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独身だと信じて真剣に交際していた相手が、実は結婚していた——。あとから既婚の事実を知り、裏切られたと感じている方は少なくありません。このとき問題になるのが「貞操権(ていそうけん)」という権利です。
一定の条件を満たせば、既婚を隠されてだまされた側は、相手に対して慰謝料を請求できる場合があります。これは女性に限った話ではなく、男性が女性からだまされたケースでも同じように問題になります。
この記事では、貞操権とは何か、そしてだまされた側が慰謝料を請求できるのはどのような条件のときかを整理して解説します。
貞操権とは何か
貞操権とは、**「いつ・誰と・どのように性的な関係を持つかを、自分の意思で自由に決める権利」**をいいます。
この権利は、性別・年齢・結婚しているかどうかを問わず、誰にでも認められるものと考えられています。そして、こうした自由な意思決定が、相手のうそ(欺罔)によってゆがめられた場合には、不法行為(民法709条・710条)にあたるとして、精神的苦痛に対する慰謝料を請求できる余地があります。
「独身だと思ったからこそ関係を持った」というように、正しい情報を知らされていれば関係を持たなかったという事情があるとき、貞操権の侵害が問題になります。
「既婚を隠されての交際」で慰謝料が問題になる典型場面
貞操権侵害が争点になりやすいのは、主に次のような場面です。男女どちらの立場でも起こり得ます。
- 独身だと偽られていた場合:マッチングアプリや婚活の場で「独身」と説明され、それを信じて真剣に交際し関係を持ったが、後になって既婚者だと判明した。
- 「離婚予定」と偽られていた場合:既婚であることは知っていたが、「妻(夫)とはもう別れる」「離婚の話が進んでいる」と言われ、それを信じて関係を続けた。ところが実際には離婚するつもりがなかった。
- 結婚を約束されていた場合:将来の結婚をほのめかされ、あるいは明確に約束され、それを前提に交際していた。
いずれも、相手のうそによって「関係を持つかどうか」の判断がゆがめられた、という点が共通しています。
だまされた側が慰謝料を請求できる条件
貞操権侵害を理由に慰謝料が認められるかどうかは、いくつかの要素を総合して判断されます。相手と関係を持ったというだけで、当然に慰謝料を受け取れるわけではありません。おおむね次の条件が重要になります。
1. 相手と性的関係があったこと
貞操権は性的な自己決定に関わる権利であるため、実際に性的関係があったことが前提になります。交際していても、いわゆるプラトニックな関係にとどまる場合には、貞操権侵害としての請求は難しくなる傾向があります。
2. うそによって意思決定がゆがめられたこと
「独身だ」「離婚予定だ」といった事実と異なる説明があり、それを信じたからこそ関係を持った、という関係(因果関係)が必要です。相手のどのような言動を信じたのかが、後の証拠の場面でも重要になります。
3. 相手側の落ち度が、自分の落ち度より大きいと評価できること
ここが判断の分かれ目になりやすい部分です。裁判例では、だまされた側が相手の既婚を知っていた場合であっても、請求が一律に否定されるわけではないとされています。
参考になるのが、最高裁昭和44年9月26日の判決です。この事案では、女性が相手男性の既婚を知っていたものの、男性が結婚する意思がないのにあるように装うなどしていた点を重視し、男性側の違法性が女性側の落ち度に比べて著しく大きいと評価できるときには、慰謝料請求が認められるという考え方が示されました。
つまり、既婚を知っていたか否かだけで結論が決まるのではなく、うその内容や悪質さ、交際に至った経緯、双方の事情を比べて判断される、ということです。
4. 結婚への期待を抱かせる言動があったか
将来の結婚を期待させるような言動があったかどうかも、判断の材料になります。真剣な交際として関係が続いていたのか、それとも当初から割り切った関係だったのかで、評価は変わってきます。
逆に、請求が難しくなるケース
一方で、次のような事情がある場合は、貞操権侵害としての請求は認められにくくなります。
