プライバシー保護
北海道試験の問30
学校運営協議会制度に基づくコミュニティ・スクールについて、正しいものを1つ選べ。
という問題が出ました。先に選択肢は以下の通りです。
① 協議会は全校に設置が義務付けられている。
② 協議会の委員は、地域の住民から選出し校長が任命する。
③ 協議会は教職員の任用に関して、教育委員会に意見を述べることができる。
④ 協議会の委員に、当該学校に在籍する児童生徒の保護者を任命することは控える。
⑤ 協議会が協議の結果を積極的に関係者に提供することは、児童生徒に影響するため控える。
正解は③です。
これは、文科省のページにそのものが出ていますので、参照しましょう。
こちら
引用すると、
コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)は、学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる「地域とともにある学校」への転換を図るための有効な仕組みです。コミュニティ・スクールでは、学校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めていくことができます。
学校運営協議会の主な役割として、
○ 校長が作成する学校運営の基本方針を承認する
○ 学校運営に関する意見を教育委員会又は校長に述べることができる
○ 教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項について、教育委員会に意見を述べることができる
の三つがあります。
この周辺の情報に沿うと、
①は協議会の設置は努力義務とされているため、「全校に設置が義務付けられている」が間違いです。
②は協議会の委員は、校長ではなく市区町村教育委員会によって任命されるので間違いです。
③正しい。「教職員の任用に関して、教育委員会に意見を述べることができる」と上記にも記載されています。
④は保護者代表・地域住民、地域学校共協働活動推進員などが委員に任命されるため、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の「保護者」も協議会の委員として想定されていますので違います。
⑤協議の結果に関する情報提供の努力義務が定められており、「情報提供を控える」が違います。これはわかりやすいと思います。
この問題はブループリントにもダイレクトでは見当たりませんでしたので、難しいと思います。ただ、「ブループリントにない問題」というカテゴリとしては、過去問を見る以外に知り得ない情報となりますので、要チェックです。
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