他人あての郵便物を開けた|信書開封罪と住居侵入の重なり
本記事は、2026年10月時点の法令と捜査実務の一般的な運用をもとに解説しています。個別の事件で警察がどう対応するかは、事案の内容や警察署によって異なることがあります。
風俗店の利用後に、キャストや店からの申告をきっかけとして警察から「話を聞かせてほしい」と連絡が来ることがあります。初めて警察署に行く方の多くが気にされるのが、「弁護士に一緒に部屋へ入ってもらえるのか」という点です。結論から言うと、日本では取調室の中に弁護士が同席することは、現状ほとんど認められていません。ただし、同席できないから弁護士に頼んでも意味がない、ということにはなりません。この記事では、事情聴取への同席が難しい理由と、その代わりに弁護士ができること、一人で聴取に臨む際に押さえておきたい点を整理します。
取調室への弁護士の同席は、現状ほとんど認められていない
刑事訴訟法には、取調べの場に弁護士が立ち会うことを禁止する明文の規定はありません。一方で、立ち会う権利を保障する規定もなく、立会いを認めるかどうかは捜査機関の判断に委ねられているのが現状です。そのため、弁護士が同席を申し入れても、多くの事件では断られます。
日本弁護士連合会は取調べへの弁護人立会いの制度化を求めて活動しており、過去にはごく少数ながら立会いが実現した例も報告されています。また、警察側では立会いを求められた場合に現場で判断せず組織として対応するよう指示されている、との指摘もあります。こうした事情から、「弁護士に依頼すれば必ず取調室に入ってもらえる」と考えるのは現実的ではありません。
なお、この点は逮捕されているかどうかで扱いが大きく変わるわけではありません。逮捕・勾留されている場合も、されていない在宅の段階でも、取調べそのものへの同席は認められにくいというのが一般的な状況です。
風俗トラブルでは、どの立場で呼ばれているかを先に確かめる
「事情聴取」という言葉は広く使われますが、法律上は呼ばれる人の立場によって意味合いが異なります。風俗トラブルの場面では、主に次の2つの立場が考えられます。
| 立場 | 風俗トラブルで想定される場面 | 手続の性質 |
|---|---|---|
| 参考人 | 利用した店が摘発され、利用客として話を聞かれる | 任意の協力。犯罪の疑いをかけられているわけではないことが多い |
| 被疑者 | キャストから本番行為の強要や盗撮などで被害届が出され、加害者として疑われている | 逮捕されていなければ任意の取調べ。供述が処分の判断材料になる |
参考人として呼ばれたつもりで臨んだところ、話の途中から自分の行為について詳しく聞かれる、という流れになることもあります。警察から連絡が来た段階で、「何の件で、どの立場として話を聞きたいのか」を確認しておくと、準備の方向が定まりやすくなります。電話を受けたときの確認事項は、「警察から電話が来た」|折り返す前に確認したい3つのことでも整理しています。
店が摘発されたことをきっかけに利用客が呼ばれる場合、多くは参考人としての聴取であり、話を聞かれたことだけで直ちに処罰の対象になるわけではありません。ただ、参考人として話した内容も調書として記録され、後の手続で使われることがあります。立場にかかわらず、事実と異なる内容が記録に残らないよう注意が必要です。摘発の場面については、利用した風俗・メンエスが摘発された|客も逮捕・事情聴取されるのかもあわせてご覧ください。
同席できなくても、弁護士ができること
取調室の中に入れないとしても、弁護士は聴取の前・当日・後のそれぞれの段階で関わることができます。
聴取の前に、話す内容と話し方を整理する
風俗トラブルの取調べでは、同意の有無、店のルールの説明を受けたかどうか、行為の具体的な流れ、事後のやり取りといった点が聞かれやすく、言葉の選び方一つで受け取られ方が変わることがあります。事前に弁護士と経緯を時系列で整理し、記憶がはっきりしている部分とあいまいな部分を分けておくことで、推測で答えてしまう場面を減らせます。黙秘権を使うかどうかといった方針も、この段階で一緒に検討します。
警察署まで同行し、近くで待機する
逮捕されていない在宅の段階では、弁護士が警察署まで同行し、ロビーなど署内の近い場所で待機する方法がとられることがあります。いわゆる「準立会い」と呼ばれるやり方です。取調べの途中でも、本人が希望すれば休憩を求めて弁護士と打ち合わせることができ、判断に迷う質問が出たときに、その場で助言を受けられます。取調室の中のやり取りを弁護士が直接見聞きできるわけではありませんが、一人きりで判断を迫られる状況は避けやすくなります。
日程の調整や申入れを弁護士から行う
弁護士が代理人として警察に連絡し、出頭の日程を調整したり、立会いや録音・録画の実施を申し入れたりすることもあります。申入れが受け入れられるとは限りませんが、弁護士がついていることを捜査機関に伝える意味はあります。呼出しの日程については、警察からの呼出しの日程は調整できるのか|仕事との両立で詳しく説明しています。
