法7条、9条)。厚生労働省の令和6年度の調査では、養護者による虐待と判断された事例で虐待をしていた人の続柄は「息子」が38.9%と最も多く、年齢は50〜59歳が最も多い結果となっています。前回の相談時には対象外だった仕組みが、今は使える可能性があります。詳しくは【親子問題】高齢の親が被害者の場合|行政が動く仕組みをご覧ください。
反対に、子の年齢が上がったことで外れる枠組みもあります。児童相談所が対象とする「児童」は18歳未満であり(児童福祉法4条1項)、子が20歳以上であれば、少年事件ではなく成人の刑事手続として扱われます(少年法2条1項)。
刑事手続には期間の制限がある
過去の暴力や脅しについて刑事手続を考える場合、公訴時効と告訴期間に注意が必要です。親子間で問題になりやすい主なものは次のとおりです。
| 行為の例 | 主な罪名 | 期間の制限 |
|---|---|---|
| 殴る・突き飛ばす(けがはない) | 暴行罪 | 公訴時効3年(刑事訴訟法250条2項6号) |
| 殴られてけがをした | 傷害罪 | 公訴時効10年(同項3号) |
| 「殺す」などと告げられた | 脅迫罪 | 公訴時効3年(同項6号) |
| 壁や家具を壊された | 器物損壊罪 | 犯人を知った日から6か月以内の告訴が必要(刑法264条、刑事訴訟法235条) |
公訴時効は、それぞれの行為が終わった時から進みます(刑事訴訟法253条1項)。暴力が繰り返されている場合、古い出来事は期間を過ぎていても、最近の出来事は手続の対象になり得ます。なお、親の預貯金を勝手に引き出された、物を持ち出されたといった財産に関する行為は、親子の間では刑が免除される特例があるため(刑法244条1項、251条、255条)、刑事手続ではなく民事の手段が中心になります。
民事の請求にも期限がある
暴力によるけがの治療費や、壊された物の修理費などを損害賠償として請求する場合、損害と加害者を知った時から3年(人の生命や身体を害した場合は5年)で時効により消滅するのが原則です(民法724条、724条の2)。子に貸したお金を返してもらう場合は、権利を行使できることを知った時から5年が原則です(同法166条1項)。親子の間で実際に請求するかどうかは別として、どの選択肢が残っているのかを把握しておくことには意味があります。
時間が経っても変わらないこと
期間の制限がある一方で、時間が経っても価値が失われないものや、時間だけでは解消されないものもあります。
当時の記録は今も意味を持つ
期間の制限を過ぎた出来事であっても、これまでの経緯を示す事情として、警察や行政、弁護士が状況を判断する材料になります。前回の相談日と相談先、そこで言われたこと、当時のメモや写真、診断書、子に渡したお金の記録などは、捨てずに保管しておきましょう。記録の扱いについては【親子問題】警察に相談した記録を残す意味|相談票と後の手続や【親子問題】金銭要求に応じ続けた記録は、後で意味を持つかで解説しています。
同じ家で暮らす構造が続く限り、状況は繰り返されやすい
子が一時的に落ち着いたとしても、同じ家で暮らし、生活費を親が担うという構造が変わっていなければ、同じことが起きやすい状態は続いています。時間とともに変わるのは、親の体力や収入、そして子の年齢です。親が働けなくなる、年金だけの収入になる、介護が必要になるといった変化は、家庭の中の力関係にも影響します。前回「様子を見る」と判断したこと自体は自然な選択ですが、再開を考えるときには、この先の数年で家庭に何が起きるかを見通しておくことが大切です。
相談を再開するときの進め方
相談の再開は、ゼロからやり直すことではありません。前回の到達点から始めることができます。
前回からの変化を書き出す
相談の前に、次のような点を時系列で書き出しておくと、前回からの変化が伝わりやすくなります。
- 前回相談した時期と相談先、そこで言われたこと。
- その後に起きた出来事(暴力、金銭の要求、物の損壊など)の日付と内容。
- 親や家族の健康状態、収入の変化。
- 子の生活状況の変化(仕事、通院、交友関係など)。
- 家族それぞれが、今どこまでの対応を望んでいるか。
同じ相談先に戻るか、窓口を変えるか
