【親子問題】息子夫婦・娘夫婦との同居をやめたい|二世帯の解消

若井亮

若井亮

テーマ:親子問題

この記事は、2026年10月時点の民法(2020年4月施行の改正後の使用貸借の規定、2023年4月施行の改正後の共有の規定を含みます)と借地借家法に基づいて作成しています。登記や税金の取り扱いは個別の事情で結論が変わるため、具体的な判断は専門家にご確認ください。


「二世帯で暮らし始めて数年、息子の妻とはほとんど口をきかない状態になった。二階から出ていってほしいが、どう切り出せばよいのか」「建て替えの費用は半分ずつ出したのに、息子から『ここは自分の家だ』と言われた」。親子問題のご相談では、こうした二世帯同居の行き詰まりが少なくありません。一方で、子世帯の側にも「親に頼まれて同居し、ローンも組んだのに、今さら出ていけと言われても困る」という言い分があります。

 二世帯住宅についての解説は、建てる前の間取りの工夫や、親が亡くなった後の共有名義の相続を扱ったものが中心です。それ自体は誤りではありませんが、親がまだ元気なうちに「同居をやめたい」と考えたとき、何から確認し、どのような順で話を進めればよいのかは見えにくいところです。

 この記事では、親世帯が息子夫婦・娘夫婦に退去を求めたい場面を、家の名義と資金の出し方ごとに整理します。同居する子に家を出てもらうことの一般的な考え方は【親子問題】子を家から出ていかせることはできるのか|占有と明渡しで、相続をめぐる親族間の請求は【不当要求対応】相続をめぐる親族からの要求|根拠のある要求と無い要求の見分けで扱っていますので、あわせてご覧ください。

二世帯の解消は「誰の名義か」で道筋が変わる

最初に確認したいのは登記の形

 二世帯住宅は、親子が資金を出し合って建てたり、贈与税の負担を考えて名義を分けたりすることが多く、家族の感覚上の「誰の家か」と、登記上の所有者が一致していないことがよくあります。退去を求められるかどうかは、感覚ではなく登記と資金の実態で判断されます。話し合いを始める前に、法務局で土地と建物それぞれの登記事項証明書を取り、名義を確かめておくことが出発点です。

 名義の形ごとの大まかな見通しは、次のとおりです。

名義の形親世帯から見た見通し
土地・建物とも親の単独名義子世帯は親の家を借りて住んでいる立場になることが多く、退去を求める余地は比較的大きい
建物が親子の共有名義子も所有者の一人のため、当然には明渡しを求められない。持分の買い取りや売却の協議が中心になる
区分登記で子世帯部分が子名義子世帯部分は子の財産。退去というより、買い取り・売却をどうするかの話になる
土地は親、建物は子の名義子は親の土地を借りて家を建てている形。建物を取り壊して出ていくよう求めることは、実際には難しい場面が多い


土地と建物で名義が分かれていることが多い

 土地は以前から親が持っていて、建物は子が住宅ローンを組んで建てた、という形はよく見られます。この場合、子は親の土地を無償または低額で借りて建物を所有していることになり、親の側から「出ていってほしい」と求めることは、土地の明渡しと建物の撤去を求めることを意味します。建物を所有する目的で土地を貸している以上、親の気持ちが変わったというだけで終わらせることは難しく、建物の買い取りや売却を含めた話し合いが現実的な道筋になります。

親の単独名義の家に子世帯が住んでいる場合

家賃を受け取っていなければ、多くは使用貸借

 親名義の家に子世帯を無償で住まわせている関係は、法律上は「使用貸借」(民法593条)と評価されることが一般的です。子世帯が固定資産税や光熱費の一部を負担していても、それだけで賃貸借に変わるわけではないとされています(最判昭和41年10月27日)。

 反対に、相場に近い家賃を毎月受け取っている場合は賃貸借と評価され、借地借家法が適用されます。この場合は、退去を求めるために「正当事由」が必要になり(借地借家法28条)、ハードルが大きく上がります。毎月受け取っているお金が家賃なのか、生活費の分担なのかは、退去の求めやすさを左右する重要な事情です。

使用貸借はいつ終わらせられるのか

 使用貸借で期間も目的も決めていなかった場合、貸主である親はいつでも契約を解除できます(民法598条2項)。ただし二世帯同居では、「親の老後の世話をするため」「孫の子育てを助け合うため」といった目的があったと主張されることが多く、その場合は目的に従って使うのに足りる期間が経過したかどうかが問題になります(同条1項)。

