【親子問題】一人暮らしの子がひきこもって家賃を滞納している、親はどうする?

若井亮

若井亮

テーマ:親子問題

この記事は、2026年10月時点の民法(2020年4月施行の債権法改正を含む)、生活困窮者自立支援法、生活保護法などをもとに、成人した子が一人暮らしの賃貸住宅で家賃を滞納している場面を、親の立場から整理したものです。契約書の内容によって結論が変わることがありますので、実際の対応はお手元の書類を確認したうえでご判断ください。


「一人暮らしをしている息子と連絡がつかず、管理会社から家賃が何か月分もたまっていると電話がありました」「保証会社の督促状が実家に届いて、娘が仕事を辞めていたことを初めて知りました」。親子の問題のご相談では、独立したはずの子がひきこもり状態になり、その事実が家賃の滞納という形で親のもとに届くことが少なくありません。

 家賃の滞納は部屋を借りている子と大家との問題であり、親が当然に払わなければならないものではない、という説明をよく目にします。この説明自体は誤りではありません。ただ、親が連帯保証人になっているかどうか、保証会社がどのように関わっているか、子の生活がいまどうなっているかによって、親が考えておくべきことは変わってきます。

 この記事では、親に支払義務があるかどうかの見分け方、滞納が続いた場合に子の生活がどう動くのか、親がとれる選択肢とその順序を整理します。仕送りの止め方や、子を実家に戻すかどうかの判断については、それぞれ別の記事で扱っていますので、本文中のリンクからあわせてご覧ください。

親に支払義務があるかは「契約書のどこに名前があるか」で決まる

成人した子が自分の名義で部屋を借りている場合、家賃を払う義務を負うのは借主である子です。親には成人した子に対する扶養義務(民法877条1項)がありますが、これは親自身の生活に余力がある範囲で援助するという性質のもので、子が結んだ契約の債務を代わりに負う義務とは別のものです。扶養義務の範囲については【親子問題】親の扶養義務はどこまでか|成人した子を養う義務はあるのかで詳しく解説しています。

 そのため最初に確認したいのは、賃貸借契約書や保証会社との契約書のどこに親の名前が書かれているかです。同じ「親」でも、連帯保証人なのか、緊急連絡先なのか、契約者なのかによって、支払義務の有無は大きく異なります。

親の立場家賃の支払義務まず確認すること
連帯保証人あり(保証の範囲内)保証契約の締結日と極度額の記載
緊急連絡先のみなし保証会社との契約に親の署名がないか
契約者(親の名義で借りている)あり解約の手続と退去までの段取り
契約書に記載なしなし管理会社が親に連絡してきた経緯


契約者が子で、親が連帯保証人になっている場合

連帯保証人は、借主が家賃を払わないときに代わって支払う義務を負います(民法446条1項)。連帯保証の場合、貸主から請求を受けたときに「まず子に請求してほしい」と求めることはできません(同法454条)。弁護士ドットコムにも、子の家賃滞納の連帯保証人となっていた親が訴訟を起こされたという相談や、年金生活の父親が連帯保証人で立て替える余裕がないという相談が寄せられています。

 ただし、2020年4月1日以降に結ばれた保証契約では、保証の上限額である「極度額」を書面で定めておかなければ、保証契約そのものが効力を生じません(民法465条の2)。契約がいつ結ばれたか、更新の際に保証契約を結び直しているかによって扱いが異なるため、契約書の日付と極度額の欄を確認することが出発点になります。

 また、子から頼まれて保証人になった場合、親は貸主に対して、子の家賃の支払状況や滞納額を尋ねることができ、貸主はこれに答える義務があります(民法458条の2)。子と連絡がとれないときでも、滞納額の把握はこの方法で進められます。

