現任者講習#2
第6回公認心理師試験が終わりました。
受験された皆様お疲れ様でした。京都コムニタスも早速問題分析に入りました。主任が寝ずに頑張ると思います。私も公認心理師のはしくれですが、年々難しくなっている気がします。事務長は、そこまで難しくなっていないという印象を受けたようです。これからいろいろな意見が出ると思います。変な言い方ですが、今回不合格でも受験資格は残りますので、難しかった人もしっかり分析をしておくのが望ましいでしょう。私個人の印象はシンプルな問題が増えたように思いますシンプルというのは、正解と間違いがはっきりしている問題です。要するに知っていればできる、知らなければできない、というシンプルさです。
記念すべき問1はこんな問題です
問1 公認心理師が被面接者の同意を得ずに行うことで秘密保持義務違反に該当するものを一つ選べ。
①被面接者が配偶者から身体的暴力を受けているという事実を知り、警察に通報した。
②面接で自殺念慮と具体的な準備を語った被面接者の家族に切迫した危険を伝えた。
③面接した児童が親から虐待を受けている可能性があると考え、児童相談所に通告した。
④被面接者の信条に関わる問い合わせを被面接者の職場の上司から受け、面接で知り得た関連情報を伝えた。
⑤面接した高齢者が、家族によって食事も十分に与えられず、脱水を起こしかけているという事実を知り、市町村に通報した。
たぶん、今年からは、これがどこからの出題かが全くわからないという人はいないと思いますが、まずは公認心理師法です。該当箇所は第41条です。違反をすると「第46条:第41条の規定に違反すると1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」となります。ただしこの問題はそれだけでは解けませんので、他の法律の知識も必要になります。
個人情報保護法では、本人の同意を得ることなく第三者に情報を提供することができる例外を以下のように定めています。
1 法令に基づく場合。
2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
3 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
4 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
5 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
6 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
7 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
(個人情報保護法第27条)
虐待の防止に関する法律も知っておきたいところです。
ポイントは命に関わる可能性があるかどうかです。上記2が参考になります。
④だけ信条なので、命に関わるものではありませんし、クライエントの信条はやはり他人に漏洩してはいけない情報でしょう。ですので④が正当と思われます。
京都コムニタスでは、5月18日にライブ配信で主任の吉山とOBの受験者とで振り返りを行います。是非ご覧ください。
こちら
また解答解説も作成して公表していく予定です。
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