- 相手が既婚者であることを知ったうえで、割り切った関係として続けていた
- 将来の結婚に関する話が一切なかった
- 性的関係がなく、プラトニックな交際にとどまっていた
- 対価を受け取って関係を持っていた
- 自分の側から積極的に関係を求めていた
請求できるかどうかは、交際の経緯・双方の年齢・証拠の有無などを総合して個別に判断されます。「自分のケースはどうか」を見極めるには、事情を整理したうえで弁護士に相談することをおすすめします。
慰謝料の目安
貞操権侵害の慰謝料は、数十万円から300万円程度が一つの目安とされることが多く、事情が特に悪質なケースではこれを上回る例もあります。金額は次のような要素を踏まえて判断されます。
- うその内容や、だまされていた期間の長さ
- 将来の結婚に向けた具体的な言動(結婚の準備が進んでいたかなど)
- 妊娠・中絶の有無
- 双方の年齢や交際の経緯
なお、配偶者のある人が配偶者以外と関係を持つ「不貞行為」の慰謝料と比べると、貞操権侵害の慰謝料はやや低めに評価される傾向があります。これは、婚姻という強く保護された関係が背景にある不貞のケースとは、保護される利益の性質が異なるためと説明されます。
請求の流れと必要な証拠
貞操権侵害を理由に慰謝料を請求する場合、一般的には次のような流れをたどります。
- 証拠を確保する:「独身」「離婚予定」といった説明があったことを示すLINE・メール・アプリのプロフィール、結婚をほのめかす言動を示すやり取り、性的関係があったことを裏づける資料など。
- 相手と交渉する:まずは話し合いで解決を図る。合意できた場合は、内容を示談書(合意書)にまとめておく。
- 内容証明郵便を送る:話し合いが難しい場合、請求の意思を書面で明確に伝える方法。差し出した事実と文面を郵便局が証明する仕組みです。
- 民事訴訟を起こす:交渉で解決しない場合の最終的な手段。
証拠が乏しいと、相手から「そんなことは言っていない」「関係はなかった」と否定され、話が進まないおそれがあります。感情的なやり取りに入る前に、手元の記録を残しておくことが大切です。
意点:だまされた側が「逆に請求される」こともある
見落とされがちですが、相手が既婚者だと分かった後もそのまま関係を続けてしまうと、今度は相手の配偶者から慰謝料(不貞慰謝料)を請求されるリスクが生じます。既婚と知った時点からは、「知りながら関係を続けた」と評価されやすくなるためです。
そのため、相手の既婚が判明した場合には、つらくても関係を解消することが、自分の立場を守るうえでも重要になります。既婚者と知らずに関係を持ってしまい、逆に配偶者から請求を受けている場合の考え方(故意・過失の判断など)については、別の記事で詳しく解説しています。
婚約破棄・結婚詐欺として問題になる場合
だまされた側の請求は、貞操権侵害のほかにも、事情によっては次の形で問題になることがあります。
- 婚約破棄:将来の結婚について具体的な約束があったと評価できる場合、婚約が不当に破棄されたとして慰謝料を請求できることがあります。
- 結婚詐欺:金銭的な被害を伴うなど、当初から結婚する意思がないのに結婚を装って財産的な利益を得ていたような悪質なケースでは、詐欺として民事・刑事の両面が問題になり得ます。
どの構成で請求するのが適切かは、集まっている事実や証拠によって変わります。
時効に注意
貞操権侵害の慰謝料請求権には時効があります。損害と加害者を知った時から3年、または行為の時から20年を過ぎると、請求できなくなります(民法724条)。だまされていたと気づいたら、早めに対応を検討することが大切です。
まとめ
既婚を隠されて交際・関係を持った側であっても、性的関係があったこと、うそによって判断がゆがめられたこと、相手側の落ち度が大きいと評価できることなどの条件を満たせば、貞操権侵害として慰謝料を請求できる場合があります。これは男女を問わず当てはまります。
一方で、相手の既婚が分かった後も関係を続けると、逆に請求を受けるリスクもあります。どの請求ができるのか、いくらが妥当なのか、どのような証拠が必要なのかは、個別の事情によって大きく変わります。ひとりで抱え込まず、早い段階で弁護士に相談し、状況の整理と今後の見通しを立てることをおすすめします。