保証会社を使い、親は緊急連絡先になっている場合

近年の賃貸借契約では、保証会社の利用が一般的になっています。この場合、子が滞納すると保証会社が貸主にいったん立て替えて支払い(代位弁済)、その分を子に請求します。親が緊急連絡先として名前を書いているだけであれば、連絡を受ける立場にとどまり、支払義務は負いません。

 督促の電話で「親御さんから払ってもらえませんか」と言われることがありますが、応じる義務はありません。ただし、保証会社との契約に親が連帯保証人として署名しているケースもあるため、手元に控えがあれば確認し、なければ保証会社に契約内容を問い合わせておくと安心です。

親の名義で部屋を借りている場合

無職の子のために親が契約者となって部屋を借りている場合は、親自身が借主として家賃を支払う義務を負います。滞納分は親に請求されますが、契約者である親が解約の手続をとることもできます。この場面の進め方は【親子問題】子が親名義で借りた部屋を解約したい|契約者としてできることと退去までの順序で、契約前に考えておきたいことは【親子問題】家を借りる際の保証人・保証会社の問題|無職の子のために親が引き受ける前にで解説しています。

家賃の滞納が続くと、子の生活はどう動くのか

親に支払義務がない場合でも、滞納が続けば子の住まいそのものが失われる方向に手続が進みます。どのような段階を経るのかを知っておくと、親がいつまでに何を決めればよいのかが見えやすくなります。

契約の解除までには一定の期間がある

賃貸借契約は、1か月分の滞納があったからといって直ちに解除されるものではありません。裁判所は、貸主と借主の信頼関係が壊れたといえるかどうかを重視しており、実務では数か月分の滞納が積み重なった段階で解除が認められることが多いとされています。保証会社が貸主に立て替え払いをしていても、子が家賃を払っていないという事実は残るため、解除の理由になり得ます。

 解除の後、子が任意に退去しなければ、貸主は明渡しを求める訴訟を起こし、判決を得たうえで強制執行に進みます。滞納額だけでなく、訴訟や強制執行の費用も最終的には子や保証人の負担として請求されることがあるため、手続が進む前に方針を決めることが重要です。

鍵の交換や荷物の運び出しは、原則として許されない

貸主や保証会社であっても、裁判所の手続によらずに鍵を交換したり、部屋の荷物を運び出したりすることは原則として許されません。最高裁判所は2022年12月12日、家賃を2か月以上滞納し連絡がとれないなどの条件を満たせば部屋を明け渡したものとみなすという保証会社の契約条項について、消費者契約法10条に反し無効と判断しました。

 この考え方は親にもあてはまります。子の部屋の契約者ではない親が、子の同意なく部屋の荷物を処分したり、勝手に退去の手続を進めたりすることはできません。住まいの整理は、子本人の意思を確認しながら進める必要があります。

「部屋で動けなくなっている」可能性も考えておく

ひきこもり状態の子の家賃滞納は、お金の問題であると同時に、生活が立ち行かなくなっているサインである場合があります。電話にも訪問にも反応がない、郵便受けに郵便物がたまっている、電気やガスが止まっているといった状況であれば、体調を崩している可能性も考えなければなりません。

 この場合は、親が一人で部屋に入ろうとするのではなく、管理会社に立ち会いを依頼したり、警察に相談したりして、室内の確認を進めます。安否確認の順序は【親子問題】独立した後に連絡が来なくなったら|安否確認の順序と「報告の枠組み」で整理しています。

親が家賃を立て替える前に考えておきたいこと

支払義務がなくても、子が住まいを失うことを避けたいと考え、滞納分を立て替える親御さんは少なくありません。立て替えること自体は親の判断として尊重されるべきものですが、その後の見通しを持たないまま払うと、同じ状況が繰り返されることになりがちです。

立て替えは「時間を買う」手段と位置づける

滞納分を親が支払っても、子の収入が戻らない限り、翌月からまた滞納が始まります。立て替えは問題の解決ではなく、次の住まいや収入の手段を整えるまでの時間を確保するための手段と考えておくと、判断がぶれにくくなります。何か月分までなら負担できるのか、その間に何を進めるのかを先に決めておくことが大切です。

