【親子問題】金銭要求に応じ続けた記録は、後で意味を持つか
この記事では、成人した子が同居する親の一方に暴力をふるい、もう一方の親がご相談に来られる場面を主に想定しています。内容は2026年10月時点の法令にもとづいています。
子の暴力の矛先が自分ではなく配偶者に向いているとき、「被害を受けていない自分が相談してよいのか」「本人が望んでいないのに動いてよいのか」とためらう方は少なくありません。配偶者が「自分が我慢すれば済む」と話していると、なおさら迷いが生じやすいものです。
結論から申し上げると、被害を受けているのが配偶者であっても、ご家族として相談することはできます。ただし、相談した後の手続には、被害を受けた本人でなければ決められないことも含まれます。この記事では、配偶者が被害を受けている場合に家族が動ける範囲と、本人の意思が必要になる場面を分けて整理します。
配偶者が被害を受けている場合も相談はできる
警察の相談窓口、市区町村の福祉の窓口、弁護士のいずれも、被害を受けている本人だけでなく、その家族からの相談を受け付けています。同じ家で暮らし、暴力の場面を見聞きしている家族の話は、状況を把握するうえで大切な手がかりになります。
弁護士には守秘義務があるため、ご相談の内容が相談者の了解なく子や配偶者に伝わることはありません。相談したことを家族にどう伝えるかは、相談者ご自身が決めることができます。連絡の取り方の工夫については【親子問題】相談内容は子に伝わるのか|守秘義務と連絡の取り方でも解説しています。
ご相談に来られる方からは、たとえば次のようなお話を伺います。
- 息子が妻にだけ手を上げる。自分がいるときは収まるが、留守のあいだが心配だ。
- 娘が夫に暴言を浴びせ、物を投げつける。夫は「大丈夫だ」と言うが、日に日に元気がなくなっている。
- 配偶者が「警察には言わないで」と言うので、どこにも相談できずにいる。
- 暴力を止めに入ると、今度は自分にも向かってくるのではないかと不安だ。
いずれの場合も、相談すること自体が配偶者の意思に反する行動になるわけではありません。何ができるかを知るための相談と、実際に手続を進めることとは、分けて考えることができます。
家族が動けることと、配偶者本人にしか決められないこと
相談の後に取りうる対応は、ご家族の判断で進められるものと、被害を受けた配偶者本人の意思が欠かせないものに分かれます。おおまかには次のように整理できます。
| 対応 | 家族の判断で進められるか | 補足 |
|---|---|---|
| 110番通報 | 進められる | 生命や身体に危険が迫っているときは、誰が通報してもかまいません。 |
| 警察・行政・弁護士への相談 | 進められる | 相談者自身の名前で相談できます。 |
| 暴力の日時・状況の記録 | 進められる | 見聞きした事実を、できるだけその日のうちに書き残します。 |
| 避難先の確保・手配 | 進められる | 実際に避難するかどうかは配偶者と話し合って決めます。 |
| 医療機関の受診・診断書 | 本人の受診が必要 | 付き添いは家族でもできます。 |
| 被害届の提出 | 本人の意思が大きく関わる | 捜査では被害を受けた本人の話が中心になります。 |
| 治療費や慰謝料の請求 | 本人の権利 | 請求するかどうかは配偶者本人が決めます。 |
暴行罪や傷害罪は、告訴がなければ起訴できない罪(親告罪)ではありません。そのため、家族の通報や相談をきっかけに警察が動くこともあります。もっとも、捜査を進めるうえでは被害を受けた本人の説明や協力が欠かせず、本人が強く望まない場合には、手続が進みにくいことがあります。被害届をめぐる考え方は【親子問題】被害届を出すと家族関係はどうなるのか|出す前に考えることで詳しく取り上げています。
なお、親族間で起きた窃盗などには刑が免除される特例がありますが、暴行や傷害にはこの特例は及びません。親子の間の暴力であることだけを理由に、罪にならないということはない点も押さえておきたいところです。この点は【親子問題】親子間の暴行・傷害は立件されるのか|特例が及ばない範囲で解説しています。
配偶者が「大ごとにしたくない」と話しているとき
被害を受けている配偶者が、子をかばったり、「自分の育て方が悪かった」と自分を責めたりして、外部への相談をためらうことはよくあります。長く続いた暴力のなかで、波風を立てないことが身を守る方法になっている場合もあります。
このようなとき、配偶者を急いで説得しようとすると、夫婦の間に溝ができ、かえって動きにくくなることがあります。「警察に届けるかどうか」ではなく、「けがをしないこと」「夜を安心して過ごせること」といった、夫婦で共有しやすい目標から話し合うと、次の一歩を決めやすくなります。夫婦で考えが分かれる場合の進め方は【親子問題】夫婦で方針が割れる|一方の親が子をかばうときもご参照ください。