 また、親子間の使用貸借について、親子の信頼関係が失われたことを理由に貸主からの解約を認めた最高裁判例があります(最判昭和42年11月24日)。近年も、親の介護を目的とした同居が、親の死亡や施設入所で目的を失い、信頼関係も損なわれたとして、解約を認めた裁判例があります(名古屋高判令和2年1月16日)。もっとも、どの程度で信頼関係が失われたと言えるかは事案ごとの判断で、不仲になったというだけで直ちに認められるものではありません。

子の配偶者はどのような立場になるのか

 親と家の貸し借りの関係にあるのは、通常は実の子です。子の配偶者は、子と一緒に住む家族として住んでいる立場と扱われることが多いでしょう。ただし、子世帯の夫婦が不仲になり子だけが家を出たような場合に、残った配偶者や孫の住まいをどう扱うかは、子世帯の離婚の話し合いとも絡み、簡単には割り切れません。こうした場面では、親が直接配偶者に退去を迫るのではなく、子世帯の離婚の協議の中で住まいの問題を整理してもらう方が、結果として早く落ち着くことがあります。

子世帯も資金を出している場合

共有名義なら、当然には明渡しを求められない

 建物が親子の共有名義になっている場合、子も建物全体を持分に応じて使う権利を持っています。そのため、持分が大きい共有者であっても、他の共有者に対して当然に明渡しを求めることはできないとされています(最判昭和41年5月19日)。

 共有関係を終わらせる方法としては、話し合いで持分を買い取る・売ってもらう、建物を売却して代金を分ける、といった方法があります。話し合いがまとまらない場合は、裁判所に共有物の分割を求めることができ、一方が他方の持分を取得して代金を支払う方法も、民法で明確に認められています(民法258条2項2号)。共有名義の二世帯では、「出ていってもらう」ではなく「持分をどう清算するか」に問いを置き換えることが、話を前に進める鍵になります。

区分登記や子名義の建物の場合

 玄関や水回りを完全に分けた二世帯住宅では、親世帯部分と子世帯部分を別々に登記していることがあります。子世帯部分が子の所有である以上、親の判断だけで退去を求めることはできません。実際には、親が子世帯部分を買い取る、子が親世帯部分を買い取る、建物全体を売却して双方が別に住まいを探す、といった選択肢を比べることになります。

住宅ローンは金融機関との契約

 二世帯住宅では、親子リレーローンやペアローン、連帯債務など、親子双方が債務者になっていることが少なくありません。親子の間で「今後は子がすべて払う」「親の分を子が引き継ぐ」と合意しても、金融機関の承諾がない限り、金融機関との関係では債務者は変わりません。退去や持分の清算を話し合うときは、ローンの残高と債務者を確認し、借り換えや売却による完済が可能かどうかも並行して検討する必要があります。

出ていってもらうまでの進め方

話し合いの前にそろえておきたい資料

 感情的な対立が深まっている二世帯では、話し合いを始めると「誰がいくら出したのか」をめぐって記憶が食い違いがちです。次のような資料を先に集めておくと、話し合いを事実に沿って進めやすくなります。

  • 土地と建物の登記事項証明書。
  • 建築・増改築のときの見積書・契約書と、親子それぞれが支払った記録。
  • 住宅ローンの契約書と返済予定表。
  • 生活費や光熱費をどう分担してきたかが分かる記録。
  • 同居を始めたときの約束が分かるメモやメッセージ。


退去の期限と清算をセットで示す

 子世帯にとって、退去は住まいだけでなく、通勤や孫の通学にも関わる大きな変化です。「出ていってほしい」とだけ伝えるより、いつまでに、どのような条件でという形で示す方が、話し合いが具体的になります。

 子世帯が自分の費用で増改築や設備の設置をしていた場合、その費用の扱いも問題になります。使用貸借の借主は、家の価値を高める費用を支出していれば一定の範囲で償還を求めることができ(民法595条2項、583条2項)、取り付けた設備は退去時に取り外す義務を負います(民法599条1項)。退去の期限、引越しの準備期間、増改築費用の扱いをまとめて取り決め、合意書の形で残しておくことが、後の蒸し返しを防ぐことにつながります。

話し合いがまとまらないとき

 当事者だけでは話が進まない場合、家庭裁判所の調停(親族間の紛争の調整を求める調停)や、簡易裁判所の民事調停を利用する方法があります。調停でも合意に至らなければ、最終的には建物の明渡しや共有物分割を求める訴訟を検討することになります。