立て替えるなら、渡し方と記録を決めておく

立て替える場合は、次のような点を決めておくと、後々の行き違いを防ぎやすくなります。

  • 子に現金を渡すのではなく、管理会社や保証会社に直接振り込む。
  • 贈与として渡すのか、返してもらう前提の貸付なのかを書面に残す。
  • いつまで、何か月分まで負担するのかを子と共有しておく。
  • 振込の控えや管理会社とのやり取りを保管しておく。


 すでに長く家賃を払い続けている場合の考え方は【親子問題】独立した子の家賃を払い続けている|いつまで払うのかで、援助を終える際の伝え方は【親子問題】子への仕送りを止めたい|止め方と伝え方で解説しています。

親の生活を削ってまで払い続けない

年金生活の親御さんが子の家賃を払い続けた結果、親自身の生活資金が底をつき、親子ともに生活が立ち行かなくなるという事態は避けなければなりません。親の扶養義務は親の生活を犠牲にしてまで果たすものとは考えられていません。負担が重いと感じた時点で、次に挙げる公的な支援や住み替えを検討する段階に入っていると考えてよいでしょう。

立て替え以外に親がとれる選択肢

子の住まいを守る方法は、親が払い続けることだけではありません。公的な制度、住み替え、実家に戻すという選択肢を並べ、子の状況に合うものを選んでいきます。

公的な家賃支援を使えないか確かめる

各市区町村には、生活困窮者自立支援法にもとづく自立相談支援機関が置かれています。ここでは、離職や廃業から一定期間内である場合などに、家賃相当額を自治体が家主に直接支払う「住居確保給付金」の相談ができます。2025年4月からは、家賃の低い住宅への転居費用を支援する仕組みも加わっています。長く働いていない場合は要件に当てはまらないこともありますが、窓口では就労や家計の相談もあわせて受けられるため、まず相談してみる価値はあります。

 また、一人暮らしの子は親とは別の世帯として生活保護を申請でき、認められれば家賃は住宅扶助として上限の範囲内で支給されます。申請の際には親への扶養照会が行われることがあります。詳しくは【親子問題】ひきこもりの子に生活保護は使えるのか|世帯分離の考え方と【親子問題】生活保護の申請に同行するということ|扶養照会の実際をご覧ください。

家賃の安い部屋への住み替えや退去を話し合う

子の収入に見合わない家賃の部屋に住み続けている場合は、より家賃の低い部屋への住み替えも選択肢になります。部屋を借りているのは子なので、解約するかどうかは子の意思で決まりますが、滞納額が膨らむ前に貸主と話し合って退去時期を決めれば、訴訟や強制執行に進んだ場合の費用を抑えられることがあります。親が連帯保証人であれば、早めに退去の話をまとめることは、親自身の負担を抑えることにもつながります。

実家に戻す場合は、条件を決めてから

住まいを失う前に、いったん子を実家に戻すことも選択肢の一つです。ただ、期限や生活のルールを決めないまま同居を再開すると、ひきこもり状態が実家で続き、親子の距離が近すぎることでかえって関係がこじれることもあります。戻す場合は、どのくらいの期間で、何を目標にするのかを先に決めておくことが大切です。判断の考え方は【親子問題】独立した子が家に戻りたいと言ってきた|再同居を断るときでも扱っています。

子と直接話せないときは、窓口を代えるという方法もある

ひきこもり状態の子と連絡がとれない、話をしようとすると強く拒まれるといった場合、親だけで住まいの問題を前に進めることは簡単ではありません。こうした場面では、第三者が間に入ることで話が動き出すことがあります。

