【親子問題】子が独立した後に家賃を滞納した、親に請求は来る?

若井亮

若井亮

テーマ:親子問題

就職や進学をきっかけに家を出た子が、借りている部屋の家賃を滞納していると、ある日突然、管理会社や家賃保証会社から親のもとに連絡が入ることがあります。「子が独立した以上、親には関係がないはず」と考える方もいれば、「親なのだから払わなければならないのか」と不安になる方もいます。結論からいえば、親に支払いの請求が来るかどうかは、親子という関係ではなく、親が賃貸借契約にどのような立場で関わっているかによって決まります。この記事では、立場ごとの違いと、請求を受けたときに確かめておきたいことを整理します。

この記事は、2020年4月1日に施行された改正民法(個人根保証契約の極度額の定めなど)を前提に、2026年10月時点の情報をもとに作成しています。個別の契約内容によって結論が変わることがありますので、具体的な判断は専門家にご相談ください。


親に請求が来るかどうかは「契約上の立場」で決まります

 成人した子が自分の名義で部屋を借りている場合、家賃を支払う義務を負うのは借主である子本人です。親子だからといって、親が当然に子の家賃を肩代わりする義務を負うわけではありません。親の扶養義務は、子の生活がどうしても成り立たないときに余力の範囲で援助するという性質のもので、子が契約した家賃の支払いをそのまま引き受ける義務とは別のものと考えられています。

 扶養義務の範囲については、【親子問題】親の扶養義務はどこまでか|成人した子を養う義務はあるのかでも解説しています。

 一方で、親が契約書に署名している場合は話が変わります。立場ごとの違いをまとめると、おおむね次のとおりです。

親の立場支払いを求められるかポイント
賃貸借契約の連帯保証人求められる可能性がある個人の保証は極度額(上限額)の範囲内
家賃保証会社との契約で親が連帯保証人保証会社から求められる可能性がある保証会社が立て替えた分を請求される形
親が契約の名義人(借主)借主として求められる実際に住んでいるのが子でも同じ
緊急連絡先として記載されただけ支払う義務はない連絡や安否確認の窓口という位置づけ
契約に何も関わっていない支払う義務はない任意に支払うかどうかは親の判断


連帯保証人になっている場合

 連帯保証人は、借主である子が家賃を払わないとき、子に先に請求してほしいと主張することができません。そのため、管理会社や大家から直接請求を受けることがあります。弁護士ドットコムなどの相談サイトでも、子が独立後に滞納し、連帯保証人の親に督促や訴状が届いたという相談が多く寄せられています。

家賃保証会社を利用している場合

 最近の賃貸借契約では家賃保証会社の利用が多く、保証会社がいったん家賃を大家に立て替え、その分を子に請求する仕組みが一般的です。このとき、保証会社との契約で親が連帯保証人になっていれば、保証会社から親に請求が来ることがあります。保証会社との契約書にも署名しているかどうかを確かめることが大切です。

緊急連絡先として名前を書いただけの場合

 緊急連絡先は、借主と連絡がつかないときの連絡先であり、保証人ではありません。支払いを求められたとしても、保証契約がない以上、支払う義務はないと伝えてよい立場です。ただ、契約時の書類のどこに署名したかを本人が正確に覚えていないこともあるため、まずは契約書の写しを確認してから対応するのが無難です。

親が契約の名義人になっている場合

 子のために親の名義で部屋を借りていた場合、借主は親です。子が独立して住んでいても、家賃を支払う義務は契約者である親にあります。名義を整理したい場合の進め方は、【親子問題】子が親名義で借りた部屋を解約したい|契約者としてできることと退去までの順序で解説しています。

連帯保証人として請求を受けたときに確かめること

 請求書が届くと、すぐに払わなければならないと感じるかもしれません。しかし、支払う前に次の点を確かめておくことで、払うべき範囲がはっきりすることがあります。

保証契約を結んだ時期と極度額

 2020年4月1日以降に個人が結んだ賃貸借の連帯保証契約は、保証の上限額である「極度額」を書面などで定めていなければ効力を生じないとされています(民法465条の2)。極度額が定められている場合も、保証人が負う責任はその金額が上限です。契約書の保証人欄に「極度額〇〇円」「賃料の〇か月分」といった記載があるかを確認してください。

 2020年3月以前に結ばれた保証契約には、原則として改正前の規定が適用され、極度額の定めがなくても有効とされます。ただし、改正前の契約でも、滞納が長期にわたっているのに大家側が保証人に知らせないまま放置していたような事情があれば、保証人の責任が制限される余地があると考えられています。