 なお、話し合いが進まないからといって、親の判断で鍵を替えたり、子世帯の荷物を運び出したりすると、かえって親の側が責任を問われるおそれがあります。この点は【親子問題】鍵を替える・締め出すことの可否|自力救済の限界で詳しく解説しています。また、暴言や暴力があり同じ家で過ごすこと自体が負担になっている場合は、【親子問題】避難先の確保|一時的に親が家を出るという選択もご参照ください。

孫・介護・相続という「その後」も見ておく

孫のいる家庭では時間軸に配慮する

 子世帯に学齢期の孫がいる場合、退去の時期が転校や受験と重なると、子世帯の反発が強まり、話し合いが長引く原因になります。学年の区切りに合わせるなど、時期に配慮した提案は、親の側にとっても話をまとめやすくする工夫です。

介護と相続の見通しを立て直す

 二世帯同居は、親の老後の見守りや介護を子世帯が担う前提で始まっていることが多く、同居を解消すれば、その前提も変わります。将来の介護をどうするか、家を最終的に誰に引き継ぐのかを、遺言を含めて考え直しておく必要があります。同居を解消した子と、他のきょうだいとの間で、後の相続の場面で不公平感が生じないよう配慮することも大切です。

 親子が距離を取ることは、関係を断つことと同じではありません。離れて暮らすことでかえって関係が落ち着く家庭もあることは、【親子問題】親子が離れて暮らすことの意味|距離という視点でも触れています。

よくあるご質問

同居のときに「この家はいずれお前のものだ」と言ってしまいました。退去を求められなくなるのでしょうか

 口頭の約束であっても、子世帯から「家をもらう約束があった」と主張されることはあります。もっとも、書面によらない贈与は、まだ履行が終わっていない部分については解除することができます(民法550条)。どのような言葉で、どのような場面で伝えたのかによって評価が変わるため、やり取りの記録を確認したうえで判断することになります。

子世帯から生活費として受け取ってきたお金は、退去の際に返す必要がありますか

 食費や光熱費の分担として受け取ってきたお金は、実際に生活のために使われてきたものであり、通常は退去を理由に返す性質のものではありません。一方、子世帯が親名義のローンの返済を肩代わりしてきたような場合は、清算の対象になり得ます。名目と実際の使われ方を分けて整理することが大切です。

弁護士に頼むと、子との関係が決定的に悪くなりませんか

 親子が直接話すと、過去の不満がぶつかり合って話が進まないことがあります。弁護士が窓口になることで、条件の話し合いに集中しやすくなる面もあります。当事務所では、必要に応じて自立支援カウンセラーと連携し、子世帯の住まい探しや生活の立て直しも視野に入れて進めます。詳しくは【親子問題】弁護士に頼むと何が変わるのか|窓口を代えるという選択をご覧ください。

まとめ


  1. 二世帯の解消は、土地と建物それぞれの登記と、資金の出し方によって道筋が変わる。
  2. 親の単独名義の家に無償で住まわせている場合は使用貸借と評価されることが多く、目的や信頼関係の喪失によっては解約が認められる(民法598条、最判昭和42年11月24日)。
  3. 相場に近い家賃を受け取っている場合は賃貸借となり、退去には正当事由が必要になる(借地借家法28条)。
  4. 建物が共有名義なら当然には明渡しを求められず、持分の買い取りや共有物分割で清算する(最判昭和41年5月19日、民法258条)。
  5. 住宅ローンの債務者は、金融機関の承諾なしには親子の合意だけで変わらない。
  6. 退去の期限と増改築費用などの清算をまとめて取り決め、合意書に残す(民法595条2項、599条1項)。
  7. 鍵の交換や荷物の運び出しなど、親の側からの実力行使は避ける。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、親子の問題に関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしており、遠方の方からのご依頼にも対応しています。息子夫婦・娘夫婦との同居を続けることが難しくなり、どのように切り出せばよいか、名義やローンをどう整理すればよいかお悩みの方は、話し合いが行き詰まる前にご相談ください。

弁護士が親御さんの代理人として子世帯との窓口を務め、必要に応じて自立支援カウンセラーと連携しながら、親子それぞれが落ち着いて暮らせる形を一緒に考えていきます。サービスの内容は【親子問題】弁護士が「親の代理人」として親子問題に介入するサービス|家庭内暴力・ひきこもりに悩むご家庭へ、自立支援カウンセラーとチームで対応でご紹介しています。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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