取調べの録音・録画が法律で義務づけられているのは、逮捕・勾留されている裁判員裁判対象事件などに限られます。在宅で進む風俗トラブルの取調べは、この義務の対象外であることが多く、取調室の中でどのようなやり取りがあったかを後から確かめる手段は限られます。そのため、弁護士が同席できない場面ほど、事前の準備と聴取直後の振り返りが意味を持ちます。録音・録画の範囲については、取調べの録音・録画はどこまで行われるのかで解説しています。
聴取の後に内容を振り返り、次に備える
取調べは1回で終わらないこともあります。聴取が終わった直後に、何を聞かれ、どう答え、どのような調書が作られたかを弁護士と振り返っておくと、次回以降の対応や、被害者側との示談の進め方を検討する材料になります。
逮捕された場合は、接見で助言を受ける
逮捕・勾留された場合でも取調べへの同席は難しいものの、弁護士は立会人なしで本人と面会(接見)できます(刑事訴訟法39条1項)。取調べの合間に接見を重ね、その都度助言を受けることになります。
一人で聴取に臨むときに押さえておきたいこと
弁護士が同行できない場合や、まだ依頼先を決めていない段階で聴取の日を迎える場合もあります。その際に知っておきたい点をまとめます。
- 逮捕されていなければ、出頭を断ることや途中で退出することが法律上は認められています(刑事訴訟法198条1項ただし書)。ただし、正当な理由なく応じない状態が続くと、逮捕の必要性の判断に影響するおそれもあるため、断る場合も弁護士に相談したうえで判断するのが安全です。
- 取調べの前には、自分の意思に反して供述する必要がないこと(黙秘権)を告げられます(同条2項)。話す・話さないは質問ごとに選ぶこともできます。
- 覚えていないことや分からないことは、推測で埋めずに「覚えていない」「分からない」と答えて差し支えありません。
- 作成された調書は読み聞かせや閲覧の機会があり、内容が違う部分は訂正を求めることができます。納得できない調書には署名・押印を拒むこともできます(同条4項・5項)。
- 店やキャストとの間で示談書や合意書を交わしている場合は、その経緯も聞かれることがあります。書面を持参するかどうかは、事前に弁護士と相談しておくと安心です。
調書への署名については調書に署名・押印を求められた|訂正を求める権利、黙秘の考え方については黙秘したほうがよいのか|黙秘の効果とリスクの整理で詳しく解説しています。
逮捕前の段階で弁護士に依頼する場合の注意点
国が費用を負担する国選弁護人の制度は、起訴前の段階では勾留されている被疑者が対象です(刑事訴訟法37条の2)。逮捕されていない在宅の段階で弁護士に同行や助言を頼む場合は、私選弁護人として自分で依頼することになります。
費用の体系は法律事務所ごとに異なり、同行1回ごとに日当がかかる形、捜査段階の弁護をまとめて受任する形などがあります。依頼する前に、同行の費用、取調べが複数回になった場合の扱い、示談交渉を含むかどうかを確認しておくと、後から想定外の負担が生じにくくなります。
また、風俗トラブルでは、警察の聴取と並行してキャストや店との示談交渉が問題になることが少なくありません。被害者側との示談の状況は、検察官が処分を決める際に考慮される事情の一つです。聴取への対応と示談を同じ弁護士が一体で進めることで、方針に食い違いが生じにくくなります。
よくあるご質問
弁護士と一緒に警察署へ行くと、警察の印象が悪くなりませんか
弁護士を依頼すること自体は、被疑者に認められた権利です(刑事訴訟法30条1項)。弁護士が同行したことだけを理由に、不利な扱いを受けるものではありません。かえって、落ち着いて事実関係を説明しやすくなる面もあります。
聴取の日が近づいてからでも相談できますか
聴取の前日や当日の朝であっても、相談すること自体は可能です。ただ、事前の打ち合わせや同行の手配には時間がかかるため、警察から連絡があった段階で早めにご相談いただくほど、準備の選択肢は広がります。
相談したことが家族や勤務先に伝わることはありますか
弁護士には守秘義務があり、ご本人の了承なく相談内容を家族や勤務先に伝えることはありません。連絡方法や郵送物の扱いについても、ご希望を伺ったうえで調整します。
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事情聴取の場に弁護士が同席することは難しくても、聴取の前の準備、当日の同行と待機、聴取後の振り返りや示談交渉まで、弁護士が関われる場面は多く残されています。風俗店の利用をめぐって警察から連絡が来たときは、一人で抱え込まずに、まずは状況を整理するところから始めてください。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