一方で、刃物を持ち出している、首を絞めるなど命に関わる行為がある、といった場面では、配偶者の同意を待たずに110番通報することをためらう必要はありません。通報の判断と伝える内容は【親子問題】110番を呼ぶ判断基準|その場で何を伝えるかで整理しています。
配偶者の年齢や状況によって使える仕組み
配偶者の年齢や心身の状況によっては、行政が関わる法律上の仕組みを使えることがあります。
配偶者が65歳以上の場合
高齢者虐待防止法では、高齢者を現に養護している人による暴力などを「養護者による高齢者虐待」として扱います。同居して生活に関わっている子は、この養護者にあたると考えられることがあります。虐待を受けたと思われる高齢者を見つけた人は市町村に通報するよう努めることとされ、生命や身体に重大な危険が生じている場合には通報しなければならないと定められています。
通報や相談の窓口は、市区町村の高齢者福祉の担当課や地域包括支援センターです。行政が関わる流れは【親子問題】高齢の親が被害者の場合|行政が動く仕組みで説明しています。
配偶者に障害がある場合
配偶者に障害がある場合は、障害者虐待防止法の対象になることがあります。養護者による障害者虐待を受けたと思われる人を見つけた場合は、市町村への通報が求められており、市町村の障害者虐待防止センターなどが窓口になります。
配偶者暴力防止法は子からの暴力には使えない
いわゆるDV防止法(配偶者暴力防止法)は、配偶者や交際相手などからの暴力を対象とした法律です。子から親への暴力はこの法律の対象ではないため、同法の保護命令を申し立てることはできません。子から離れて暮らす必要がある場合は、一時的な避難先の確保や、民事上の手続を組み合わせて検討することになります。避難については【親子問題】避難先の確保|一時的に親が家を出るという選択で取り上げています。
相談者自身も「暴力のある家」で暮らす家族の一人
配偶者が被害を受けている場面を繰り返し目にすることは、相談者ご自身にとっても大きな負担です。暴力を止めに入った際に自分もけがをしたり、子の矛先がいずれ自分に向くのではないかと不安を抱えたりしている方もいらっしゃいます。
相談者ご自身が被害を受けた場合は、配偶者とは別に、相談者本人として被害を訴えることができます。家族の複数人に暴力が及んでいる場合の考え方は【親子問題】きょうだいや配偶者にも暴力が及んでいる場合で解説しています。また、心身の疲れが限界に近いと感じるときは、【親子問題】子の問題で親自身が限界|親が先に休むための手配も参考にしてください。
弁護士に依頼する場合の進め方
弁護士への依頼は、配偶者ではなくご相談者の名前で行うことができます。たとえば、子への連絡の窓口を弁護士に移し、親への要求や接触を弁護士が受け止めるといった対応は、ご相談者からのご依頼で進められます。
ただし、配偶者が受けた被害についての治療費や慰謝料の請求、被害者としての交渉などは配偶者本人の権利に関わるため、配偶者本人の意向を確かめ、本人からもご依頼を受けたうえで進めます。夫婦お二人から依頼を受ける形をとることも少なくありません。配偶者がまだ相談に前向きでない段階では、まずご相談者だけで面談し、配偶者にどう話すかを一緒に考えるところから始めることもできます。
最初のご相談では、次のような情報があると見通しを立てやすくなります。
- 子の年齢と、同居か別居か。
- 暴力の内容と、いつ頃から続いているか。
- 配偶者のけがの有無と、受診や警察への相談の経過。
- 配偶者本人が今後どうしたいと話しているか。
- 金銭の要求など、暴力以外に起きていること。
すべてがそろっていなくても、ご相談は可能です。事前の整理については【親子問題】相談の前に整理しておきたい5つの情報もご覧ください。当事務所では、弁護士が親の代理人として子と向き合い、自立支援カウンセラーが子の生活の立て直しを支える形で、親子の問題に取り組んでいます。サービスの内容は【親子問題】弁護士が「親の代理人」として親子問題に介入するサービス|家庭内暴力・ひきこもりに悩むご家庭へ、自立支援カウンセラーとチームで対応でご紹介しています。
まとめ
- 子の暴力を受けているのが配偶者であっても、ご家族として警察・行政・弁護士に相談することができます。
- 110番通報や記録、避難先の確保などは、ご家族の判断で進められます。
- 被害届の提出や治療費・慰謝料の請求は、配偶者本人の意思が大きく関わります。
- 配偶者が65歳以上の場合や障害がある場合は、虐待防止の法律にもとづく行政の関わりを求められることがあります。
- 弁護士への依頼はご相談者の名前でも行えますが、配偶者本人の権利に関わる部分は本人の意向を確かめながら進めます。
配偶者が声を上げられないとき、そばにいる家族が先に相談することは、配偶者の意思を無視することとは違います。どのような手立てがあるかを知っておくことが、配偶者と話し合うときの支えにもなります。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


