現任者講習#2
公認心理師試験においてアセスメントは必須です。ブループリントでは、「⑭心理状態の観察及び結果の分析8%」となっており、もちろん無視できない項目です。まずは公認心理師法第二条を見てみると、
第二条 この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。
一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。
このようになっています。当塾の公認心理師講座心理的アセスメント①の教材に沿えば、心理アセスメントの定義は、
「臨床アセスメントとは、有効な諸決定を下す際に必要となる、患者(クライアント)についての理解を臨床家が模索していく過程を指す」(赤塚,1996)
「アセスメントとは、問題を明らかにし、援助の方針を立てるために、来談者や周囲について客観的理解を得るための一連のプロセスであり、面接、観察、テストなどが含まれている」(平木1997)
「アセスメントとは、被験者、患者やクライエントの治療方針、処遇や援助の方針をたてるために、症状、問題行動、それと関連したパーソナリティや種々の環境要因を、心理テスト、観察や診断面接、あるいは社会調査を行って明らかにすることである」(本多1999)
「臨床心理学的援助を必要とする事例(個人または事態)について、その人格や状況、および規定因に関する情報を系統的に収集、分析し、その結果を総合して事例への介入方針を決定するための作業仮説を生成する過程」(下山2009)
この定義に基づいた心理アセスメントの目的は、
①クライエントの問題を理解する上で役立つ情報収集を行うこと
②収集した情報に基づいて、問題の見立て(問題の発生、維持要因の分析)を行うこと
③その後の介入を適切に行うための援助方針を立てること
このようになっています。
しばらく心理的アセスメント編を続けます。
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