心理職と医療機関
最近、このような質問をよくいただきます。まず考慮にいれる必要があるのは、5年の経過措置期間内に受験するかどうかです。受験される場合、以下の7つのルートのどれに該当するかを考える必要があります。社会人の方の場合、まず調べないといけないことは、大学卒である場合、指定された科目の単位があるかどうかです。ない場合、それらの単位を取得する必要があります。その際、方法は1回生から始めるか、3年次編入をするか、いずれかになります。可能な限り、3年次編入が良いと思いますが、今のところ、対応している大学はあまりありません。通信制で、聖徳大学が3年次編入で、公認心理師の単位が取れることが知られているます。その場合、以下のAかBのルートを目指すことになりますが、実質的にはAでしょう。
A :第7条第1号:4年制大学において省令で定める科目を履修→大学院において省令で定める科目を履修→資格試験
B:第7条第2号:4年制大学において省令で定める科目を履修→省令で定める期間の実務経験
このABは2018年4月から始まった新カリキュラム適用になります。したがって、現在、大学2回生以上、大学院に入学している人は、必ずしも関係はありません。
C:第7条第3号:第1号及び第2号と同等以上の知識及び技能を有すると認定された者
これも現時点では機能していないと見て良いでしょう。
すでに学部の単位が揃っている人は、
D:経過措置(附則第2条第1項第1号及び第2号):施行前に大学院において省令で定める科目を履修第1号及 (又は履修中):
経過措置期間における国家試験で最も受験者数が多くなるのはこのカテゴリの人でしょう。現在臨床心理士の人はこれに当てはまります。科目の履修の確認と読み替えを検討しましょう。
E:経過措置(附則第2条第1項第3号及び第4号:施行前に、4年制大学において省令で定める科目を履修(又は履修中)→施行後に大学院において省令で定める科目を履修
このカテゴリの方は、要するに、これから指定大学院に入ることが決まっている人に適用されるのですが、学部で心理学系に属していることが想定されており(属していなくても理論上は可能ですが、実質的には難しいです)単位を取っている人は、大学院で新カリキュラムの科目を取れば受験資格を得られるということになります。言い換えると、今の学部4回生で心理学系に属しておらず、単位の読み替えもできない状態で、2018年4月に指定大学院に入ると、公認心理師への道が急激に狭まってしまうと現象が起こってしまいます。大学院修了後に、学部に行くことは現時点で認められていないようです。
F:施行前に、4年制大学において省令で定める科目を履修(又は履修中)→省令で定める期間の実務経験
これも現時点ではあまり機能していないと見て良いでしょう。
G:経過措置(附則第2条第2項:実務経験5年→現任者講習の受講
これは学部及び大学院の単位がなくとも、実務経験5年以上で受験できるルートです。今回の公認心理師試験では、次の国試では、このGコースからかなりの人が受験しました。2万人から3万人を超えるとも言われる人々が現任者講習を受けて受験しました。昨年も12月には現任者講習参加の募集がありました。昨年は、殺到し、募集後すぐにキャンセル待ち状態になりました。昨年受けた人は、証明書があるか、今年Gルートで受験して受験票がある人は、今年は現任者講習に参加する必要はないようです(国家試験に不合格だったなら、ですが)。
この講習を受けたからといって、国試が受けられるとは決まっていませんが、受けなければ受験ができないという悩ましい企画です。ただ、心理系以外のフィールドで活躍してきた人は、現任者講習は受けて、受験資格を申請しましょう。
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