請求の内訳

 請求額には、滞納家賃のほか、遅延損害金、退去時の原状回復費用、明渡しが遅れた期間の賃料相当額、裁判の費用などが含まれていることがあります。保証契約でどこまでを保証しているか、各費目の金額に根拠があるかを一つずつ確認することが大切です。

時効が問題になる場合

 家賃の支払いを求める権利は、原則として請求できると知った時から5年で時効にかかります。数年前の滞納について突然請求が来た場合には、時効が成立している可能性があります。ただし、その間に子が滞納を認める書面を出していたり、裁判を起こされていたりすると、時効の進行がリセットされていることがあります。また、時効を主張する前に一部でも支払ったり、支払いを約束したりすると、後から時効を主張しにくくなるおそれがあります。

滞納の状況を問い合わせる

 子から頼まれて保証人になった場合、保証人は大家側に対して、家賃の滞納の有無や残額などを教えるよう求めることができます(民法458条の2)。子が独立して暮らしぶりが見えにくいときでも、保証人として状況を確かめる手段があることは知っておいてよいでしょう。

子と連絡が取れない・滞納が続いているとき

 連帯保証人になっていても、親が自分の判断で子の賃貸借契約を解約することはできません。滞納が続けば、極度額の範囲内で保証人の負担も増えていきます。そのため、請求を受けた段階で、子本人と大家側の双方と早めに話をすることが重要になります。

 具体的には、次のような対応が考えられます。

  • 子に連絡し、滞納の理由と今後の支払いの見通しを確かめます。
  • 支払いが難しい場合は、より家賃の低い部屋への転居や退去を検討するよう促します。
  • 管理会社や保証会社に、保証人として状況を把握したいことを伝えます。
  • 請求書や督促の記録、子とのやり取りを保管しておきます。
  • 子と連絡がつかない場合は、安否の確認を優先します。


 子と連絡が取れなくなっているときの考え方は、【親子問題】独立した後に連絡が来なくなったら|安否確認の順序と「報告の枠組み」でも紹介しています。

 なお、子が家賃を含む借金を整理するために自己破産をした場合でも、連帯保証人である親の責任は原則としてなくなりません。子の債務整理を検討する段階で、保証人である親への影響も含めて専門家に相談しておくと、後の見通しが立てやすくなります。

 また、督促の連絡が勤務先に繰り返し入るなど、取り立てのやり方に行き過ぎがあると感じる場合は、ひとりで対応を続けず、弁護士を窓口にすることも一つの方法です。

親が支払った後のこと

 連帯保証人として家賃を支払った場合、親は支払った分を子に請求することができます(求償)。ただ、子に支払う力がないから請求が来ているという事情も多く、実際に取り戻せるかは子の状況次第です。支払う際には、何の費目をいくら支払ったのかが分かる書類を受け取り、子にも内容を伝えておくと、後で話し合うときの材料になります。

 保証人ではない親が「子と連絡がつかない」と言われて家賃を払い続けている場合、その支払いは親の任意の判断によるものです。立て替えたお金を後で返してもらうつもりなのか、援助として渡したのかが曖昧なままだと、後で親子の間で争いになることもあります。子の借金と親の責任の関係については、【親子問題】子の借金を親が返す義務はあるのか、家賃の援助をいつまで続けるかについては、【親子問題】独立した子の家賃を払い続けている|いつまで払うのかもあわせてご覧ください。

これから保証人を引き受ける場合

 子の転居や契約の更新にあたって、新たに保証人を頼まれることもあります。引き受ける前に、極度額がいくらに設定されるのか、家賃保証会社との二重の保証になっていないかを確認しておくと、後で想定外の請求を受けるリスクを減らせます。詳しくは、【親子問題】家を借りる際の保証人・保証会社の問題|無職の子のために親が引き受ける前にで解説しています。すでに保証人になっている場合の対応は、【親子問題】保証人になってしまった後にできることも参考になります。

まとめ


  • 独立した子の家賃について、親子というだけで親が支払う義務を負うことはありません。
  • 親が連帯保証人や契約の名義人になっている場合は、請求を受ける可能性があります。
  • 緊急連絡先として記載されただけであれば、支払う義務はありません。
  • 請求を受けたら、保証契約の時期と極度額、請求の内訳、時効の有無を確かめてから対応を決めることが大切です。
  • 支払った分は子に請求できますが、実際に回収できるかは子の状況によって変わります。


 子の家賃滞納は、お金の問題であると同時に、子の生活が行き詰まりかけているサインであることもあります。請求への対応と、子の今後の暮らしをどう支えるかを分けて考えることで、親自身の生活を守りながら関わり方を決めやすくなります。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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