現任者講習#2
日本心理研修センターのホームページによると、公認心理師現任者講習会について記載があります。現時点で申込者が殺到しており、キャンセル待ち状態のようです。現任者とは、公認心理師法成立以前から現在まで、心理専門職として業務に従事している人を指し、その中で、指定科目を一部履修できていなかったことから受験資格が得られない現任者には、法施行後5年間に限って経過措置の対象となりますが、その際に必要な講習会ということになります。
「文部科学省令及び厚生労働省令で定める施設において、心理専門職としての実務経験が5年以上あり、文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定する講習会=「現任者講習会」の課程を修了すると、公認心理師試験を受けられるよう受験資格の特例措置(法附則第2条第2項)が設けられています。ただし、実務の休止期間が公認心理師法施行までに5年以上ある場合、受験資格がありません」
現任者講習について概ねこのように記されています。
定める施設というのは•保健医療、福祉、教育関係の施設ということになるようです。その仕事をしていて、文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した場合、受験資格が得られるということと考えられます。
現任者講習会で学ぶことは、「公認心理師の職責」保健医療、福祉、教育その他の分野の法規と制度、精神医学を含む医学に関する知識などとなっています。
費用が7万円となっており、ドキッとしますが、まぁ妥当なところでしょうか。
講習会内容
1. 時間数30時間程度2.次の3点を含む講習会
(1)公認心理師の職責に関する事項
(2)公認心理師が活躍すると考えられる主な分野(保健医療,福祉,教育,司法・犯罪,産業・労働分野)に関する法規や制度
(3)精神医学を含む医学に関する知識
まだ、募集が出るようですので、今の段階で受講できない人も、まだ希望があるようです。
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