ストレスチェック制度と産業、労働分野に関する法
この記事によると、大阪で小学生が、長く同級生からいじめを受け、骨折したりストレスから目が見えにくくなったりしたという事件があったようです。あまりにも残酷ないじめの内容で、憤りさえ感じますが、この事件は「いじめ防止対策推進法」に関わります。この法律は、公認心理師試験においても、ブループリントに記載されており、昨年も、北海道試験問43、9月9日試験の問38で出題されました。今年も何らかの形で出ると見るのがだとうです。
こn法律は、平成25年(2013年)に公布され6章、35条と附則からなっています。このような新しい法律は狙われやすいと考えるのが妥当です。
目的は
第一条 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。
この中にも多くの重要ワードがあります。
いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を侵害すること、いじめの防止=いじめの防止、いじめの早期発見、いじめへの対処となっていること、などです。いじめの定義は、
第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
インターネットを含むところはいかにも現代的ですし、重要だと思います。「いじめ防止対策推進法にインターネットは含まれない」○か×か、と言われたら×になるわけです。
2 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。
学校教育法は以前触れましたが、このように他の法律との連動は極めて重要です。
いじめ防止対策推進法の基本理念は
第三条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。
3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。
以上の点からすると、「児童等がいじめを行ってはならない」とあるため、例えば「 いじめ防止対策推進法では、いじめは教員と児童生徒の間で生じるものも含む」という問題があれば×ということになります。
また、「 いじめの中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められるものであっても、警察に通報することは慎重に行う」という問題が出た場合、
いじめに対する措置として、第二十三条 6
学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。
とありますので、犯罪行為として認められるならば、通報すべきでしょうから×となります。
あと個人的に気になっているのが十九条です。
(インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進)
第十九条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処することができるよう、これらの者に対し、必要な啓発活動を行うものとする。
2 国及び地方公共団体は、児童等がインターネットを通じて行われるいじめに巻き込まれていないかどうかを監視する関係機関又は関係団体の取組を支援するとともに、インターネットを通じて行われるいじめに関する事案に対処する体制の整備に努めるものとする。
3 インターネットを通じていじめが行われた場合において、当該いじめを受けた児童等又はその保護者は、当該いじめに係る情報の削除を求め、又は発信者情報(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第四条第一項に規定する発信者情報をいう。)の開示を請求しようとするときは、必要に応じ、法務局又は地方法務局の協力を求めることができる。
北海道試験でもこの箇所は問われました。
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