臨床心理士指定大学院の難易度(私学編)
この国会で公認心理師法案は提出されるかどうか
微妙な情勢のようです。提出だけして、臨時国会で
成立を目指すという見解もあるようです。
少なくとも今国会で通過は難しいかもしれません。
日本臨床心理士資格認定協会が、国会議員(誰?)に
要望書を送ったとのことです。
詳細はこちらから
問題とされている箇所は
1.法案第42条の2 「主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない」
これは、どの先生も危惧しておられました。
クライエントは病院だけではなく、学校や福祉施設にもおり、
そうなると医師と連携しないといけないこともあるはずですが、
常に医師の指示となると、その指示を待つ間に業務に支障が
出ることが増えるでしょう。また、指示がなければ何もできなくなります。
また、心理師側から医師にリファーしにくくなるでしょう。
2.法案第7条の2 「学部を卒業したのちに、省令で定める施設において省令で
定める期間以上業務に従事したもの」にも受験資格を与える規定
何で学部に固執したのかがよくわかりません。臨床心理士は院卒なのに
公認心理師が学部卒で良い理由が全く不明です。
どうも臨床心理士に対して良からぬ思いを持っている人が
この法案を書いたのではないかと思えてしまいます。
対臨床心理士に読み取れてしまうために次の
3.臨床心理士等の既成の資格の位置づけ
という危惧になるのだと思います。
先行資格があるのに、その存在自体を全く配慮しない法案というのも
いかがなものかと思います。
以前も書きましたが国家資格が創設されるにしても、これまでの
職業人たちやその資格をわざわざ窮地に立たせるようなやり方はせず、
どうすれば共存できるのかについては、国家資格といえども後発資格の側が
配慮すべき問題だと考えます。
議論する時間ができたようですので、是非良い結果につながるように
していただきたいものです。
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