弁護士が親の代理人として関われること

弁護士は、親の代理人として、連帯保証の範囲や極度額、時効の確認を行い、管理会社や保証会社との間で滞納分の支払方法や退去時期について話し合うことができます。また、子に対して書面で連絡をとったり、必要に応じて直接会いに行ったりして、子の意向を確かめながら住まいの整理を進めます。子から親への金銭の要求が続いている場合には、その窓口を弁護士に移すこともできます。窓口を代えることの意味は【親子問題】弁護士に頼むと何が変わるのか|窓口を代えるという選択で解説しています。

住まいの問題と生活の立て直しを分けて進める

家賃の滞納を整理しても、子が収入を得て生活を回す力を身につけなければ、同じことが繰り返されるおそれがあります。若井綜合法律事務所では、弁護士が親の側に立って契約や金銭の問題を扱い、民間の自立支援カウンセラーが部屋探し、仕事探し、生活保護の申請のサポート、日々の金銭管理といった生活面を支える形で、役割を分けて対応しています。サービスの詳細は【親子問題】弁護士が「親の代理人」として親子問題に介入するサービス|家庭内暴力・ひきこもりに悩むご家庭へ、自立支援カウンセラーとチームで対応をご覧ください。

よくあるご質問


管理会社から「親なのだから払ってほしい」と言われました。払わなければいけませんか?

連帯保証人や契約者になっていなければ、親に支払義務はありません。ただ、管理会社は子の状況を知る数少ない窓口でもあるため、「保証人ではないので本人に請求してください」と伝えたうえで、子の様子について連絡を受けられる関係は保っておくとよいでしょう。

連帯保証人として、何年も前の滞納分を請求されました。

家賃の請求権には消滅時効があり、2020年4月1日以降に生じたものは、貸主が請求できることを知った時から5年で時効にかかります(民法166条1項1号)。それ以前に生じた家賃も、改正前の民法で5年とされていました。ただし、時効は主張(援用)しなければ効果が生じず(同法145条)、請求を受けて支払うと答えたり一部を払ったりすると、主張が難しくなることがあります。返事をする前に、いつの滞納分なのかを確認することが大切です。

合鍵を持っているので、子の部屋に入って様子を確かめてもよいですか?

成人して別に暮らしている子の部屋には、親であっても子の同意なく立ち入ることはできず、住居侵入罪に問われるおそれもあります。体調の急変が心配される状況であれば、管理会社の立ち会いを求めたり警察に相談したりして、確認を進めてください。

まとめ


  1. 成人した子が自分の名義で借りた部屋の家賃は子の債務であり、親の扶養義務(民法877条1項)とは別のものです。
  2. 親が連帯保証人であれば支払義務を負い、子に先に請求するよう求めることはできません(民法446条1項、454条)。
  3. 2020年4月1日以降の保証契約は、極度額を書面で定めていなければ効力を生じません(民法465条の2)。
  4. 子から頼まれた保証人は、貸主に滞納状況を尋ねることができます(民法458条の2)。
  5. 貸主や保証会社が裁判所の手続によらずに部屋を明け渡させることは原則として許されず、最高裁判所は保証会社の「追い出し条項」を無効と判断しています(消費者契約法10条)。
  6. 立て替えは時間を確保する手段と位置づけ、住居確保給付金や生活保護、住み替えとあわせて検討します。
  7. 家賃の請求権は原則として5年で時効にかかりますが、主張しなければ効果は生じません(民法166条1項1号、145条)。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、成人した子のひきこもりや家庭内暴力、お金の無心などに悩む親御さんからのご相談を、池袋と新橋の事務所でお受けしています。弁護士が親の代理人として子との窓口となり、自立支援カウンセラーとチームを組んで、住まいと生活の立て直しを進めます。遠方にお住まいの方からのご依頼にも対応しています。
一人暮らしの子の家賃滞納を知ったばかりで何から確かめればよいか分からない方も、連帯保証人としてすでに請求を受けている方も、契約書や督促の書面をお手元にご用意のうえ、お気軽にご相談ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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