前回と同じ相談先に戻れば、経緯を一から説明する手間が省ける場合があります。一方で、前回示された対応が家庭の事情に合わないと感じたのであれば、役割の異なる窓口に相談することも一つの方法です。警察は事件への対応、行政は制度に沿った支援が中心で、継続的な交渉や生活面の調整までは担いにくいという違いがあります。窓口を代えることの意味は【親子問題】弁護士に頼むと何が変わるのか|窓口を代えるという選択をご覧ください。
一度に全部を決めなくてよい
今まさに身の危険がある場合は、相談の再開よりも先に110番を検討してください(【親子問題】110番を呼ぶ判断基準|その場で何を伝えるか)。そうでない場合は、安全の確保、窓口の決定、親子の距離の取り方と、段階を分けて考えることができます。当事務所では、弁護士が親御さんの代理人として子との窓口になり、自立支援カウンセラーが子の住まい探しや仕事探しなど生活面を支える形で、役割を分けて対応しています。具体的な介入の形は【親子問題】弁護士とカウンセラーはどう介入するのか|4つの事例で見るサービスの実際で、ご相談から自立までの流れは【親子問題】子の暴力・ひきこもり・お金の無心・犯罪行為に悩む親御さんへ|ご相談から自立までの流れと費用、よくあるご質問で紹介しています。
よくあるご質問
以前に相談した事務所に、もう一度相談してもよいのでしょうか。
問題ありません。前回の相談日や、そのとき言われたことを伝えていただくと、話が早く進みます。前回とは別の事務所に相談することも自由です。弁護士には守秘義務があり(弁護士法23条)、相談しただけで内容が子に伝わることはありません。詳しくは【親子問題】相談内容は子に伝わるのか|守秘義務と連絡の取り方をご覧ください。
何年も前の暴力について、今から被害届を出すことはできますか。
被害届を出すこと自体は可能ですが、公訴時効を過ぎた出来事は起訴されません。けがを伴う傷害罪であれば公訴時効は10年ですので、時期によっては手続の対象になり得ます。被害届を出すことが家族関係に与える影響については、【親子問題】被害届を出すと家族関係はどうなるのか|出す前に考えることで整理しています。
今は子が落ち着いています。それでも相談する意味はありますか。
落ち着いている時期は、方針を冷静に考えやすい時期でもあります。状況が差し迫ってから動こうとすると、取れる選択肢が限られることがあります。すぐに何かを始めるかどうかは別として、選択肢を確認しておくだけでも、次に状況が変わったときの判断がしやすくなります。
まとめ
- 一度相談したのに動けなかったことは珍しくなく、前回どこで止まったのかが再開のときの手がかりになる。
- 親が65歳以上になると、高齢者虐待防止法による通報や市町村の措置の枠組みが使える(同法2条1項、7条、9条)。
- 子が18歳以上になると児童相談所の対象から外れ(児童福祉法4条1項)、20歳以上では成人の刑事手続となる(少年法2条1項)。
- 公訴時効は暴行・脅迫が3年、傷害が10年で(刑事訴訟法250条2項)、器物損壊は犯人を知った日から6か月以内の告訴が必要となる(刑法264条、刑事訴訟法235条)。
- 親の財産に関する行為は親子間で刑が免除される特例があり(刑法244条1項、251条、255条)、民事の手段が中心になる。
- 損害賠償の請求は原則として損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)で時効となる(民法724条、724条の2)。
- 期間を過ぎた出来事の記録も経緯を示す材料になるため、前回の相談記録やメモは保管しておく。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、子の暴力やひきこもり、お金の無心など親子の問題に関するご相談を、池袋と新橋の事務所でお受けしています。弁護士が親御さんの代理人として窓口となり、自立支援カウンセラーと役割を分けながら、5年以上にわたり北海道から沖縄まで全国のご家庭の問題に取り組んできました。
以前に相談したものの動けなかった方も、そのことを気に病む必要はありません。前回どこで止まったのかを伺うところから、ご家庭の事情に合わせた進め方を一緒に考えます。


