公認心理師現任者講習会テキスト
第5回公認心理師試験が終わりました。コロナがまた増えつつある中で、少し怖いと感じながらの人もおられたと思いますが、無事終わってよかったです。法律上、延期することはほぼ不可能なので、何とか押し切るとは思っていましたが、皆様暑いなかお疲れ様でした。当塾では本日より、解説作成チームで解答速報と解説を作ります。すでに主任は昨日夜中まで問題を見ていました。私はとっとと諦めました。彼曰く、多少難しいですが、そこまででもない、とのこと。私個人としては、想像よりやや難しめかなというところです。当塾の公式は、解説チームが頑張りますので(私は公認心理師ですが、所詮素人なので入れてもらっていません)、正式解答が出るまでは、個人で考えて根拠を探しながら述べていきたいと思います。
第1問 個人情報の保護に関する法律における「要配慮個人情報」に該当するものを一つ選べ。
①氏名
②掌紋
③病歴
④生年月日
⑤基礎年金番号
ネット上でざわついたとの話もありましたが、これは北海道試験問42「要配慮個人情報」という言葉が出ています。解答は個人情報保護法2条3
「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」から読み取れます。そんなもん覚えてられるか・・と言われるとそうですが、合わせたい問題です。はっきり「病歴」とありますから③が正答でしょう。とても公認心理師試験らしい問題です。
第2問 心理支援におけるスーパービジョンについて、最も適切なものを1つ選べ。
①最新の技法を習得することが主な目的である。
②スーパービジョンの対象にアセスメントは含まれない。
③異なる領域の専門家の間でクライエントの支援について話し合われる。
④スーパーバイジーの心理的危機に対して、スーパーバイザーはセラピーを行う。
⑤スーパーバイジーには、実践のありのままを伝える自己開示の姿勢が求められる。
スーパービジョンの問題は皆勤賞で第1回からずっと出ているのではないですかね。当塾の第3回公認心理師試験過去問詳解の問110の解説で
「スーパービジョンは、スーパーバイジーの心理支援の技法の習得、クライエントの臨床像の理解、支援法の探求、倫理的態度の習得などを目的として、スーパーバイジーが担当しているケースについてスーパーバイザーに報告し、指導や教育を受けることを指す」(p.330)
とあります。これからすると、①はクライエントのためになるかどうかわからないことをするのは適切とは言えません。②「~ない」系はそもそも、というところもありますが、アセスメントを含まないことはちょっと考えられません。③ちょっと意味が不明ですが、カンファレンスのような印象があり、スーパービジョンには思えません。④上記解説からはかけ離れています。消去法的にも内容的にも⑤が妥当と見ます。
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